国土交通省 中国地方整備局 総務部
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情報公開制度の概要


開示請求の対象となる行政文書

 開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている古地図等)は、情報公開法の対象外となります。


開示請求できる人

 情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。


開示請求の方法

 開示請求書(請求書は、各情報公開窓口・地方出先機関等で入手できます。なお、所定の請求がなくても、4の(1)、(2)、(3)の記載事項が記載されていれば様式は問いません。)を各情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。

 請求先は、請求する行政文書を保有している行政機関の長(例えば、中国地方整備局長)になります。

 中国地方整備局の開示請求書の提出先(情報公開窓口)は、ページ下に記載の受付窓口になります。


請求書に記載すべき事項

(1) 請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)
(2) 請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
(3) 請求する行政文書の名称

※請求書は日本語で記載することになっています。


請求文書の特定

 請求書では、請求する行政文書を特定する必要があり、具体的に行政文書名等を明らかにしていただくことになります。

 なお、行政文書の名前等が分からない場合については、行政文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上で請求する行政文書を特定することになります。また、当省で保有している行政文書のリストは、各情報公開窓口や国土交通省のホームページで調べられます。


手数料が必要

 開示請求をするときは、請求1件につき300円(オンライン申請の場合は200円)が必要になります。また、その他に文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要になります。

【主な開示実施手数料一覧】

行政文書の種別 開示実施の方法 開示実施手数料の額
文書又は図画 @ 閲覧 100枚までごとにつき100円
A 複写機で用紙にモノクロでコピーしたものの交付 用紙1枚につき10円
B 複写機で用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円
C スキャナで電子化しCD−Rに複写したものの交付 CD−R1枚につき100円に文書・図画1枚ごとに10円を加えた額
D スキャナで電子化しDVD−Rに複写したものの交付 DVD−R1枚につき120円に文書・図画1枚ごとに10円を加えた額
電磁的記録 @ 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとにつき200円
A 用紙にモノクロで出力したものの交付 用紙1枚につき10円
B 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円
C CD−Rに複写したものの交付 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
D DVD−Rに複写したものの交付 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

開示実施手数料は、合計300円(オンライン申請の場合は200円)までは無料となります。

※国土交通省における手数料は、「収入印紙」(オンライン申請の場合は電子納付に対応している金融機関)での納付となります。

※収入印紙への消印は当省側で行います。


開示・不開示の決定

 情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6種類のものに限定しています。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。

(1) 特定の個人を識別できるような個人情報
(2) 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれがあるもの
(3) 公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれがあるもの
(4) 公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれがあるもの
(6) 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの


不開示の場合

 請求した文書が不開示とされた場合、行政不服審査法に基づき不服申立てを行うことができます。不服申立てを受けた行政機関の長は、総務省に設置される情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。

 なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。


開示の実施

 開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口等で実施することとなります。

 なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。


文書閲覧窓口制度の利用

 「文書閲覧窓口制度」も従来どおり利用できます。この制度では、国民生活に役立ち、一般公開に適すると認められる文書をあらかじめ目録に登載し、当該目録に登載された文書については、速やかに無料で閲覧ができることとなっています。


情報公開請求受付窓口について

 中国地方整備局の情報公開窓口は、下記の2箇所で開設しています。
 (事務所及び出張所には受付窓口はありません。)


730-8530
 広島県広島市中区上八丁堀6−30 広島合同庁舎2号館7階
 中国地方整備局総務部総務課(情報公開室)
 代表082-221-9231 内線2376
 開設時間 9時30分〜12時 13時〜17時30分

(港湾空港関係に係るものについては、以下の窓口に請求してください)

730-0004
 広島県広島市中区東白島町14−15 NTTクレド白島ビル13階
 中国地方整備局情報公開窓口
 代表082-511-3900 内線113
 開設時間 9時30分〜12時 13時〜17時30分