発注者網紀保持の取り組み等についての協力依頼

有資格業者の皆様へ

中国地方整備局長

 中国地方整備局では、発注者としての関係法令の遵守はもとより、服務規律の確保を図るとともに、事業者との応接にあたっては国民の疑惑を招くような行為は厳に慎むことを徹底するために、職員が守るべき規範として、平成18年4月に「中国地方整備局発注者網紀保持規程」を制定し、発注事務に係る網紀保持を徹底しているところです。

  平成24年10月に高知県内における国土交通省発注の土木工事に関し、当省の職員が入札談合等関与行為を行ったとして、公正取引委員会から「官製談合防止法」に基づく改善措置要求等を受けたことから、 国土交通省として取り組むべき「当面の再発防止対策について」が緊急的にとりまとめられました。中国地方整備局としても「コンプライアンス推進計画」を策定し、その中で更なるコンプライアンスの推進の強化に取り組んでおり、今般あらためて中国地方整備局の発注者網紀保持の取り組みと国家公務員倫理の遵守について、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

発注者網紀保持の取り組みの紹介

  • 職員が事業者の皆様と応接するときは、オープンな場所で複数の職員で対応することを基本としております。
  • 事業者の皆様の執務室への出入りを制限させていただいております。
  • 発注事務に関して、職員が事業者の皆様から不当な働きかけ(例えば、未公表情報の提供要請等)を受けたときは、これを報告、記録、公表することとしております。
  • 職員が発注者網紀保持規程に抵触すると思料する事実を確認した場合の通報制度を設けております。

国家公務員倫理法等の紹介

  • 職員が「契約の相手方」、「許認可の相手方」等の利害関係者から、金銭、物品の贈与、酒食等のもてなし、無償でサービスの提供を受けることや利害関係者と麻雀・ゴルフ・旅行等をすることなどは、国家公務員倫理法・倫理規程において禁止されています。

コンプライアンス推進計画など関係資料は、こちらをご覧ください。(中国地方整備局ホームページ

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 適正業務管理官
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館
電話 082-221-9231(内線2225)