■特殊な車両が通行するには
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◆通行許可の申請 |
特殊な車両を通行させようとするときはには、通行しようとする道路の管理者の許可を得なければいけません。
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◆申請内容を変更する場合 |
特殊車両通行許可証の記載内容に変更が生じたときには、変更申請が必要です。
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○主な変更理由 |
・買い換えなどによる車両の交換 |
・包括申請の場合の車両台数の減少 |
・申請者の変更 |
・車両の通行経路の変更 |
・その他、会社名の変更等
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◆許可書を無くした場合 |
通行許可証を紛失したとき、汚したとき、傷めたときなどは、許可を受けた道路管理者に申請し、再交付を受けて下さい。
※汚したり傷めたりした場合の再交付には、交付済みの許可証の提出が必要です。 |