道路工事施工承認申請ガイド section2 申請

事前打合わせ
 道路に関する工事を施行するときは、まず、その道路を管理している国土交通省の出張所に相談して下さい。
 申請が必要な場合には、申請手続きの内容や進め方・必要な書類など、申請に必用な事柄について説明を受けて下さい。
工事施行場所立会
 国土交通省の担当者と共に、工事施行場所の立会を行い、工事内容について指導を受けて下さい。
 また、官民境界確認については、土地所有者(もしくはその代理人)の立会が必要です。
関係機関との協議
 申請にあたっては、水利関係者や、関係行政機関、占用関係者などとあらかじめ協議をし、文書で同意、許可などを得なくてはいけません。
(例)
・水路の構造・流路を変更しようとする場合や、民地内の排水を水路に放流する場合などは、県・市町村などの水路管理者や、水利関係者と協議します。
・工事施行場所に、占用物件がある場合には、占用関係者と調整して下さい。

また、事例によっては、安全で円滑な交通を確保する観点から警察と工事内容について調整していただくことがあります。
申請書類の作成・補正
 事前に打合せをした内容に基づき、申請に必要な書類を作成して下さい。
 書類が整ったら、申請書類に不備がないか出張所で確認してもらい、指導に従って書類を整えたり、補正をして下さい。
申請
 作成した申請書は、申請書(もしくはその代理人)が、出張所に直接出向いて提出して下さい。
 提出された申請書類は、必要な書類が添付されていなかったり、必要事項が記入されていない場合などを除いて、受理されます。
内容の補正
 提出された申請書類は、承認基準などに従って道路管理上支障がないか審査されます。
 審査の結果、基準を満たさない内容については補正するよう指導されます。
承認又は不承認
 <承認の場合>
 道路管理上支障がないと判断されたときには、承認書が、申請書に交付されます。
 電話等で承認の通知がされますから、申請した出張所に出向いて受け取って下さい。
 承認書には、承認に際しての条件が明記してありますので、施行にあたっては、
 必ず条件に従って下さい。
 また、承認書の交付の際、工事に関する必要な書類を受け取り、
 工事に関する指導を受けて下さい。

(工事に関する必要な書類)
・道路工事着手届(提出用)
・道路工事完了届(提出用)
・工事施行承認済の標示板

<不承認の場合>
 審査の結果、申請内容が承認基準を満たさないなど、道路管理上支障があると
 判断されると不承認にんります。
 その場合は、理由を記した「不承認通知書」で通知されます。
工事着手
 承認書受領後、工事に着手することになりますが、その際は、必ず出張所に工事着手届を提出して下さい。また、道路を使用して工事を施行するときには、所轄の警察署長に、道路の使用許可の申請を行う必要があります。工事着手届には所轄の警察署長より交付された道路使用許可証の写しを添付して下さい。
工事施行
 工事施行時には、工事施行場所の道路からよく見えるところに、工事施行承認済の表示板を掲示して下さい。工事は、承認書に明記してある条件に従い、申請内容どおりに行って下さい。(工事施行承認済の表示板は、(社)中国建設弘済会で販売していますが、作成してもかまいません。)
工事施行の確認
 工事施行時は、工事が申請の内容どおり行われているかどうか、国土交通省の担当者の確認を受けて下さい。また、必要に応じて、指導・監督を受けて下さい。
工事完了
 工事完了の3日前までに、出張所に、工事の写真と工事完成写真を添付して工事完了届を提出し、工事施行完了の検査を受けて下さい。
検査・引き渡し
 工事完了後、道路区域内にある工作物が、承認内容どおり施行されているかどうかについて国土交通省の担当者の検査を受けます。検査の結果、合格すれば、道路区域内にある工作物は国土交通省に引き渡していただきますが、不合格の場合にはやり直していただくことになります。引き渡していただいた工作物は、国土交通省で維持・管理します。また、引き渡しの際、道路引渡書を出張所に提出して下さい。

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