河川法第55条(河川保全区域における行為の制限)

 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

 一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

 二 工作物の新築又は改築

(第2項省略)

     河川法施行令第34条(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)

法第55条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第2号から第5号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から5メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。

一 耕耘

二 堤内の土地における地表から高さ3メートル以内の盛土(堤防に沿って行う盛土で堤防

に沿う部分の長さが20メートル以上のものを除く。)

 三 堤内の土地における地表から深さ1メートル以内の土地の掘さく又は切土

 四 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水

池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築

 五 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ない

と認めて指定した行為

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

●河川法施行規則第30条(河川保全区域における行為の許可の申請)

 第15条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第55条第1項第1号又は第2号の規定による許可の申請について、第16条の規定は第55条第1項第1号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

第15条(工作物の新築等の許可の申請)…河川法第26条第1項関係

第16条(土地の掘さく等の許可の申請)…河川法第27条第1項関係

●河川法施行規則第39条(許可の同時申請)

 法第23条から第27条まで、第55条第1項、法第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。