5-2 設置許可における技術的審査の考え方について


工作物の新築等の許可を行うにあたっての技術的審査は、河川管理施設等構造令、工作物設置許可基準、河川砂防技術基準(案)によるが、ここでは、特に光ファイバの設置にかかる基準を示した「工作物設置許可基準」について、その考え方を解説する。
光ファイバケーブル類とは、光ファイバケーブル、通信ケーブル等をいう。
「収容管路」 とは光ファイバケーブルを敷設するための管路をいい、「ハンドホール」とは引き通しハンドホール又は接続ハンドホールをいう。

(適用範囲)
第1 この規定は、光ファイバケーブル類について適用するものとする。

(設置の基準)
第2
一 共通事項
@ 設置にあたっては、計画横断形に適合した位置を選定することを基本とするものとすること。ただし、近い将来改修工事に着手する予定のない区間にあってはこの限りでない。
A 光ファイバケーブル類及び収容管路は、損傷等に対して十分安全な深さに埋設することを基本とするものとすること。ただし、鞘管構造やコンクリート巻立構造とするなど、必要な対策を講ずるときはこの限りでない。
B ハンドホール及び伝送装置等については、堤外地及び堤防の表法に設置しないことを基本とするものとすること。ただし、高水敷において洗堀等の生じるおそれが極めて低い場合はこの限りでない。

二 河川の縦断方向に設置するときの設置の基準
@ 計画堤防内、堤外地及び堤防の表法には設置しないことを基本とするものとすること。
A 堤内地において設置するときは、「堤内地の堤脚付近に設置する工作物の設置等について」(平成6年5月31日 建設省河治発第40号【別紙−1】)によるものとすること。

三 堤防を乗り越して設置するときの設置の基準
@ 設置の方向は、堤防法線に対して直角を基本とするものとすること。
A 堤防の表法部分においては、光ファイバケーブル類及び収容管路はコンクリート巻立構造(護岸との一体構造を含む。)とし、その上面を堤防法面に合わせることを基本とするものとすること。なお、護岸との一体構造としない場合においては、護岸等の堤防補強を行うものとすること。

B 堤防の天端及び裏法肩から堤内地側の部分については、計画堤防内に設置しないことを基本とするものとすること。
C 構造令に適合していない既存の橋にやむを得ず添架するときは、治水上の支障について検討を行い、必要な対策を講ずるものとすること。
四 高水敷に設置するときの設置の基準
@ 設置の方向は、洪水時の流水の方向に対して直角を基本とするものとすること。
A 埋設の深さは、「河川管理施設等構造令」第62条第2項(【別紙−2】)によるものとすること。ただし、治水上の支障の生じないよう必要な対策を講ずるときはこの限りでない。


(設置に係るその他の留意事項)
第3
@ 光ファイバケーブル類の設置にあたっては、他の一般公衆の自由かつ安全な河川使用の妨げとならないよう必要な対策を講ずるものとすること。

※上記の設置許可基準は、「工作物設置許可基準について」(平成10年6月19日付 治水課長通達)の第17条の2から第17条の4を引用したものです。