【別紙−1】

●堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について…(平成6年5月31日 治水課長通達)

堤内地において、堤防の堤脚に近接して工作物を設置する場合については、水路等の設置に伴う掘削により堤防の荷重バランスが崩れること若しくは基盤漏水が懸念される箇所においてパイピングが助長されること又は止水性のあるRC構造物等の設置により洪水時の堤防の浸潤面の上昇が助長されること等の堤防の安定を損なうおそれがあることから、従来より、工作物の設置による堤防に与える影響について検討し、その設置の可否を決定してきているところであるが、この度、堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等に係る判断基準等をまとめたので、今後は、下記により取り扱われたい。



                          記

(1) 堤脚から50%の勾配(2割勾配)の線より堤内側及び堤脚から20m(深さ10m以内の工作物の場合については10m)を超える範囲(次図の黄色の斜線外の堤内地側の部分)における工作物の設置(堤防の基礎地盤が安定している箇所に限る。)については、特に支障を生じないものであること。

(2) 堀込河道(河道の一定区間を平均して、堤内地盤高が計画高水位以上)のうち堤防高が0.6m未満である箇所については、次図の斜線部分に該当する部分はなく、特に支障を生じないものである。

(3) 基礎杭工等(連続地中壁等長い延長にわたって連続して設置する工作物を除く。)については、壁体として連続していないことから、堤防の浸潤面の上昇に対する影響はなく、次図の斜線部分に設置する場合においても、特に支障を生じないものであること。

(4) 次図の斜線部分にやむを得ず工作物を設置する場合については、浸透流計算により求めた洪水時の堤防内の浸潤面に基づく堤防のすべり安定計算により、堤防の安定性について工作物設置前と比較し、従前の安定性を確保するために必要に応じて堤脚付近に土砂の吸い出しを生じない堤防の水抜き施設の設置等の対策を講ずるものとすること。なお、旧河道や漏水の実績のある箇所においては、堤防の川表側に十分な止水対策を行う等の対策を併せて講ずる必要があると考えられるものであること。

(5) 基礎地盤が軟弱な箇所における次図の斜線外の堤内地側の部分に工作物を設置する場合については、荷重のバランスの崩れ、浸潤面の上昇等により堤防の安定性を損なうおそれがあるため、(4)に準じて堤防の安定性について確認し、必要に応じて所要の対策を講ずるものとすること。なお、事前に十分な検討を行い堤防への影響の範囲を明確にしておく(次図と同様の図を作成)ことが望ましいものであること。
(6) 堤防の基礎地盤がシラスや泥炭地帯等の基礎漏水を生じやすい地質である場合については、すべりに対する堤防の安定性のほか、基盤漏水に対する堤防の安全性についても確認し、必要に応じて所要の対策を講ずるものとすること。

(7) 排水機場の吐出水槽等の振動が堤防に伝わるおそれのある工作物を設置する場合においては、堤防の法尻より5m以上離すものとすること。

(8) その他堤防の安全性を損なうおそれがある場合で上記の判断基準によりがたいものについては、個別に十分な検討を行い、所要の措置を講ずるものとすること。


【別紙−2】

●河川管理施設等構造令

(橋脚)
第62条 第2項
河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20m以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ2m以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ1m以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。

※第2項において、低水路の河岸の法肩から20m以内の高水敷部に設ける橋脚の根入れは、低水路の設ける橋脚と同じ扱いにしているが、これは、低水路の河岸の異常洗堀を考慮したものである。橋脚の位置に伴って低水路の河岸にも護岸を設けなければならないものであるが、低水路の河岸においては掃流力も大きく、また流水の作用も単純でないので、異常洗堀を受けやすい。横方向に30mないし50m程度の異常洗堀を生ずることもしばしばである。