事前通行規制
落石や土砂の崩落から交通の危険を防止するため、事前に通行を禁止する場合があります。
三次河川国道事務所管内における事前通行規制による、通行止め箇所は以下の通りです。
箇所  | 
              延長  | 
              規制の内容  | 
              危険内容  | 
            
|---|---|---|---|
| 三次市十日市町大村 (64k600〜65k300)  | 
              0.7km  | 
              連続雨量が250mm以上になった時、 通行止にします。  | 
              落石・土砂崩落  | 
            
| 三次市山家町高津原 〜三原町下三原 (73k100〜73k700)  | 
              0.6km  | 
            
![]()  | 
              事前通行規制区間には、このような標識があります。 事前通行規制が行われた場合には、みなさまのご理解とご協力をお願いします。  | 
            














組織・職員数・予算