第2 四 Aについて

光ファイバケーブル類及び収容管路を構造令第62条第2項(【別紙−2】及び下記図−7)によらず高水敷等の地表付近に設置した場合、流水の乱れ等により洗堀が起きる可能性がある。このため、設置深さは、構造令の規定によるものとしたものである。ただし、高水敷保護工を設置する、樋管の水路等の他の構造物と一体化するなど、治水上の支障が生じないよう適切な対策を講ずるときにはこの限りではない。なお、高水敷保護工の範囲は、光ファイバケーブル類及び収容管路の両端から1mとするが、2mとしている事例が多い。


【図−7】                   【図−8】


※1 堤防下及び堤防に近接した箇所の地下に工作物を設置すると、その他の箇所と地盤内の応力分布や地震時の挙動が異なるため、堤防に亀裂等が生じるおそれがある。また、工作物の設置に伴う掘削等により堤防の荷重バランスが崩れ、堤防の安定を損なうおそれがある。さらに、地下の工作物の場合、事故や災害により堤防や地表面に思わぬ悪影響が生じる場合も考えられるため、堤防下及び堤防に近接した箇所(堤防表法尻から10mまで)は設置が不適当な箇所とした。
※2 低水路河岸付近は、掃流カが大きく、また低水路と高水敷の段差のため流水の作用も複雑になっており、異常洗堀を受けやすいことを考慮状況となっているため、極力設置しないものとしている。
  しかし、高水敷の自然保護や利用形態への影響、さらに高水敷が狭かったりして、やむを得ず低水路河岸付近に設置しなければならない場合は、構造令第62条第2項により低水路から2m以上の部分に埋設(図−7)するか、若しくは「その他の高水敷」と同様に高水敷から1m以上とし、河道の状況等を考慮した上で、必要に応じて低水護岸及び高水敷保護等の対策を講ずる等異常洗堀に対する対策(図−8)を実施する必要がある。

【図−8】



第3 @について

光ファイバケーブル類を設置する際には、他の一般公衆の自由かつ安全な河川使用の妨げとならないよう段差を新たに設けないことが望ましい。なお、堤内地からのアクセスが妨げられるおそれがあるときは、適当な間隔で通路を設ける等の対策を講ずる必要がある。