河川協力団体制度の概要(外部リンク)

河川協力団体制度とはどんな制度なのか。

  河川の維持、河川環境の保全などの河川の管理につながる活動を自発的に行っている民間団体等を『河川協力団体』として法律上位置づけ、河川管理者と河川協力団体が充実したコミュニケーションを図り、互いの信頼関係を構築することで、河川管理者のパートナーとしての活動を促進し、地域の実情に応じた河川管理の充実を図ることを目的としています。

河川協力団体はどんな活動をするのか。

  河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる活動を行います。

  • 河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持(河川や堤防の除草や清掃活動など)
  • 河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供(河川空間を使った観察会や、安全に河川を利用するための講習会開催など)
  • 河川の管理に関する調査研究(水生生物の調査研究や、外来生物の除去活動など)
  • 河川の管理に関する知識の普及及び啓発(防災に係わる活動や、河川管理施設の説明会開催など)
  • 上記に附帯する活動

  また、河川協力団体は、河川管理者が特に必要があると認めるときには、河川法99条により、河川の管理に属する事項の委託を受けることができます。

河川協力団体として活動するメリット

  • 国から指定を受け、共に活動している団体であることが認知されることで、社会的信用度が向上します。
  • 団体会員のモチベーション向上につながります。
  • 団体が活動するために必要となる河川法上の占用手続きが簡素化されます。
  • 他の指定団体との連携強化が期待されます。
  • 団体活動に関する相談や河川に関する情報入手などにおいて、河川管理者との関係構築が図れます。

河川協力団体に申請するために必要な資格

申請資格

  申請を行うことができる者は、法人等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

  1. 代表者が定まっていること。
  2. 事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有していること。
  3. 適切な経理事務及び会計処理が行われていること。
  4. 法人等の構成員が5名以上いること。
  5. 申請時点において、法人等の設立後5年以上が経過していること。
  6. 宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。
  7. 暴力団又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
  8. 直近1年間の税を滞納していないこと。
  9. 公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。
  10. 河川協力団体の指定を受けた場合に、河川協力団体としての活動以外では、河川協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。

  申請を行うことができる者(「法人等」)は、法人又は河川法施行規則第33条の8に規定する団体です。
 法人と法人でない団体であっても、「事務所の所在地」、「構成員の資格」、「代表者の選任方法」、「総会の運営」、「会計に関する事項」その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものが該当します。


  河川協力団体指定準則(国土交通省本省HP)

河川協力団体 指定までの主な流れ(国土交通省本省HP)

河川協力団体 指定団体

河川協力団体との意見交換会

  河川協力団体の活動の活性化や地域ニーズ、課題などの把握を図ることを目的に実施しています。

問い合わせ先

河川/ダム 事務所 担当課 電話番号(直通)
千代川/殿ダム 鳥取河川国道事務所 河川管理課 0857−29−1966
天神川 倉吉河川国道事務所 河川管理課 0858−26−6237
日野川/菅沢ダム 日野川河川事務所 調査設計課 0859−27−2420
江の川下流(島根県)/高津川 浜田河川国道事務所 占用調整課 0855−22−3122
斐伊川/尾原ダム/志津見ダム 出雲河川事務所 管理第一課 0853−20−1765
吉井川/苫田ダム/旭川/高梁川 岡山河川事務所 管理課 086−223−5194
芦田川/八田原ダム 福山河川国道事務所 調査設計第一課 084−923−2628
江の川上流(広島県)/灰塚ダム/土師ダム 三次河川国道事務所 占用調整課 0824−63−4202
太田川/温井ダム/小瀬川/弥栄ダム 太田川河川事務所 占用調整課 082−222−9247
佐波川/島地川ダム 山口河川国道事務所 河川管理課 0835−22−1890