事前通行規制
落石や土砂の崩落から交通の危険を防止するため、事前に通行を禁止する場合があります。
三次河川国道事務所管内における事前通行規制による、通行止め箇所は以下の通りです。
箇所 |
延長 |
規制の内容 |
危険内容 |
---|---|---|---|
三次市十日市町大村 (64k600〜65k300) |
0.7km |
連続雨量が250mm以上になった時、 通行止にします。 |
落石・土砂崩落 |
三次市山家町高津原 〜三原町下三原 (73k100〜73k700) |
0.6km |
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事前通行規制区間には、このような標識があります。 事前通行規制が行われた場合には、みなさまのご理解とご協力をお願いします。 |
