■道路を通行できる車両とは
 一般の道路は、ある一定の規格(一般的制限値)の車両が安全で円滑に通行する事が出来るように設計されています。
 この規格を越える車両が道路を通行すると、橋の寿命を縮めるなど道路の構造に支障を及ぼしたり、他の通行車両などの交通に危険を及ぼすこととなります。


◆一般的制限値
 道路を安全に通行できる車両は次のとおりです。
車両の諸元 一 般 的 制 限 値
2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重 18.0t 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0t 隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下
20.0t 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
輪荷重 5.0t  
最小回転半径 12.0m


指定道路
指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり総重量または高さの一般的制限値が別途定められています。
□重さ指定道路
高速自動車国道または道路管理者が総重量について指定した道路(重さ指定道路)を通行する車両の総重量は、次に掲げる値となっています。               (幅、長さ、高さの最高限度は一般制限値と同じ)
総重量20トン(最遠軸距が5.5メートル未満)
     22トン(最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が掲載されて
いな い状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
    25トン(最遠軸距が7メートル以上で、貨物が掲載されていない状態で長さ が 11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル〜11メートルは22トン)

□高さ指定道路
道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は、4.1メートルです。
□指定道路であることを示す標識
指定道路について、迂回が必要な区間など特に必要となる箇所には、
以下の案内標識が設置されます。ただし、指定道路は官報による公示が
前提ですので、指定道路であっても、標識を設置しない場合もあります。
《重さ指定道路を示す標識》
《高さ指定道路を示す標識》
※1 区間の表示:走行している道路が指定であることを示す標識
※2 分岐の表示:分岐点等において指定道路の方向を示す標識