中国地方整備局 中国地方「道の駅」 道の駅Q&A

道の駅Q&A

Q.「道の駅」は、なぜつくられたの?

A.

長距離ドライブが増え、女性や高齢者のドライバーが増加するなかで、道路交通の円滑な「ながれ」を支えるため、一般道路にも安心して自由に立ち寄れ、利用できる快適な休憩のための「たまり」空間が求められています。
また、人々の価値観の多様化により、個性的でおもしろい空間が望まれており、これら休憩施設では、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物などの情報を活用し多様で個性豊かなサービスを提供することかできます。
さらに、これらの休憩施設が個性豊かなにぎわいのある空間となることにより、地域の核が形成され、活力ある地域づくりや道を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待されます。
こうしたことを背景として、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々のための「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び活力ある地域づくりを共に行うための「地域の連携機能」、の3つの機能を併せ持つ休憩施設「道の駅」が誕生しました。

Q.「道の駅」と呼ぶ由来を教えて下さい。

A.

「鉄道の路線に駅があるように、道路にも駅があってもよいのではないか」と、平成2年1月に中国地域づくり交流会のシンポジウムの中で提案されたことに端を発し、「道の駅」という名称になりました。

Q.「道の駅」はいつからあるのですか?

A.

平成5年から始まった第11次道路整備五箇年計画の施策のひとつとして位置づけられ、平成5年4月22日に全国で103箇所が「道の駅」として登録されました。

Q.「道の駅」のシンボルマークは何を表しているのですか?また、このマークは自由に使っていいのですか?

A.

公募作品をもとに作られたこのマークは、左側に駐車場と2本の樹木を配置し、緑あふれる安らぎの空間をイメージしています。右側には建物と人を表し、案内と情報発信機能を持っていることを意味しています。人の形は、インフォメーション(information)の「i」を、木と駐車場と道路が「道」の「しんにょう」をかたどっています。

この「道の駅」のマークや「道の駅」の文字については、国土交通省道路局長が出願者となって商標登録されており、無断で使用することはできません。 しかし、使用許諾を受けることによって、駅で販売する商品やパンフレット等に使用することができます。 マークを使用されたい場合は、下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

中国地方整備局道路部交通対策課
TEL082-221-9231

「道の駅」シンボルマーク・文字使用申込書

Q.「道の駅」の設置場所にはどのような基準がありますか?また、どのような施設が必要ですか?

A.設置場所について

休憩施設としての利用のしやすさ、「道の駅」相互の機能分担の観点から適切な位置に設置するものとしています。
一般的には次の項目を総合的に判断して国道・県道等に設置しています。
・利用者の利便性がよく
・地域(市町村)の意向に基づき、地域振興に役立つ場所
・道路管理者(例えば国土交通省)としても交通安全上、問題のない箇所

A.施設については、以下の登録要件を満たす必要があります。

○休憩機能
 ・利用者が無料で24時間利用できる
  1.十分な容量を持った駐車場
  2.清潔なトイレ(原則、洋式)
  3.子育て応援施設(ベビーコーナー等)
○情報発信機能
 ・道路及び地域に関する情報を提供(道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報等)
○地域連携機能
 ・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設

Q.「道の駅」の整備は誰が行うのですか?

A.

「道の駅」の整備は、地域を代表する市町村等が、道路管理者と一緒になって推進しています。
一体型・単独型で整備主体が異なりますが、単独型では下記の全ての整備を市町村で行います。

「道の駅」の機能と整備主体(単独型の場合)

機能区分 (1)休憩機能 (2)情報発信機能
機能 ・駐車場、トイレ、公園
・レストラン、休憩所、宿泊施設など
・電話、FAX等、各種情報施設
・案内所、地域情報提供施設
・物産館、郷土資料館、美術館
・イベント広場、交流ホール、会議室等
整備主体 市町村等 市町村等

「道の駅」の機能と主体整備(一体型の場合)

機能区分 (1)休憩機能 (2)情報発信機能
機能 ・駐車場、
休憩所、トイレ
・駐車場、トイレ、公園
・レストラン、休憩所、宿泊施設等
・道路情報提供施設 ・電話、FAX等、各種情報施設
・案内所、地域情報提供施設
・物産館、郷土資料館、美術館
・イベント広場、交流ホール、会議室
整備主体 道路管理者 市町村等 道路管理者 市町村等

Q.「道の駅」の整備について、どこに相談したらよいのですか?

A.

「道の駅」の整備は、地域を代表する市町村等が主体的に計画しており、市町村または道路管理者に、ご相談下さい。

道路管理者:(国土交通省:国道事務所  県:県庁・土木事務所等)