平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されています。情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。この情報開示請求権を手段として、政府が国民に対して持つアカウンタビリティ(説明責務)を全うすることと、行政の在り方を最終的に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的にしています。
国土交通省においても本法律に基づき、行政文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう本省、地方支分部局等及び外局に情報公開のための窓口を設け、適切に事務処理を行っていくこととしています。
国土交通本省HP(情報公開)