法令に基づく手続き
主な許可申請書・届出書様式は、次のとおりです。ダウンロード(Word形式)できますのでご活用ください。 一太郎形式のファイルもありますので、必要な方はお問い合わせください。
※なお河川法の一部手続きにおいて、令和6年5月31日から国土交通手続業務一環処理システム(eMLIT)を利用してオンライン申請の受付を開始します(従来通り、紙での申請、メールでの受付も行っております)。
詳しくはこちらをご確認ください。
河川区域内の土地を運動場や広場などとして使用する際に提出する許可申請書です。
(工作物の新築等を伴う占用の場合は、以下の第26条関係様式を使用してください。)
河川区域内で土石・砂利などを採取する際に提出する許可申請書です。
河川区域内で工作物を新築、改築、除却等する際に提出する許可申請書です。
河川区域内で土地の掘削、盛土、切土または竹木の植栽や伐採をする際に提出する許可申請書です。
相続や、合併又は分割により法人が設立される際に、河川法に基づく許可の地位を承継した人が、その地位承継を届け出る届出書です。
河川法に基づく許可の譲渡を受けようとする際に提出する承認申請書です。
河川法に基づく許可を受けて行う工事の着手時に提出する届出書です。
河川法に基づく許可を受けて行った工事の終了時に、許可のとおりに完成しているかの検査を受ける際に提出する申請書です。
※申請には、申請書の外に図面等必要な書類がありますので、詳細は担当出張所等までお問い合わせください。
※運動場、公園などを使用する場合には、占用許可を受けている各管理者の使用許可等を受けてください。
※河川区域内の道路への接道など、河川法占用許可を受けている物件に対して影響のある行為をする場合には、河川法許可の外、物件に関係する法令の許可等を受けてください。関係する法令の許可がない場合には、河川法許可の取消・無効となるおそれがあります。
河川敷地内で、行事などをする場合に提出してもらう届出書です。
※河川敷地を営利目的で使用することは原則できません。そのため、イベント等による収益がある場合などは使用できません。
※仮設物であっても設置にあたっては許可が必要となる場合がありますので、詳細は担当出張所等までお問い合わせください。
※運動場、公園などを使用する場合には、別途占用許可を受けている各管理者の使用許可等を受けてください。
※河川敷地利用届は、河川敷地を排他・独占的に使用できる許可ではありません。そのため、他の河川利用者がある場合には、ルールとマナーを守ってお互いに利用できるよう努めてください。
※この他にも様式がありますので、詳しくは担当出張所等までお問い合わせください。
占用調整課(三次市内担当)
三次市十日市西6丁目2-1
TEL:0824-63-4121(代表)
吉田流域治水出張所(安芸高田市内担当)
安芸高田市吉田町常友1200
TEL:0826-42-0770
※令和5年4月1日 三次出張所は吉田流域治水出張所に統合されました
灰塚ダム管理支所(灰塚ダム周辺担当)
三次市三良坂町仁賀1575
TEL:0824-44-4360