道の駅Q&A
みなさまの「道の駅」に関する質問にお答えします。

「道の駅」はなぜつくられたの?
 長距離ドライブや、女性や高齢者のドライバーが増加するなかで、交通の円滑な流れを支えるため、一般道路にも安心して利用できる休憩のための施設が求められています。
 また、これらの休憩施設では、地域の文化、名所、特産物などを活用して多様なサービスを提供することが望まれています。
 さらに、これらの施設ができることで、地域の核が形成され、道を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待されます。 こうしたことを背景として、 道路利用者のための「休憩機能」、 道路利用者や地域の方々のための「情報発信機能」、 そして「道の駅」 をきかっけに町と町とが手を結びあう「地域の連携機能」の3つの機能を併せ持つ休憩施設「道の駅」が誕生しました。

「道の駅」と呼ぶ由来を教えて下さい。
 「鉄道の路線に駅があるように、道路にも駅があってもよいのではないか」と、平成2年1月に中国地域づくり交流会のシンポジウムの中で提案されたことに端を発し、「道の駅」という名称になりました。
   
「道の駅」はいつからあるのですか?
 平成5年から始まった第11次道路整備五箇年計画の施策のひとつとして位置づけられ、平成5年4月22日に全国で103箇所が「道の駅」として登録されました。
   
「道の駅」のシンボルマークは何を表しているのですか?
また、このマークは自由に使っていいのですか?
 公募作品をもとに作られたこのマークは、左側に駐車場と2本の樹木を配置し、緑あふれる安らぎの空間をイメージしています。
 右側には建物と人を表し、案内と情報発信機能を持っていることを意味しています。
人の形は、インフォメーション(information)の「i」を、木と駐車場と道路が「道」の「しんにょう」をかたどっています。

 この「道の駅」のマークや「道の駅」の文字については、国土交通省道路局長が出願者となって商標登録されており、無断で使用することはできません。
 しかし、使用許諾を受けることによって、駅で販売する商品やパンフレット等に使用することができます。
 マークを使用されたい場合は、下記までお問い合わせ下さい。

申請の問い合わせ先:
 中国地方整備局道路部交通対策課 TEL082−221−9231

「道の駅」シンボルマーク・文字使用申込書:
 ・申請書記入の留意事項及び記入例
 ・申請書様式
「道の駅」はどうやって運営されているのですか?
 市町村又は市町村に代わり得る公的な団体により設置・運営されています。
   
「道の駅」の設置場所にはどのような基準がありますか?
また、どのような施設が必要ですか?
設置場所については
   休憩施設としての利用のしやすさ、「道の駅」相互の機能分担の観点から適切な位置に設置するものとしています。
 一般的には次の項目を総合的に判断して国道・県道等に設置しています。
  ・利用者の利便性がよく
  ・地域(市町村)の意向に基づき、地域振興に役立つ場所
  ・道路管理者(例えば国土交通省)としても交通安全上、問題のない箇所
施設については
   「道の駅」の施設については
  ・休憩目的の利用者が無料で利用できる、十分な容量の駐車場
  ・道路や地域の情報を提供できる施設
  ・さまざまなサービス施設(レストラン、物産館など)
 等があり、休憩機能・情報交流機能・地域の連繋機能の3つの機能を備えています。
 施設のうち、駐車場・トイレ・電話は全ての「道の駅」において24時間利用が可能となっています。

 なお、上記の「道の駅」に関する基準等については、ホームページの「お役立ち資料」で紹介しております書籍にも記載されていますので、参考にして下さい。
  ・道の駅の本                発行:(株)ぎょうせい
  ・道の駅ハンドブック  西日本    発行:(株)ぎょうせい
  ・道の駅ハンドブック  東日本    発行:(株)ぎょうせい 

「道の駅」の整備は誰が行うのですか?
「道の駅」の整備は、地域を代表する市町村等が、道路管理者と一緒になって推進しています。
一体型・単独型で整備主体が異なりますが、単独型では下記の全ての整備を市町村で行います。

「道の駅」の機能と整備主体(単独型の場合)
 
 機能区分 整備主体
市町村等
 (1)休憩機能  ・駐車場、トイレ、公園
 ・レストラン、休憩所、宿泊施設など
 (2)情報発信機能  ・電話、FAX等、各種情報施設
 ・案内所、地域情報提供施設
 ・物産館、郷土資料館、美術館
 ・イベント広場、交流ホール、会議室等
「道の駅」の機能と主体整備(一体型の場合)
 
 機能区分 整備主体
道路管理者 市町村等
(1)休憩機能 駐車場、休憩所、トイレ ・駐車場、トイレ、公園
・レストラン、休憩所、宿泊施設等
(2)情報発信機能 道路情報提供施設 ・電話、FAX等、各種情報施設
・案内所、地域情報提供施設
・物産館、郷土資料館、美術館
・イベント広場、交流ホール、会議室

「道の駅」の整備について、どこに相談したらよいのですか?
 「道の駅」の整備は、地域を代表する市町村等が主体的に計画しており、市町村または道路管理者に、ご相談下さい。
道路管理者:(国土交通省:国道事務所  県:県庁・土木事務所等)

「道の駅」のサイトで紹介されているマークの意味が分からず、施設にどんなものがあるかわかりにくいのですが?
 ホームページの施設のマークは、平成13年3月に策定された「標準案内用図記号ガイドライン」に基づいています。
   
身体障害者用の駐車場やトイレ等について事前に知りたいのですが。
 身体障害者用設備についてはホームページ中に記載していますので、参考にしてください。
 また、駐車場からの移動に関しても円滑に移動が行えるようにバリアフリー化も積極的に行っています。
   
「道の駅」の営業時間はきまっているのですか?
 駐車場・トイレ・電話については24時間利用可能としています。
 道路情報・案内施設については物産館や資料館の一部にコーナーを設置してある「道の駅」もあり、営業日及び営業時間については「道の駅」によって異なっています。
 ホームページ上で休憩所の利用時間を表示していますので、参考にして下さい。


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