5−1河川敷地占用許可準則(抜粋)

(占用許可の基本方針)
第5 河川敷地の占用は、第6に規定する占用主体がその事業又は活動に必要な第7第1項に規定する占用施設について許可申請した場合で、第8から第11までの基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認められるときに許可することができるものとする。
(第2項、第3項略)
4 河川敷地の占用は、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものを優先するものとする。また、公共性の高い事業のための占用の計画が確定し、当該占用の計画について河川管理者が知り得た場合又は河川管理者に申出があった場合においては、他の者に対する占用の許可は、当該占用の計画に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(占用主体)
第6 占用の許可を受けることのできる者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第7第1項第5号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び同項第6号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好者団体等もそれぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることができるものとする。
一 国又は地方公共団体(道路管理者、都市公園管理者、下水道管理者、港湾管理者、漁港管理者、水防管理者、地方公営企業等である場合を含む。)
二 日本道路公団、都市基盤整備公団、地方公社等の特別な法律に基づき設立された法人
三 鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者
四 水防団体、公益法人その他これらに準ずる者
五 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事業と一体となって行う関連事業に係る施設(以下「市街地開発事業関連施設」という。)の整備を行う者
六 河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する協議会等において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を行う者

(占用施設)
第7 占用施設は、次の各号に規定する施設とする。
一 (略)
二 次のイからホまでに掲げる施設その他の公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
イ、ロ (略)
ハ 水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルその他これらに類する施設
(以下略)

(治水上又は利水上の基準)
第8 工作物の設置、樹木の栽植等を行う河川敷地の占用は、治水上又は利水上の支障を生じないものでなければならない。この場合、占用の許可は、法第26条第1項又は第27条第1項の許可と併せて行うものとする。
2 前項の治水上の支障に係る技術的判断基準は、次の各号に掲げるとおりとし、河川の形状等の特性を十分に踏まえて判断するものとする。ただし、法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域、同条第3項に規定する樹林帯区域及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第1条第2項に規定する遊水池における占用については、適用しない。
一 河川の洪水を流下させる能力に支障を及ぼさないものであること。
二 水位の上昇による影響が河川管理上問題のないものであること。
三 堤防付近の流水の流速が従前と比べて著しく速くなる状況を発生させないものであること。
四 工作物は、原則として、河川の水衝部、計画堤防内、河川管理施設若しくは他の許可工作物付近又は地質的にぜい弱な場所に設置するものではないこと。
五 工作物は、原則として河川の縦断方向に設けないものであり、かつ、洪水時の流出などにより河川を損傷させないものであること。
(第3項略)

(他の者の利用との調整等についての基準)
第9 河川敷地の占用は、他の者の河川の利用を著しく妨げないものでなければならない。
(第2項略)

(河川整備計画等との調整についての基準)
第10 河川敷地の占用は、河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている場合にあっては、当該計画に沿ったものでなければならない。
2 前項に規定する計画において保全すべきこととされている河川敷地については、当該保全の趣旨に反する占用の許可をしてはならない。

(土地利用状況、景観及び環境との調整についての基準)
第11 河川敷地の占用は、河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものでなければならない。

(占用の許可の期間)
第12 占用許可の期間は、第7第1項第1号から第5号までに規定する占用施設に係る占用にあっては10年以内、同項第6号に規定する占用施設に係る占用にあっては5年以内で当該河川の状況、当該占用の目的及び態様等を考慮して適切なものとしなければならない。
2 前項の許可の期間が満了したときは、当該許可は効力を失うものとする。

(占用の許可の内容、条件、監督処分等)
第13 占用の許可は、当該占用の期間内に当該占用の目的を達成するために必要と認められる適切な内容のものとする。
2 占用の許可には、水質保全、占用に伴う騒音の抑制等環境の保全上必要な条件、情報伝達体制の整備、工作物の撤去等緊急時の適切な対応を確保するために必要な条件、占用の目的を達成するために必要な維持管理に関する条件その他の河川管理上必要があると認められる条件を付すものとする。
3 占用の許可の後、占用の許可を受けた者から報告を徴収するなどの方法により、適宜、占用の状況及び許可条件の履行状況の確認を行うものとする。
4 占用の許可を受けた者が法又は許可条件(法第26条第1項及び第27条第1項の許可条件を含む。)に違反している場合その他必要があると認められる場合においては、法第77条第1項に規定する是正措置の指示、法第75条第1項に規定する監督処分等の措置を、状況に応じて適正に実施するものとする。

(継続的な占用の許可)
第14 占用の許可の期間が満了した後に継続して占用するための許可申請がなされた場合には、適正な河川管理を推進するため、この準則に定めるところにより改めて審査するものとする。
2 前項の場合において、従前のまま継続して占用を許可することが不適切であると認められるときは、この準則に適合するものとなるよう指導するとともに、必要に応じて、従前よりも短い占用の許可の期間の設定、不許可処分等の措置をとるものとする。