■特殊な車両が通行するには
◆通行許可の申請
 特殊な車両を通行させようとするときはには、通行しようとする道路の管理者の許可を得なければいけません。



◆申請内容を変更する場合
特殊車両通行許可証の記載内容に変更が生じたときには、変更申請が必要です。

○主な変更理由
・買い換えなどによる車両の交換
・包括申請の場合の車両台数の減少
・申請者の変更
・車両の通行経路の変更
・その他、会社名の変更等

◆許可書を無くした場合
 通行許可証を紛失したとき、汚したとき、傷めたときなどは、許可を受けた道路管理者に申請し、再交付を受けて下さい。
 ※汚したり傷めたりした場合の再交付には、交付済みの許可証の提出が必要です。