宅地建物取引業
宅地建物取引業
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者に対する免許制度を実施するとともに、必要な指導・監督を行い、購入者等の利益保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図り、宅地建物取引業の健全な発展を促進します。
宅地建物取引業の免許に関する事務
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要です。
- 宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等の提出先変更について
令和6年5月25日より、宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等の提出先が変更になります。
⇒宅地建物取引業の免許申請・変更届等について
※大臣免許については令和6年5月25日よりオンライン申請が可能となります。(詳細はこちら) - 免許申請提出書類一覧表(新規・免許換え・更新)
- 変更届等提出書類一覧表
- 免許申請等様式集(国土交通本省HPへ)
- 免許申請等閲覧可能書類一覧表
宅地建物取引業の免許制度について
有効期間 | 5年(5年毎に免許基準に合致しているかどうか再度判定) |
---|---|
免許権者 |
●2以上の都道府県に事務所を設置する場合→国土交通大臣 ●1の都道府県にのみ事務所を設置する場合→都道府県知事 |
免許要件 |
●一定の欠格事由に該当しないこと ●重要な事項について虚偽の記載などがないこと ●専任の取引士を一定の割合で設置すること |
宅地建物取引業者への指導・監督
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者の指導・監督を行っています。
宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意
最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が全国的に増えています。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を各免許行政庁までお知らせください。
- 断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
- 長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
- 深夜や早朝に電話をかけられた
- 脅迫めいた発言があった
- 自宅に押しかけられ契約等を迫られた など