道路を走れる車両の大きさについて (特殊車両通行許可制度について) |
道路は、ある一定の規格 (一般的制限値) の車両が安全で円滑に通行する事が出来るように設計されています。 |
この規格を越える車両が道路を通行すると、橋の寿命を縮めるなど道路の構造に支障を及ぼしたり、他の通行車両などの交通に危険を及ぼすことから、道路を通行することが出来ません。 |
しかし、実際の社会・経済活動に伴い、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむを得ず一般的制限値をこえる車両については、必要な条件を付して通行を許可することとしています。 |
![]() |