[事業紹介]
水 質
|
太田川の水質は、中流部(祗園水門〜行森川合流点の間)が、環境庁の名水百選に選ばれており、また、下流部の水質状況においても、浄化傾向にあります。なお、「生活環境の保全に関する水質環境基準」から太田川水系全体を見ても、概ね基準は達成されています。 |
|
BOD等の環境基準は、次に示すように河川で類型別に定められています。環境保全の面からは、臭気限界から10mg/L以下が適当で、魚類に対しては、渓流などの清水域に生息するイワナやヤマメ等は、2mg/L以下、サケやアユ等は、3mg/L以下、比較的汚濁に強いコイやフナ等は5mg/L以下が必要とされています。
|
【生活環境の保全に関する河川の環境基準(湖沼は除く)】
|
類型 | 利用目的の 適応性 | 基 準 値 |
水素イオン濃度 PH | 生物化学的酸素 要求量 BOD | 浮遊物質量 SS | 溶存酸素量 DO | 大腸菌群数 |
AA | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 50MPN/100mL 以下 |
A | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 1,000MPN/100mL 以下 |
B | 水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5.0mg/L以上 | 5,000MPN/100mL 以下 |
C | 水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5.0mg/L以上 | - |
D | 工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2.0mg/L以上 | - |
E | 工業用水3級、環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 | ゴミ等の浮遊が認められないこと | 2.0mg/L以上 | - |
(備考) |
1. | 基準値は日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる) |
2. | 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる) |
(注) |
1. | 自然環境保全: | 自然探勝等の環境保全 |
2. | 水道1級: | ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
| 水道2級: | 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの |
| 水道3級: | 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの |
3. | 水産1級: | ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び3級の水産生物用 |
| 水産2級: | サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 |
| 水産3級: | コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 |
4. | 工業用水1級: | 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの |
| 工業用水2級: | 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの |
| 工業用水3級: | 特殊の浄水操作を行うもの |
5. | 環境保全: | 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を感じない限度 |
|
|