道路に出入口の設置や、道路の法面の埋め立て切り土、また、道路の切り下げ、側溝の嵩上げ、蓋かけをしたり、道路の付属物(ガードレール・植樹・標識など)の撤去、移設するなど、道路の構造を変更しようとする場合に申請が必要になります。
  
1.事前打ち合わせ 出張所窓口において申請書類作成の説明と工事内容の確認を受けます。
↓
2.工事施行場所立会 国土交通省の担当者と工事施行場所の確認と官民境界の確認を行います。(土地所有者が行います。)
↓
3.関係機関との協議 水利関係者、占用関係者などと協議し、必要に応じて警察と調整を行います。
↓
4.申請書類作成
(様式がダウンロードできます)
事前の打ち合わせに基づき申請に必要な書類を作成します。
(申請書・位置図・平面図・横断図・縦断図・構造図・申請箇所の状況写真など)
↓
5.書類の補正 書類が揃っていない場合や必要事項が記入されていない場合は、出張所の指示に従い書類を整えたり、補正を行います。
↓
6.申請 申請書類を3部提出します。
↓
7.内容の補正 承認基準を満たすように申請内容を補正します。
↓
8.承認・不承認 承認書(不承認通知書)を受け取り、工事施行に関する条件や注意事項の説明を受け、工事着手届、工事完了届、道路引渡書を受け取って下さい。
↓
9.工事施行 工事施行承認済の標示板を工事施行場所に掲示し、工事に着手します。
↓
10.工事施行の確認 国土交通省の担当者による工事施行状況の確認を受け、必要に応じて、指導や監督を受けます。また、確認の必要な工事施行中の写真を撮影します。
↓
11.工事完了 工事完了3日前までに工事中の写真および工事完成写真を道路工事完了届に添付し2部提出します。
↓
12.検 査 工事完了後、承認内容どおり施行されているか国土交通省の担当者の完成検査を受けます。
↓
13.引き渡し 検査合格後、道路引渡書を3部提出し、道路区域内にある工作物を国土交通省に引き渡します。不合格の場合はやり直しをしていただくことになります。 

<<戻る