道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)国が管理している指定区間の国道については、当該国道を管理している出張所から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ申請することになります。

「道路の占用」の概要は以下のとおりです。
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)国が管理している指定区間の国道については、当該国道を管理している出張所から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ申請することになります。

「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。

「企業占用」「一般占用」とも、占用申請の提出から許可までの一連の手続きの流れは基本的に同じですが、「企業占用」がその性質から道路法で特例を設けている点等から、占用の期間や更新時の手続きが異なります。

道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

○ 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
○ 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
○ 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
○ 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

占用許可までの標準的な処理期間は行政手続法に基づき、出張所受付から2〜3週間以内と定められています。
ただし、次の期間は、標準処理期間に含まれません。

○ 申請書類の不備等を補正するために要する期間。
○ 申請の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間。

また、次の場合には、適用しません。
○ 申請内容が先例のない場合等であって、1ヶ月以内に承認又は、許可を行うことが困難な場合。

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