○一般による河川の利用には許可が必要ですか? |
河川は公共のものですから、水遊びや散歩など、一般に利用する場合には許可の必要はなく、原則として誰でも自由に利用することができます。 |
とはいっても「なんでも自由」ということではありません。河川敷でのゴルフ練習やラジコン飛行機など、他の利用者へ危険を及ぼすおそれのある行為や迷惑行為については当然のマナーとして許されませんし、河川敷を占用(排他・独占的に使用)したり工作物を設置する行為など、河川法で制限される行為、あるいは、禁漁区での魚釣りなど他の法令で制限される行為もあります。
(詳細については下記をご参照下さい。) |
また、家庭でされるバーベキューなどは自由ですが、火の注意(直火は禁止)やゴミの持ち帰りは当然のマナーとしてお願いしています。 ただ、職場など団体による河川敷の利用にあたっては、かなり広い範囲に渡って河川敷を利用することになり、他の利用を制限することになりますので、一時的な利用であっても、前もって担当の出張所に河川使用の届出をしていただくことになっています。 |
その他、少年野球やサッカーなど球技広場の利用も自由ですが、利用者が多く、利用場所や使用日時、またその順番などを決めるために、あらかじめ「グランド利用情報センター」に使用の申し込みをしていただくことになっています。 |
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(グラウンド等の使用のお問い合わせについてはこちら) |
太田川河川敷グラウンド使用場所の決定方法について
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2024年度太田川河川敷グラウンド利用申込等について |
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河川敷は、みなさんが利用する空間です。気持ちよく利用していただくためにも、他人に迷惑となる行為はしないよう、また、いつも美しい河川であるようゴミなどは捨てないようにお願いします。 |
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【河川法で禁止又は制限される行為の例】 |
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河川の流水を占用(取水)すること(河川法第23条) |
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河川の土地を占用すること(河川法第24条) |
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河川の土石、砂などの産出物を採取すること(河川法第25条) |
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河川区域内の土地に工作物を新築、改築、又は除却すること(河川法第26条) |
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河川区域内の土地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること(河川法第27条) |
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河川にごみを捨てたり、汚水を流すこと(河川法第29条) |
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【河川法以外で禁止又は制限される行為の例】 |
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『魚釣り』自体は河川法では制限されていません(自由に利用できる行為と考えられます)が、”釣り台”の設置や”仕掛け”を設置する行為は、河川法で制限する工作物の設置にあたる場合があります。また、釣り等が制限される区域が設定されている場合もありますので、詳しくは県の漁業担当部署にご確認下さい。 |
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その他、広島県であれば、公共の場所でリード無しで犬を散歩させる行為については『動物愛護管理条例』により禁止が、また、モーターボート等が他の遊泳者や手漕ぎボートへ危険を覚えさせるような行為は『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』により禁止されています。 |
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