河川許可申請ガイド

河川法とは? 

 日本の河川法は、本格的な治水対策を実施するに当たり明治29年に旧河川法が制定され、その後、多目的ダムによる新し い方式の治水、利水(かんがい用水、水道用水、工業用水、発電など)の機運が高まり昭和39年に新河川法が制定されまし た。近年、河川は治水・利水だけでなく水辺空間や生物の生息・生育の環境としてまた地域の風土と文化を形成する重要な要 素として、平成9年にはその目的として「環境」が加わり、現在に至っています。

 

河川を利用するにあたって

 河川は、雨水等の流路を形成し、洪水を疎通させ、洪水による被害を除却し又は軽減させるものであり、かつ、公共用物と して本来一般公衆の自由な使用に供されるべきものである。しかし、公園、広場等のように一般公衆の使用を増進する場合、 発電用ダムや橋梁のように社会経済上の必要性に基づいて設置されるもの等については、特定人が河川法に基づき流水や土地 を排他独占的に使用したり、土地の掘削等禁止されている行為を行う必要があった場合、河川管理者に対し『河川許可申請』を行うこととなります。

「河川許可申請」とは?

 河川は、公共用物として一般公衆の利用に供されるものですが、防災や環境の保全など大切な役割があり、これらと調和を 図りながら総合的に管理していく必要があります。そのため、河川周辺を含めて河川内の利用に当たっては一定の行為の禁 止、制限などが河川法によって設けられており、河川に及ぼす影響や、河川管理上の支障などを十分検討・審査のうえ、許可 叉は不許可が決められます。このため、利用者の方々から調査・検討のための書類を提出して頂き、適正な手続きを行うこと としています。この手続きを「河川許可申請」といいます。


申請が必要な行為と場所

○申請が必要な行為(申請書等様式)

 1.河川水を取水して利用するとき       (河川法第23条)申請様式
 2.河川敷地を公園・運動場などに使用するとき (河川法第24条)申請様式(新規) 申請様式(更新)
 3.河川敷地の砂利や草木などを採取するとき  (河川法第25条)申請様式
 4.河川敷を使用して橋、進入路などの工作物を設置するとき   (河川法第24・26条)申請様式
 5.河川敷地を掘削したり盛土などをするときや竹木を伐採などするとき (河川法第27条)申請様式
 6.河川保全区域が指定されているところで工作物の設置などするとき  (河川法第55条)申請様式
 7.許可を受けて工作物の設置したものの用途を廃止したとき   (河川法第31条)届出様式
 8.相続や合併又は分割により法人を設立して地位を承継するとき (河川法第33条)届出様式
 9.許可の譲渡を受けようとするとき (河川法第34条)申請様式
10.許可を受けた工事を着手するとき (着手届)届出様式
11.工事が終了して河川管理者の検査を受けるとき (検査申請書)申請様式

※1~4の許可を受けた際、島根県に占用料等を納付していただく場合があります。
※散歩をしたり、ボートを漕いだり、キャッチボールをするような法令による制限のない行為については許可は
 必要ありません。ただし、大人数での利用等、他の利用者との調整を図る必要がある場合には、「河川一時
 使用届」を提出していただきます。詳しくは担当出張所にお問い合わせください。
 なお、他の利用者の迷惑となるため、ゴルフは禁止しています。

■ 河川一時使用届様式はこちら 【PDF】【Excel】

○申請が必要な場所

・下図の茶色の線で囲まれた部分

 江の川においては河川区域のみ、高津川においては河川区域と河川保全区域が指定されています。

 高津川における河川保全区域については、匹見川合流地点から河口では、
 ○堤防が設置されている箇所は、河川区域から13mです。
 ○堤防が設置されていない箇所は、河川区域から18mです。


申請にあたって

 河川構造物等に著しく支障を与える恐れのあるものや水防活動に支障を及ぼすもの等、原則的に許可できない場合も
 あります。このため、申請にあたっては事前に河川管理者に確認をお願いします。
 (当事務所が管理している区間は、「河川管理区間の推移及び流量配分図」を参照)

○電子申請

 河川占用許可申請・届出等の提出を電子メールによる申請(押印不要)により、直接受付窓口に出向くことなく、
 行う事ができます。
 図面類等、電子メールによる送付が困難な場合は、別途、郵送又は持参による書面提出も可能です。


○河川法申請用メールアドレス (令和4年8月からメールアドレスが変更となっています。)

 ・江の川下流出張所 gonokawa-shinsei@cgr.mlit.go.jp

 ・川本出張所    kawamoto-shinsei@cgr.mlit.go.jp

 ・高津川出張所   takatsugawa-shinsei@cgr.mlit.go.jp

  ※ メール送信サイズにおける注意事項
   メールは最大20MBまで送信できますが、受信側の制約により、受信を拒否される又は
   添付ファイルが外されてしまう場合がありますのでご注意ください。

 事前確認及び申請に必要な書類等についての詳細は、それぞれの担当出張所か事務所にお問い合わせください。


◆江の川

国土交通省 浜田河川国道事務所 江の川下流出張所(河口~川本町境までの本川)
〒695-0001 江津市渡津町2011-2
電話:0855-52-2926  FAX:0855-52-2961

国土交通省 浜田河川国道事務所 川本出張所(川本町から広島県境までの本川)
〒696-0003 川本町因原24
電話:0855-72-0431  FAX:0855-72-2094

◆高津川

国土交通省 浜田河川国道事務所 高津川出張所
〒698-0041 益田市高津1-6-1
電話:0856-22-0533  FAX:0856-23-5844

◆事務所

国土交通省 浜田河川国道事務所 占用調整課
〒697-0034 浜田市相生町3973
電話:0855-22-3122  FAX:0855-22-2486

 

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