(目的) | ||
第1条 | 鳥取県内直轄事務所長(港湾空港関係事務所を除く、以下「事務所長」という。)は、鳥取県内直轄事務所(港湾空港関係事務所を除く)が総合評価方式等に より発注する工事及び業務に関し、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決 定)に基づき、技術提案の審査、又は、評価が中立かつ公正に行われるよう、次に掲げる事項について、学識経験者より意見を聴取するため、中国地方整備局総 合評価審査委員会鳥取県部会(以下「部会」という。)を設置する。なお、鳥取県内直轄事務所とは別記(1)のとおりとする。 一 個別工事及び個別業務の評価方法や落札者の決定方法に関すること。 | |
2 | 事務所長は、総合評価方式の推進、普及のための施策のあり方について、部会から意見を聴取することができる。 | |
(部会員) | ||
第2条 | 部会の部会員には、局長の承認を経て代表事務所長が委嘱する別記(2)に掲げる者をもってあてる。但し、必要がある場合、事務所長は部会の部会員以外の者を追加して委嘱することができる。 なお、代表事務所長は、鳥取河川国道事務所長とする。 | |
(附則) (施行期日) |
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1 | この規則は、平成18年10月13日から施行する。 | |
2 | この規則は、平成20年1月30日から施行する。 | |
※別記(1) | 鳥取県内事務所は、下記のとおりとする。 鳥取河川国道事務所 倉吉河川国道事務所 日野川河川事務所 殿ダム工事事務所 | |
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第2条第1項の部会員 部会の部会員は、下記のとおりとする。 ![]() 井上 正一 鳥取大学工学部教授 古川 郁夫 鳥取大学農学部教授 |