U 申請の手順
次の(1)から(3)の手順で申請手続きを行ってください。
(1)パスワード発行申請(本人申請、代理申請)


※本内容は、インターネット申請案内ホームページの『手続きの概要』で参照できます。

代理申請の場合、次の手順で業者登録を行ってください。
(2)業者登録(代理申請)


※本内容は、インターネット申請案内ホームページの『手続きの概要』で参照できます。

(3)申請手続き(本人申請・代理申請)


※本内容は、インターネット申請案内ホームページの『手続きの概要』で参照できます。

1 インターネット申請案内ホームページにアクセス
インターネット申請案内ホームページの開設期間は、平成22年11月1日(月)〜平成23年1月14日(金)となっております。
開設期間を過ぎますと手続きはもとより、申請書データや受付票の照会ができなくなりますので、各手続きの注意点をよくお読みになり、時間に余裕をもってお手続きください。

(1)URL  https://www.pqr.mlit.go.jp/  をブラウザのアドレスバーに入力し、「平成23・24年度 国土交通省、官庁営繕関係省庁等競争参加資格(建設工事)インターネット申請案内ホームページ」にアクセスしてください。次の画面が表示されます。
( 画面1−@ )
( 画面1−@ )

※受付期間によって、表示されるメニューが異なります。
○はじめに  :  申請案内ホームページを参照できます。
○ログイン  :  システムにログインします。
○パスワード発行  :  システムにログインするためのパスワード発行手続きを行います。
○手続きの概要  :  申請の手順を参照できます。
○ヘルプ&手引き  :  申請の手引き(本書)、Q&A、お問い合わせを参照できます。
○リンク  :  国土交通省ホームページに移動できます。
2 パスワード発行手続き
パスワードの申込受付期間は、平成22年11月1日(月)〜平成22年11月30日(火)の平日9:00〜17:00となっております。平成22年11月30日(火)の17:00までにパスワード発行が完了しませんと、申請手続きを行うことができませんのでご注意ください。
また、過去に発行されたユーザID・パスワードはご利用になれません。新たにパスワード発行の手続きを行ってください。(ユーザIDは前回と同じものを指定可能です。)

(1)業者登録
メニューの『パスワード発行』をクリックしてください。次の画面が表示されます

( 画面2−@ )
( 画面2−@ )

【代理申請を希望される場合】
業者登録時に代理申請有無を『代理申請』に選択し、代理申請用のパスワード発行手続き
を行ってください。
今回、委任された業者ごとにパスワード発行手続きを行う必要はありませんので、取得したユーザID及びパスワードでログイン後に業者登録手続きを行ってください。

(2)以下の項目をすべて入力し、『登録』をクリックしてください。
表示された項目については、すべて入力が必要になりますのでご注意ください。
入力項目名 必須区分 属性 入力要領
ユーザID 必須 半角英数字 任意の英数字を6文字以上20文字未満で入力してください。
代理申請有無 必須 申請方法(本人申請及び代理申請)を選択してください。
建設業許可番号 条件必須 半角数字 本人申請の場合のみ総合評定値通知書の大臣・知事コード(2桁)と許可コード(6桁)を入力してください。
審査基準日 条件必須 半角数字 本人申請の場合のみ直近の総合評定値通知書の審査基準日を入力してください。
メールアドレス 必須 半角英数字記号 担当者のメールアドレスを入力してください。
メールアドレス確認用 必須 半角英数字記号 確認のため、再度メールアドレスを入力してください。
代理人住所 条件必須 全角 代理申請の場合のみ、代理人の住所を入力してください。
行政書士登録番号 条件必須 半角数字 代理申請の場合のみ、行政書士登録番号を入力してください。
担当者氏名
(行政書士氏名)
必須 全角 担当者情報を入力してください。
※代理申請の場合、代理人情報を入力してください。
担当者所属
(行政書士所属)
担当者TEL
(行政書士TEL)
( 表2−@ )

※『クリア』をクリックすると、本画面で入力した情報を全て消去することができます。
※申請方法によって、確認画面に表示される項目は異なります。

(3)パスワード発行手続き情報登録の確認画面が表示されます。

【本人申請の場合】
以下の項目を入力し、『登録』をクリックしてください。内容に誤りがある場合、「戻る」をクリックし、登録内容の修正を行ってください。
入力項目名 必須区分 属性 入力要領
電話番号 必須 半角数字 総合評定値通知書の電話番号の下4桁を入力してください。

( 画面2−A )
( 画面2−A )
【代理申請の場合】
『登録』をクリックしてください。内容に誤りがある場合、「戻る」をクリックし、登録内容の修正を行ってください。

( 画面2−B )
( 画面2−B )

(4)パスワード仮発行が完了すると以下の画面が表示され、登録されたメールアドレスあてにメールアドレス確認のメールが送信されます。

( 画面2−C )
( 画面2−C )

(5)件名「メールアドレス確認」のメールが受信されることを確認してください。
【本人申請の場合】

( 画面2−D )
( 画面2−D )

【代理申請の場合】

( 画面2−E )
( 画面2−E )
※メールが受信出来ない場合、メールアドレスが誤っている可能性があります。
再度、パスワード発行手続きから行ってください。
また、この時点ではまだパスワード発行手続きは仮登録の状態です。
必ず、本登録まで行ってください。
(6)メール本文に記載されているURLをクリックするとメールアドレス確認画面が表示されます。
【本人申請の場合】
以下の項目を入力し、『確認』をクリックしてください。
入力項目名 必須区分 属性 入力要領
建設業許可番号 必須 半角数字 総合評定値通知書の大臣・知事コード(2桁)と許可コード(6桁)を入力してください。

( 画面2−F )
( 画面2−F )

【代理申請の場合】
以下の項目を入力し、『確認』をクリックしてください。
入力項目名 必須区分 属性 入力要領
パスワード 必須 半角英数字 設定するパスワードを入力してください。
パスワード確認用 必須 半角英数字 確認のため、再度パスワードを入力してください。

( 画面2−G )
( 画面2−G )
(7)以下のメールアドレス確認状況画面が表示されます。

【本人申請の場合】
メールアドレス確認状況のステータスが”確認済み”となっていることを確認してください。以上でパスワード本登録の手続きは完了です。

( 画面2−H )
( 画面2−H )

【代理申請の場合】
メールアドレス確認状況のステータスが”確認済み”となっていることを確認してください。以上でパスワード本登録の手続きは完了です。

( 画面2−I )
( 画面2−I )

本登録完了後、1週間以内に「平成23・24年度インターネット一元受付に係るパスワード及びユーザIDの交付について」が申請者あてに、郵送で送付されます。
パスワード及びユーザIDは部外者等に知れますと、いたずらや不正な申請をされるおそれがありますので管理には十分ご注意ください。

パスワード到着後「3 ログイン手続き」(31ページ参照)へ進んでください。

【本人申請の場合】
( 平成23・24 年度 インターネット一元受付に係るパスワード及びユーザIDの交付について )
3 ログイン手続き
 申請手続きを行うためには、システムへのログインが必要です。

(1)メニューの『ログイン』をクリックしてください。次の画面が表示されます。
( 画面3−@ )
( 画面3−@ )

(2)次の情報を入力し、『認証』をクリックしてください。
【本人申請の場合】
入力項目名 必須区分 属性 入力要領
ユーザID
パスワード
必須 半角英数字 「平成23・24年度 インターネット一元受付に係るパスワード及びユーザIDの交付について」で通知された内容を入力してください。

【代理申請の場合】
入力項目名 必須区分 属性 入力要領
ユーザID
パスワード
必須 半角英数字 パスワード発行手続き時に設定したユーザID及びパスワードを入力してください。

※入力内容の誤りや不正がある場合、エラー内容が表示されます。正しい内容を入力し、やり直してください。
【本人申請の場合】
(3)正常に認証されますと、『お知らせ・申請状況』の画面が表示されます。
 お知らせおよび申請状況を確認することができます。
( 画面3−A )
(画面3−A)
○お知らせ
発注者からのお知らせです。重要なお知らせを行う場合がありますので、注意してお読みください。
○申請状況
申請書と納税証明書の手続きの状況です。
[申請書]の状態
未送信 申請書データが送信されていません。
申請エラー 申請書データが送信されましたが、内容にエラーが存在するため、正常に受け付けされていません。
申請未確定 申請書データは正常に受付けられていますが申請書確定手続きが完了していません。
申請確定 申請書データが確定されています。
申請取消 申請書データが取り消されています。
[納税証明書]の状態
未送信 納税証明書または電子納税証明書が送信されていません。
受理 納税証明書または電子納税証明書が送信され、受理されています。
不受理 納税証明書または電子納税証明書が送信されましたが、審査の結果、不受理となっています。※()内に不受理理由が表示されます
審査中 電子納税証明書が送信され、審査を行っています。
申請書と納税証明書の手続きの状況確認後、『4 電子納税証明書の送信』へ進んでください。
【代理申請の場合】
(3)正常に認証されますと、『行政書士業者一覧』の画面が表示されます。
行政書士業者一覧には、業者追加済みの業者が表示されます。本画面で業者登録手続きを行ってください。
( 画面3−B )
(画面3−B)

(4)委任された業者の手続きを行うために、『業者追加』をクリックしてください。
【委任状のPDF化を希望される場合】
以下の作業を行ってから『業者追加』をクリックしてください。。
1 メニューの『委任状様式』をクリックし、委任状フォーマットをダウンロードしてください。
2 ダウンロードした委任状フォーマットを印刷し、委任者により署名捺印してください。
3 スキャナーを使用して署名捺印がされた委任状をPDFに変換してください。
※PDFに変換する際に、お手持ちの電子証明書を使用し、電子署名を付与してください。
※使用する電子証明書は、日本商工会議所が発行する行政書士用電子証明書(タイプ1−G)のみ有効です。
( 画面3−C )
(画面3−C)

(5)以下の項目に委任された業者情報を入力し、『業者追加』をクリックしてください。
表示された項目については、すべて入力が必要になりますのでご注意ください。

入力項目名 必須区分 属性 入力要領
建設業許可番号 必須 半角数字 総合評定値通知書の大臣・知事コード(2桁)と許可コード(6桁)を入力してください。
審査基準日 必須 半角数字 直近の総合評定値通知書の審査基準日を入力してください。
委任状送付方法 必須 委任状の送付方法を選択してください。
委任状 必須 委任状のWEB送信の場合のみ、委任状(PDF)を選択してください。

※『クリア』をクリックすると、本画面で入力した情報を全て消去することができます。

(6)行政書士業者追加の確認画面が表示されます。以下の項目を入力し、『業者追加』をクリックしてください。内容に誤りがある場合、「戻る」をクリックし、登録内容の修正を行ってください。
( 画面3−D )
(画面3−D)

入力項目名 必須区分 属性 入力要領
電話番号 必須 半角数字 総合評定値通知書の電話番号の下4桁を入力してください。

(7)業者追加が完了すると以下の画面が表示され、登録されてメールアドレスあてにメールアドレス確認のメールが送信されます。
( 画面3−E )
(画面3−E)

(8)件名「委任状様式送付」のメールが受信されることを確認してください。
( 画面3−F )
(画面3−F)

(9)委任状様式送付メールに添付されている委任状様式を使用し、委任状をFAX送信します。
※委任上(PDF)の方、本作業は必要ありません。(10)に進んでください。

【委任状(FAX送信)】
委任状様式送付メールに添付されている委任状様式を印刷して、以下の項目を記入します。記入は黒色ボールペンを使用してください。
1 代理人氏名
2 権限委任年月日
3 委任者氏名

委任状の作成後、委任者の印鑑を押して委任状を納税証明書専用FAX番号へ送信してください。
( 委任状 )

(10)メニューの『ログイン』をクリックし、再度ログインをしてください。
『行政書士業者一覧』のより、委任状のステータスを確認してください。
ステータスが”受理”になっていれば、業者登録手続きは完了です。
また、複数の業者登録手続きを行う場合には、「3 ログイン手続き」から再度、同様の手順で追加することが可能です。
( 画面3−G )
(画面3−G)

委任状のステータスが“受理”以外の場合、以下の作業を行なってください。
区分 委任状ステータス 対処及び内容
委任状
(PDF)
不受理 画面の不受理内容を確認後、「3 ログイン手続き」からやり直してください。
受理 業者登録の手続きは完了です。
審査待ち 翌日以降に再度、ステータスを確認してください。
委任状
(FAX)
不受理 画面の不受理内容を確認後、FAXの再送を行ってください。
受理 業者登録の手続きは完了です。
未提出 委任状をFAX送信済みの方は、翌日以降に再度、ステータスを確認してください。
委任状のFAX送信を行なっていない方は、委任状の作成後、委任者の印鑑を押して委任状を納税証明書専用FAX番号へ送信してください。

(11)業者登録手続きが完了後、業者名をクリックすると、該当業者の『お知らせ・申請状況』の画面が表示されます。
該当業者の『お知らせ・申請状況』画面から、次の手続きを行ってください。
( 画面3−H )
(画面3−H)
4 電子納税証明書の送信
電子納税証明書をお持ちの方は、「9 納税証明書の取扱い(8ページ)」をお読みになり、対象様式を次の手順で送信してください。
電子納税証明書をお持ちでない方は、「5 納税証明書(紙様式)のFAX送信(42 ページ)」にすすんでください。

(1)メニューの『電子納税証明書送信』をクリックしてください。次の画面が表示されます。
(画面4−@)
(画面4−@)

(2)『参照』ボタンをクリックし、送信する電子納税証明書(XML形式)を選択後、『送信』ボタンをクリックしてください。
(3)電子納税証明書の内容(住所・氏名・代表者)が表示されますので、内容を確認し、『登録』ボタンをクリックしてください。
(4)正常に電子納税証明書送信が完了すると「納税証明書は受理されました。」と表示されます。
電子納税証明書の送信結果は、『お知らせ・申請状況』画面の申請状況(32ページ参照)で確認できます。
○「受理」 の場合  :  納税証明書に関する手続きが完了しました。
○「審査中」の場合  :  翌日以降に審査結果を同画面で確認してください。
○「不受理」の場合  :  正しい電子納税証明を再送信してください。

※エラーメッセージが表示された場合には、下記のメッセージ一覧の対処方法を参照し、再度、電子納税証明書の送信を行なってください。

《メッセージ一覧》
エラーメッセージ 対処方法
電子納税証明書の書式が誤っています。納税証明書その3等を送信してください。 指定されたファイルが納税証明書その3等では、ありません。取得した納税証明書その3等のファイル(]ML)を指定してください。
電子納税証明書の署名検証に失敗しました。 有効な電子納税証明書ファイルではありません。再度、有効な電子納税証明書ファイルを指定してください。
電子納税証明書に付加されている証明書の検証に失敗しました。 有効な電子納税証明書ファイルではありません。再度、有効な電子納税証明書ファイルを指定してください。

※電子納税証明書の送信がうまく出来ない場合には、「5 納税証明書(紙様式)のFAX送信」を行ってください。
5 納税証明書(紙様式)のFAX送信

(1)「9 納税証明書の取扱い(8ページ)」をお読みになり、対象様式をヘルプデスクあてにFAX送信してください。

(2)納税証明書(紙様式)の送信結果は、『お知らせ・申請状況』画面の申請状況(32ページ参照)で確認できます。
○「受理」 の場合  :  納税証明書に関する手続きが完了しました。
○「不受理」の場合  :  正しい納税証明を再送信してください。

※ 納税証明書の審査には時間を要するため、送信結果はFAX送信の翌日以降に確認してください。
6 申請書入力プログラムのダウンロード(セットアップ)
申請書データを作成する「申請書入力プログラム」のダウンロードを行い、動作環境をセットアップしてください。

(1) メニューの『ダウンロード』をクリックしてください。次の画面が表示されます。
( 画面6−@ )
( 画面6−@ )

(2)『ダウンロード』またはファイル名をクリックしてください。次の画面が表示されます。
( 画面6−A )
( 画面6−A )

(3)『保存』をクリックしてください。次の画面が表示されます。
( 画面6−B )
( 画面6−B )

(4)「保存する場所」に任意のフォルダを選択し、『保存』をクリックしてください。
注意:ファイル名は変更しないでください。また、保存した場所(フォルダ名)は後の手順で必要となりますので必ず覚えておいてください。

(5)ダウンロード状況が表示されます。完了後、ダウンロードファイルが選択されたフォルダに保存されます。
( 画面6−C )
( 画面6−C )

(6)上記のダウンロード完了画面より、『実行』ボタンをクリックしてください。もし、ダウンロード画面が表示されない場合には、(4)で指定したフォルダを開き、ファイル名「pqr7.exe」をクリックしてください。(pqr7.exeは自己解凍ファイルです。)
※セキュリティ警告メッセージ「発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか?」が表示された場合、『実行する』をクリックしてください。

(7)展開先を指定して、OKボタンをクリックしてください。
( 画面6−D )
( 画面6−D )

※「ダウンロードファイルが見つからない」などの問い合わせが多いため、問題がなければ解凍先を変更されないことをお薦めします。

(8)デスクトップ上の「H23・24インターネット一元受付(工事)」のフォルダを開き、『H23・24資格審査(工事).exe』をダブルクリックすると入力プログラムが起動します。
( 画面6−E )
( 画面6−E )

※ このプログラムは、受付期間内であれば何度でもダウンロードすることが可能ですが、パスワード受領後速やかにダウンロードされることをお薦め致します。
7 申請書データの作成・修正
7.1 申請書入力プログラムの起動
45ページで解凍したフォルダ内の『H23・24資格審査(工事).exe』アイコンをダブルクリックしてください。
申請書入力プログラムが起動しTOP画面が表示されます。
7.2 TOP画面
( トップ画面 )
( トップ画面 )

(1)これから行う作業のボタンを選択(クリック)します。
○新規に入力を行う場合  :  すべての申請書データを新規入力する場合(47ページ参照)
○入力補助内容の取得を行う場合  :  平成21・22年度の申請書データおよび経営事項審査のデータを読み込んでから申請書データを作成する場合(48ページ参照)
○前回の作業内容の続きを行う場合  :  保存したデータ(平成23・24年度の申請書データ)を編集する場合(51ページ参照)
7.3 新規に入力を行う場合
( 申請機関変更画面 )
( 申請機関変更画面 )

(2)「建設業許可番号」・「審査基準日」を入力してください。
入力項目名 必須区分 属性 入力要領
総合評定値通知書の許可番号 必須 半角数字 総合評定値通知書の大臣・知事コード(2桁)と許可コード(6桁)を入力してください。
審査基準日 必須 半角数字 直近の総合評定値通知書の審査基準日を入力してください。

(3)「機関一覧」から申請する機関を選択し、『選択』をクリックしてください。「申請を行う機関」へ追加されます。
申請する機関を削除する場合、「申請を行う機関」を選択し、『削除』をクリックしてください。「申請を行う機関」の一覧から削除されます。
※一度に複数機関選択する場合、CtrlまたはShiftキーを押しながら選択してください。
(4)申請する機関をすべて選択したら『反映』をクリックしてください。必要な様式が画面左のメニューに表示されます。
※表示された様式は、必須様式になります。入力漏れがないようにお願いします。
※「申請を行う機関」を変更した場合には、必ず『反映』をクリックしてください。
7.4 入力補助内容の取得を行う場合
( 入力補助内容取得画面 )
( 入力補助内容取得画面 )

※「総合評定値通知書の通知日」とインターネット申請の日が近いと経審データに反映されない可能性があります。その場合にはお手数ですが「前回(平成21・22年度)のインターネット申請内容から取得」を行って頂くか、「新規に入力を行う場合」により作業をすすめて下さい。

(1)「営業所の補助データ選択」で「経営事項審査情報から取得」又は「前回(平成21・22年度)のインターネット申請内容から取得」のどちらかを選択してください。
※前回申請時から許可換えを行っている場合は、「経審情報から取得」を選択してください。

(2)『取得』をクリックするとブラウザが起動され、ログイン画面(画面3−@)が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し、『認証』をクリックしてください。入力補助データが申請書入力プログラムに読み込まれます。
※すでにログインを行っている場合は、ログイン画面は表示されません。
※入力補助データ取得後、申請機関変更画面(47ページ参照)へ遷移しますので、申請機関の選択を行ってください。

【入力補助内容一覧】(前回の申請内容から取得する場合) 
画面 項目
「申請書」 04許可番号
07本店郵便番号
08本店住所
09商号又は名称(フリガナを含む。)
10代表者氏名(フリガナを含む。)
12本店電話番号
17営業年数
「営業所」 名称
郵便番号
住所
電話
FAX
建設業許可
営業区域
「業態調書2」 部局/希望順位
「業態調書6」 親会社-許可番号
親会社-本店電話番号(大代表)
親会社-商号又は名称
親会社-本店住所
子会社-建業法許可番号
子会社-商号又は名称
役員兼任-申請者役職
役員兼任-氏名
役員兼任-建業法許可番号
役員兼任-兼任先の商号又は名称
役員兼任-兼任先役職
「業態調書7」 国土交通省退職者-氏名
国土交通省退職者-申請者役職
国土交通省退職者-就任年月日
国土交通省退職者-退職年月日
国土交通省退職者-退職時官職

【入力補助内容一覧】(経営事項審査情報から取得する場合)
画面 項目
「申請書」 04許可番号
07本店郵便番号
08本店住所
09商号又は名称(フリガナを含む。)
10代表者氏名(フリガナを含む。)
12本店電話番号
17営業年数
「営業所」 名称
郵便番号
住所
電話
建設業許可
「業態調書2」 部局/希望順位
「業態調書6」 親会社-許可番号
親会社-本店電話番号(大代表)
親会社-商号又は名称
親会社-本店住所
子会社-建業法許可番号
子会社-商号又は名称
役員兼任-申請者役職
役員兼任-氏名
役員兼任-建業法許可番号
役員兼任-兼任先の商号又は名称
役員兼任-兼任先役職
「業態調書7」 国土交通省退職者-氏名
国土交通省退職者-申請者役職
国土交通省退職者-就任年月日
国土交通省退職者-退職年月日
国土交通省退職者-退職時官職

※入力補助内容についての修正は可能です。該当する項目を正しく修正してください。
7.5 前回の作業内容の続きを行う場合
(1)保存データの一覧から編集を行うデータを選択し、『読込』をクリックします。選択された保存データの内容が表示されます。
申請書画面に遷移しますので、データの編集を行ってください。
※保存データ一覧に「PrintData」と表示されている場合があります。これは印刷を行った際に、自動的に申請書データを保存している為、表示されます。
7.6 メニュー一覧
( メニュー画面 )
( メニュー画面 )

すべての画面からメニューにて操作を切り替えることができます。
○入力補助内容取得  :  入力補助データを取得する。(48ページ参照)
○申請書送信  :  作成した申請書データを送信する。(222ページ参照)
○開く  :  保存したデータを開く。(51ページ参照)
○保存  :  現在、編集中の内容を保存する。(52ページ参照)
○申請機関変更  :  申請する機関を選択、変更する。(47ページ参照)
○印刷  :  入力した申請書データを印刷する。(53ページ参照)
○表示内容のクリア  :  表示画面のすべての入力内容をクリアする。
○はじめに戻る  :  現在の入力内容を破棄し、トップ画面に戻る。
○終了  :  申請書入力プログラムを終了する。
○データ管理  :  保存されている申請書データをすべて削除する。
7.7 申請書データの保存方法
( データ保存画面 )
( データ保存画面 )

(1)申請書データを保存する場合、入力チェックの有無を選択し、保存するデータの名前を入力して『保存』をクリックしてください。
※「入力チェックを行う」を選択した場合、エラーがあると保存できません。「入力チェックを行わない」を選択し、保存してください。
※Adobe Flash Player設定ダイアログ(情報を保持する許可の要求)が表示された場合、必ず「許可」を選択してください。「拒否」を選択すると作成中のデータは保存されませんのでご注意ください。詳細は、申請案内ホームページの『Q&A』を参照してください。
※保存した申請書データを別のパソコンへ移行することはできません。
※『保存』をクリックしていないとデータを保存することができません。
7.8 申請書データを印刷する場合
(1)印刷する帳票を選択し、『印刷』をクリックしてください。
(データ印刷画面)
(データ印刷画面)

(2)プリンタの設定画面が表示されますので、用紙の向きを「横」に設定し、『印刷』ボタンをクリックしてください。用紙の向きを「縦」に設定した状態で「印刷」を行うと正常に印刷できませんのでご注意ください。
また、お使いのプリンタによっては、正常に印刷できない場合があります。印刷が正常に行えない場合は、申請案内ホームペ−ジからログインし、閲覧「申請書」の画面からブラウザの印刷機能で印刷を行ってください。

※お使いのパソコンのスペックによって、一度に複数の帳票を指定すると処理に時間がかかる場合があります。なるべく少ない単位での印刷をお薦めします。
7.9 申請書データ作成の手順
申請機関別の入力必須様式の対応表です。

ご注意    申請を希望する機関の画面において希望部局等を選択されませんと希望する機関の認定を受けることが出来ませんので、十分ご注意ください。

登録希望部局別の入力必要画面一覧表
【別途提出が必要なもの】
1.環境省、内閣府に登録を希望される方にあっては、認定通知書を郵送する際に使用する封筒(送付先(住所、申請者(法人)名等)を表面に記載したもので、80円切手を貼ったもの)が必要となりますので、4ぺージに記載されている担当課までご提出下さい。
2.林野庁に登録を希望される方にあっては、林野庁発注の工事実績を有する場合において、別途様式により、林野庁工事実績を記載し主たる申請部局へ提出する必要がありますので、7.11.11林野庁(149ページ)をご参考下さい。
7.10  申請書データの入力
7.10.1 申請書
【入力が必要な方】
○ すべての申請者

( 申請書入力画面 )
( 申請書入力画面 )

※入力に当たっての基本的注意事項
○「08 本社(店)住所」及び「09 商号又は名称」等(ともにフリガナを含みます。)の入力では、万が一すべて入力しきれない(該当する桁数が足りない)ときは、入力できる範囲(桁数)で入力すること。
○「08 本社(店)住所」(フリガナを含みます。) の入力では、都道府県名は入力しないこと。
○「08 本社(店)住所」及び「09 商号又は名称」等(ともにフリガナを含みます。) の入力では、カタカナの表記を用いる場合等で、「ー」(延音)を含むときは、「−」ではなく、「ー」を入力すること。
(例) ボ−ル・・・ ×(誤)
  ボール・・・ ○(正)
また、丁目、番地については、逆に「−」(ハイフン)を入力すること。
(例) 霞が関1ー5ー3・・・ ×(誤)
  霞が関1−5−3・・・ ○(正)

○文字の入力規則にあっては、申請書入力プログラム上で制御されているため、入力規則に反する文字は入力できないか、エラーメッセージが表示される。

入力項目 入力要領
06 適格組合証明
【半角数字】
@官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に該当する組合の場合のみ、チェックボックスをクリックする。
Aチェックをすると、下の段「平成 年 月 日」及び「第 号」の入力が可能となるので、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が発行する官公需適格組合証明書の取得年月日及び番号を半角数字で入力する。
※官公需適格組合の証明を受けている事業協同組合で、このインターネット方式を利用して申請する場合は、各機関において実施している点数の特例扱いの対象とはならないので注意すること。
申請日
【半角数字】
○データを送信する(申請する)年月日を半角数字で入力する。
連絡用メールアドレス
【半角英数字】
○資格審査のインターネット申請に関する事項について連絡をするための電子メールアドレスを入力する。
07 本社(店)郵便番号
【半角数字】
○本社(店)所在地の郵便番号(3桁−4桁)を入力する。
08 本社(店)住所
※建設業許可及び経営事項審査上の本社(店)住所を入力する。
(登記簿上の住所と営業上の住所が異なる場合には、営業上の住所を入力する。)
@「都道府県名」の欄は、プルダウンメニューをクリックし、北海道から沖縄県までの47都道府県名の中から該当するものをクリックする。
A「都道府県名」の欄の右入力スペースに都道府県以降の住所を入力。【全角文字】
※丁目、番地は、「−(ハイフン)」により省略して入力する。
B「フリガナ」の欄には、住所のフリガナを入力。【全角カタカナ】
※都道府県名のフリガナは入力しない。
09 商号又は名称
@ 商号又は名称を、入力する。【全角文字】
○株式会社等法人の種類を表わす文字については、下表の略号を必ず、全角文字として入力する(『(』、『)』をそれぞれ全角の一文字として入力する。)。
種類 略号 種類 略号 種類 略号
株式会社 (株) 有限会社 (有) 合資会社 (資)
合名会社 (名) 協同組合 (同) 協業組合 (業)
企業組合 (企) 合同会社 (合) 有限責任事業組合 (責)
一般財団法人 (一財) 一般社団法人 (一社) 公益財団法人 (公財)
公益社団法人 (公社) 特例財団法人 (特財) 特例社団法人 (特社)
○外国事業者が申請する場合で、株式会社等の法人の種類を表わす漢字が商号にない場合には、略号の記載は不要。
A「フリガナ」の欄は、商号名称のフリガナで入力する。【全角カタカナ】
※株式会社等法人の種類を表わす略号については、フリガナは入力しない。
法人形態
プルダウンメニューをクリックするとつぎの法人形態名が表示されるので、その中から該当するものをクリックする。
株式会社 有限会社 合資会社 合名会社 協同組合
協業組合 企業組合 合同会社 有限責任事業組合 一般財団法人
一般社団法人 公益財団法人 公益社団法人 特例財団法人 特例社団法人
個人 その他      

10 役職・代表者氏名
役職
○プルダウンメニューをクリックするとつぎの役職名が表示されるので、その中から該当するものをクリックする。
取締役 取締役社長 代表取締役 代表取締役社長
代表取締役副社長 代表社員 代表者 代表理事
理事長 社長 副社長 無限責任社員
管財人 会長    
※個人若しくは該当がない場合には、「代表者」を選ぶこと。
A代表者氏名【全角文字】
○姓と名前との間は1文字あけること。
Bフリガナ【全角カタカナ】
○姓と名前との間は1文字あけること。
○代表者の役職についてのフリガナは記載しないこと。
11 担当者氏名
@担当者氏名【全角文字】
○申請者の職員のうち申請内容を把握している方(当方からの当該申請についての質問に答えられる方)を記入する。
○姓と名前との間は1文字あけること。
Aフリガナ【全角カタカナ】
○姓と名前との間は1文字あけること。
12本社(店)電話番号
13担当者電話番号
14本社(店)FAX番号
○各ブロックに次のとおり入力する。【半角数字】
市外局番 市内局番 番号
○担当者電話番号には、必要があれば内線番号も入力する。【半角数字】
(内線が必要なければ入力不要。)
○「本店FAX番号」がない(FAX機器を持ちあわせていない)場合には、3つのブロック全てに半角数字で「0」(ゼロ)を入力すること。
15 メールアドレス
○当方からの業務上の連絡に対応できうるアドレスを、半角英数字にて入力する。【半角英数字】
※個人のメールアドレスでも可能。
※「メールアドレス」がない場合は、入力不要。
※この「15 メールアドレス」は、有資格登録後の業務上の連絡のためのもので、「連絡用メールアドレス」とは全く主旨が異なるので注意すること。
16 外資状況
○外資系企業(日本国籍会社を含む。)の場合に、プルダウンメニューをクリックし、次に表示されるものから該当するものをクリックする。
表示されるメニュー 定義
日本資本会社 本店、資本ともに日本の会社
外国籍会社 外国籍の会社(本店が外国)
日本国籍会社(100%外国資本) 本店が日本にあるが、100%外国資本の会社
日本国籍会社(一部外国資本) 本店が日本にあるが一部外国資本の会社
○「日本資本会社」以外をクリックすると、「外資状況」の下側スペースの[国名]の選択と(比率%)箇所が入力可能となり、[ ]内のプルダウンメニューから外国名を選択し、( )内には半角数字による当該国の資本の比率をそれぞれ入力する。
17 営業年数
○申請日直近の総合評定値通知書に表示されている営業年数を入力する。【半角数字】
18 総職員数
○審査基準日における雇用期間を特に限定することなく雇用された者(建設業以外の事業に従事する者を含む。)に、法人にあっては取締役又はこれらに準ずる者で常勤のものの数を、個人にあってはその者又はその支配人で常勤のものの数を加えた数を記載する。
行政書士記入欄
○行政書士が申請書データを作成した場合に、各欄に入力する。
@ 行政書士の郵便番号を(3桁−4桁)入力する。【半角数字】
A 行政書士の住所を入力する。【全角文字】
B 行政書士の氏名を入力する。【全角文字】
C 行政書士の電話番号を入力する。【半角数字】
市外局番 市内局番 番号

7.10.2 営業所
【入力が必要な方】
○ すべての申請者

(営業所一覧表入力画面)
(営業所一覧表入力画面)

※ 画面左のメニュー『営業所』をクリックすると、上記画面が表示される。
本店の「名称」、「郵便」、「住所」、「電話」、「FAX」は、申請書入力画面から既に登録されているので、「建設業許可」、「営業所区域」のみ入力する。
※ 入力補助内容の取得を行った場合には、読み込まれたデータが既に登録されているため、必要な部分のみ修正する。

【基本操作】
1.新規登録
@「新規」ボタンをクリックする。→入力欄(画面下部)に入力可能となる。
A入力欄(画面下部)の各項目を入力する。
2.削除
@削除する営業所をクリックする。
A「削除ボタン」をクリックする。→一覧から選択した営業所情報が削除する。
3.コピー
@コピーしたい営業所をクリックする。
A「コピー」ボタンをクリックする。→一覧に選択した営業所情報をコピーする。
※本表は、申請日現在で作成すること。

入力項目 入力要領
名称
○経営事項審査を受けた建設業許可業種を有しているすべての本店又は支店営業所の名称を入力する。【全角文字】
○支店の場合、名称欄には、商号又は名称を省くこと。
(例) 霞ヶ関建設(株)の丸の内支店の場合
名称の欄には「丸の内支店」と入力する。
郵便
○所在地の郵便番号(3桁−4桁)を入力する。【半角数字】
住所
○すべての支店営業所の住所を入力する。【全角文字】
@「都道府県名」の欄は、プルダウンメニューをクリックし、北海道から沖縄県までの47都道府県名の中から該当するものをクリックする。
A「都道府県名」の欄の右入力スペースに都道府県以降の住所を入力。【全角文字】
※丁目、番地は、「−(ハイフン)」により省略して入力する。
電話
FAX
○各ブロックに次のとおり入力する。【半角数字】
市外局番 市内局番 番号
○「FAX番号」がない(FAX機器を持ちあわせていない)場合には、3つのブロック全てに半角数字で「0」(ゼロ)を入力すること。
建設業許可
○「名称」欄に入力した営業所に対応する経営事項審査を受けた建設業許可業種の下のチェックボックスをクリックする。
※建設業許可を有していても、経営事項審査を受けていない建設業許可業種は、クリックしないこと。
※建設業許可画面上の建設業許可工事種別に表示されている略号は、下記一覧表のとおり。
営業区域
○その営業所が営業する区域について該当する都道府県名の下のチェックボックスをクリックする。
※営業範囲が複数にまたがる場合には、該当する全ての都道府県をクリックすること。
※「全国」は、まさしく全国を対象とする場合にクリックする。(「全国」をクリックすると他の都道府県をクリックすることはできない。)
※営業所が許可と経審を受けている業種に関しては、本店でも許可と審査を受けているとしてチェックしてください。

※建設業許可欄の略号一覧表
略号 建設業許可工事種別 略号 建設業許可工事種別 略号 建設業許可工事種別
土木一式 鋼構造物 機械器具設置
建築一式 鉄筋 熱絶縁
大工 ほ装 電気通信
左官 シュ しゅんせつ 造園
とび・土工・コンクリート 板金 さく井
ガラス 建具
屋根 塗装 水道施設
電気 防水 消防施設
内装仕上 清掃施設
タイル・れんが・ブロック        
7.10.3 完工高
【入力が必要な方】
○ すべての申請者

(完工高入力画面)
(完工高入力画面)

※ 画面左の『完工高』をクリックすると、上記画面が表示される。

◎ 本申請に用いる経営事項審査の年間平均完成工事高を、画面上の細区分工種にあわせて分割し、入力する。
≪ 入力例 ≫
経営事項審査において「管」の年間平均完成工事高が10億円である業者が、インターネット一元受付を申請する場合は、つぎのようになる。
@ 申請者において、「管」の完成工事高10億円を、工事内容を鑑みて、細区分工種の「暖冷房衛生設備」3億円と「水処理設備」5億円と「施設保全」2億円に分割して計上する。
A 首都高速道路株式会社では希望工事種別「管工事」3億円、「その他(申請外)」5億円、「道路保全施設工事」2億円という内容で自動的に計上される。
B 日本下水道事業団では、希望工事種別「建築機械設備工事」10億円という内容で自動的に計上される。
建設業許可工事種別 細区分工種 首都高速道路株式会社 日本下水道事業団
10億円 暖冷房衛生設備 3億円 管工事 3億円 建築機械設備工事 10億円
水処理設備 5億円 その他(申請外) 5億円
施設保全 2億円 道路保全施設工事 2億円
※ 首都高速道路株式会社及び日本下水道事業団以外の機関にあっても、同様の方法で登録希望の有無を問わず、細区分工種に対応した希望工事種別の年間平均完成工事高は自動計算され計上される。
各発注機関の希望工事種別の登録を希望するか否かは、各発注機関の「完工高・希望工事」画面において、該当する部局等がチェックされているか否かで、判断されることになるので、必ず希望する部局の「完工高・希望工事」画面に入力すること。
※ 計上する建設業許可工事種別の年間平均完成工事高は、建設業許可を有しているだけでなく、かつ経営事項審査を受けていなければなりません。

※ 申請される方が入力される建設業法工事種別の年間平均完成工事高は、申請用データの送信の際に、当方で所有する経営事項審査データにおける建設業法工事種別の年間平均完成工事高と照合します。照合した結果、入力された年間平均完成工事高に過不足がある場合には、受信エラー画面とともに、該当エラーメッセージが表示されることになります。

※ 経営事項審査上の建設業許可工事種別の年間平均完成工事高が「0(ゼロ)」であっても、経営事項審査を受けていれば、各発注機関に対応する希望工事種別への申請は可能です。逆に、各発注機関の希望工事種別を構成する経営事項審査上の建設業許可工事種別のうち1種類以上の建設業許可工事種別で経営事項審査を受けていなければ、各発注機関の希望工事種別への申請はできません(113ページ以降の「7.11 完工高・希望工事の入力」を参照してくだい)。

※ 細区分工種の工事の内容は65〜68ページ、建設業許可工事種別の細区分工種と各発注機関における希望工事種別との関係については69〜82ページにそれそれ記載してあります。

※ 各機関の希望工事画面の完工高の合計は、完工高入力画面で入力した一つの細区分工種の完工高が複数の希望工事で評価されることがあるため、実際の合計よりも大きくなることがあります。完工高入力画面の各工種ごとの合計が総合評定値通知書と一致していれば、総合計が違っても問題はありません。

細区分工種の工事の内容

各発注機関別細区分工種一覧表

7.10.4 業態調書1
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)
国土交通省大臣官房官庁営繕部
国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)
国土交通省北海道開発局
内閣府沖縄総合事務局
中日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
独立行政法人水資源機構
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道建設本部)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業関係)
環境省

※ 本画面における「施工管理技士等」、「技術士」及び「建築士等」の有資格者人数は、業態調書−C画面、業態調書−D画面に自動的に入力されます。
※ 中日本高速道路株式会社を希望される方は、必ず、業態調書−@画面を入力後、業態調書−C画面を入力して下さい。
※ この業態調書−@画面は国土交通省北海道開発局の申請書データにも反映されます。北海道開発局に申請を希望される方は、業態調書−D画面の技術士(水産…「土木水産」)欄も必ず、入力して下さい。

※ 本画面に入力しただけでは登録されません。必ず登録を希望する「完工高・希望工事」にも入力をして下さい。

(業態調書−@)
(業態調書−@)

※ 画面左の『業態調書1』をクリックすると、上記画面が表示される。
項目 記載要領
検定種目別人数
1.「人数」欄
○申請時点で在籍している有資格技術職員の資格の内訳について記載すること。なお、申請において内容に虚偽がある場合、指名停止となる場合がある。
※1人で2以上の資格を有している場合は、それぞれの資格に重複して計上できるが、技術士以外の資格で、1級及び2級の同資格を有している者等は、1級(上位の級)の欄のみに計上すること。
2.「合計」欄
○検定種目等の区分ごとに記載した人数の合計(単純に合計したもの)を記載する。
3.「実人数」欄
※必然的に「実人数」は「合計」の人数以下になる。
※4の「監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所持者数」は、「実人数」には含めない。
4.「監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所持者数」欄
○技術者名簿<別紙二>の「資格者証交付番号」欄に同交付番号が記載されている技術者のうち、監理技術者講習修了証を所持している技術者を集計し、合計人数を記入する。(2の「合計」欄には含まない。)。
※平成18年4月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けているもの。
5.「登録基幹技能者講習修了証の所持者数」欄
○建設業法施行規則第18条の3第2項第2号に規定する登録基幹技能講習を修了した者であって、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているものをいい、労務者又はこれに準ずるものを除き、建設業に従事する者に限るものとする。
(2の「合計」欄には含まない。)
7.10.5 業態調書2
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)
国土交通省大臣官房官庁営繕部
国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)
内閣府沖縄総合事務局

(業態調書−A)
(業態調書−A)

※ 画面左の『業態調書2』をクリックすると、上記画面が表示される。

※工種の説明ボタンをクリックすると、入力するコードの説明画面が表示されます。工種コードの内容の詳細は88ページを参照。
※国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)のみに申請を希望する者については、「設備工事比率(%)」欄のみ入力して下さい。
《 入力例 》

《 入力例 》

※ 上記の例は、東北地方整備局の一般土木については、第1希望が「構造物」、第2希望が「道路」、第3希望が「トンネル」、第4希望が「軟弱地盤」、第5希望が「河川・海岸」であり、「砂防・地すべり防止」、「ダム」及び「都市土木」は希望していないことを意味します。
また、東北地方整備局のプレストレスト・コンクリ-トについては、第1希望が「ポストテンション」であり、「プレテンション」は希望しないことを意味します。

項目 記載要領
設備工事比率
1.「電気設備工事における屋内の工事の比率」欄
○電気設備工事を希望する場合に、屋内の工事(構内の外線路工事を含む。)の年間平均完成工事高が電気設備工事の年間平均完成工事高に占める割合を記載する。
(計算式)
(計算式)
※小数点以下第1位を四捨五入する。

2.「暖冷房衛生設備工事における暖冷房設備工事の比率」欄
○暖冷房衛生設備工事を希望する場合に、暖冷房設備工事の年間平均完成工事高が暖冷房衛生設備工事の年間平均完成工事高に占める割合を記載する。
(計算式)
(計算式)
※小数点以下第1位を四捨五入する。
希望する工事の内容
○次の工種に登録を希望する場合には、当該登録を希望する工事種別について、登録を希望する部局の欄に、希望する工事の内容に対応するコードを希望順位の順番に記載する。
@一般土木 A電気設備 Bプレストレスト・コンクリート
C法面処理 D塗装 E維持修繕 F杭打 G機械設備
H通信設備 I受変電設備

※コードについては、88ページ以降参照。
※この「希望する工事の内容」の記載は、工事希望型競争入札において技術資料の提出を求める者の選択の際や、通常の指名競争入札の指名業者の選定過程などに勘案されます。
※希望工事種別順位の変更や追加等はできないので注意すること。

【希望工事内容のコード】
@一般土木工事
「一般土木」の欄には、一般土木工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1から8までの「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
河川・海岸 築堤、護岸、根固・水制、海岸構造物等の工事
道路 擁壁・カルバート等のコンクリート構造物、道路土工、情報ボックス(IRN)等の工事
構造物 RC橋・橋梁下部等のコンクリート構造物、橋梁の床版工、遮音壁、橋脚補強、床止、堰・水門、樋管、伏せ越し、水路、管きょ推進、揚排水機場、ニューマチックケーソン、オープンケーソン、土留め・仮締切、地中連続壁等の工事(鋼管矢板基礎、既製杭にかかる工事を含む。)、構造物撤去工事
砂防・地すべり防止 砂防、砂防ダム、地すべり防止、落石防止、なだれ防止等の工事
トンネル トンネル工事(共同溝、下水道用トンネルを除く。)
ダム ダム工事
軟弱地盤 軟弱地盤処理工事(グラウトを除く。)
都市土木 共同溝、下水道等の工事

A電気設備工事
「電気設備」の欄には、電気設備工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1、2の「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
建設電気設備 道路・河川・公園等の照明設備、配電設備、共同溝付帯設備、水浄化施設・ロードヒーティング設備等の電気応用施設及び駐車場電気設備等の工事
建築電気設備 建築物の電灯・コンセント、動力、受変電、自家発電、電気時計、拡声、表示、火災報知、車路警報、電話、避雷、テレビ共同受信等の電気設備工事

Bプレストレスト・コンクリート
「プレストレスト・コンクリート」の欄には、プレストレスト・コンクリート工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1、2の「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容
プレテンション
ポストテンション

C法面処理工事
「法面処理」の欄には、法面処理工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1、2の「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容
アンカー工
その他

D塗装工事
「塗装」の欄には、塗装工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1から4までの「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容
建物塗装
橋梁塗装・水門扉塗装
区画線
その他

E維持修繕工事
「維持修繕」の欄には、維持修繕工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1から6までの「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
舗装維持 路面補修作業
舗装以外の道路維持 除草、除雪、ガードレール・道路標識等の道路付属物等の新設・補修等の工事
河川維持 水面清掃、除草、護岸水制補修、堤防天端補修、標識の新設・補修等の工事
橋梁補修 床板打ち替え、ジョイント補修、高欄補修、橋脚補強等の工事
道路清掃作業 路面、側溝、道路付属物、トンネルの清掃作業
その他の補修 電気通信設備等の補修

F杭打工事
「杭打」の欄には、杭打工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1、2の「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
既製杭 鋼杭、鋼矢板、PC杭等の既製杭打ち込み、中堀、埋込の工事
場所打ちコンクリート杭 ベノト杭、深礎杭等の場所打ちコンクリート杭工事

G機械設備工事
「機械設備」の欄には、機械設備工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1から7までの「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
水門設備 河川用水門設備、ダム用放流設備等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)
ポンプ設備 揚排水ポンプ設備、水質浄化設備、道路排水設備、非常用施設等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)
換気設備 トンネル換気設備、共同溝換気設備等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)
ダム施工機械設備 骨材生産設備、コンクリート生産設備、骨材貯蔵・輸送設備、コンクリート打設設備、コンクリート冷却設備、コンクリート運搬設備、濁水処理設備等の工事(監視操作制御設備工事を含む。)
昇降機設備 昇降機設備工事(監視操作制御設備工事を含む。)
消・融雪設備 消・融雪設備工事(監視操作制御設備工事を含む。)
その他 機械式駐車場設備工事(監視操作制御設備工事を含む。)、鋼製付属設備等の工事

H通信設備工事
「通信設備」の欄には、通信設備工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1から4までの「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
監視制御・情報通信設備 ダム・堰制御設備、施設計測・監視・制御設備、CCTV、電子応用計測設備、河川情報設備、道路情報設備、レーダ雨雪量計、テレメータ・放流警報、路側通信設備、ラジオ再放送設備、無線通信設備、有線通信設備(光通信を含む。)等の工事
防災・情報表示設備 トンネル防災設備、道路防災設備、情報表示設備等の工事
有線通信線路 光通信等の有線通信路の工事(情報管路等を含む。)
鉄塔・反射板 通信用鉄塔、反射板等の工事

I受変電設備工事
「受変電設備」の欄には、受変電設備工事を希望する方は必ず記載してください。
記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に登録を希望する地方整備局すべて及び沖縄総合事務局(開発建設部)に1から3までの「希望順位」欄に記載してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
受変電設備 ダム、揚排水機場、トンネル、道路等の受変電設備の工事
発電設備 ダム、揚排水機場、トンネル、道路等の発電設備の工事
その他の電源設備 直流電源設備、無停電電源設備、その他の電源設備の工事
7.10.6 業態調書3
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省地方整備局(港湾空港関係)
内閣府沖縄総合事務局

(業態調書−B)
(業態調書−B)

※ 画面左の『業態調書3』をクリックすると、上記画面が表示される。

入力項目 入力要領
港湾工事用作業船保有状況
※「数量」欄に区分ごとの単位総数を記入する。
なお、単位総数の記入に当たっては、別紙@(業態調書[B−4](港湾空港関係)「港湾工事用作業船保有状況」に関わる単位総数記入及び算定方法)を必ず参照すること。
別紙@の参照先URLは下記です。
※「港湾等しゅんせつ工事」の等級決定については、別紙A(「港湾等しゅんせつ工事」等級決定に関わる浚渫船の能力要件)を参照すること。
別紙Aの参照先URLは下記です。
21専門技術者状況
○社団法人日本海上起重技術協会の行う「海上起重作業管理技士」認定試験に合格し登録を受けている者の人数を記入する。
7.10.7 業態調書4
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
中日本高速道路株式会社

(業態調書−C)
(業態調書−C)

※ 画面左の『業態調書4』をクリックすると、上記画面が表示される。

※ 上記画面における「施工管理技士等」、「技術士」及び「建築士等」の有資格者人数は、業態調書−@画面で入力した人数がそのまま移行して入力されます。必ず、業態調書−@画面を入力後、業態調書−Cを入力してください。
※ 実人数については、業態調書−@の実人数以上で業態調書−Cの合計以下の数を入力してください。

(1) 上記画面に表示されている「その他資格」、「RCCM」に該当する者について、それぞれの資格別に人数を入力してください。
なお、1人で2つ以上の資格を有している場合は、それぞれの資格に重複して計上できますが、1級及び2級等の同一資格を有している者は、(上位の等級)のみに計上してください。
また、上記画面に記載されている資格以外に該当する者については、一切入力しないでください。

(2) 画面右下の「実人数欄」は、「施工管理技術士」、「技術士」、「建築士等」及び、「その他資格」、「RCCM欄」に記載した人数の実人数を入力してください。
なお、「実人数」欄は、必然的に自動計算で算出される「合計」人数以下にならなければなりません。
また、「監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証の所持者数」は、「合計」には含まれません。
7.10.8 業態調書5
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省北海道開発局

(業態調書−D)
(業態調書−D)

※ 画面左の『業態調書5』をクリックすると、上記画面が表示される。

※上記画面は、国土交通省北海道開発局に申請を希望する方のみ入力して下さい。

※上記画面における「施工管理技士等」、「技術士」及び「建築士等」の有資格者人数は、業態調書−@画面で入力した人数がそのまま移行して入力されます。必ず、業態調書−@画面を入力後、業態調書−Dを入力してください。技術士(水産「水産土木」)欄に該当がある場合は必ず入力して下さい。

※実人数については、業態調書@と技術士の総和に対する実人数を入力してください。

(1) 上記画面では、左欄の工事区分の競争参加資格を希望する場合に、受注を希望する工種分類を少なくとも一つ以上選択し、「施工実績があって希望する」場合は1を、「施工実績はないが希望する」場合は2を希望欄に入力して下さい。
「施工実績がある」とは、会社の創業以来の実績による事とし、発注者の官・民の別、元請・下請の別、請負代金の額については問いません。
(2) 工事区分を細分した各工種分類の工事内容については、次の表をご覧ください。

国土交通省北海道開発局における「希望工種分類」
工事区分 希望工事分類 主な工事内容
一般土木 河川・海岸 築堤、護岸、消波・根固・水制、海岸構造物、水路、掘削
道路 道路新設・改良、歩道設置
構造物 床止、堰・水門、樋門・樋管、伏せ越し、管渠推進、揚排機場、コンクリート構造物(RC橋、橋梁下部、キャブ、橋梁床版工)、ニューマチックケーソン、オープンケーソン、土留・仮締切、基礎連続工、地中連続壁、構造物撤去、道路付属物
砂防・地すべり防止 砂防、地すべり防止、落石防止、雪崩防止、さく井
トンネル トンネル、共同溝、下水道
ダム コンクリートダム、フィルダム
軟弱地盤 軟弱地盤処理
農用地整備・農地保全 農用地造成・整備、農地保全
土地改良施設 農業用用排水施設・農業用道路
港湾・漁港 港湾・漁港構造物
空港 用地造成
建築 RC又はSRC構造 RC又はSRC建築物
鋼構造 S造建築物
プレハブ建築
木造建築
機械装置 昇降機設備 エレベーター・エスカレーター・ダムウェーター設備、その他同種設備
水門設備 低圧・高圧ゲート設備、取水設備
ポンプ設備 揚排水ポンプ設備
その他機械設備 ダム工事用・管理用機械設備、道路排水用機械設備、地下駐車場等機械設備
電気 土木電気設備 送・配電線路、道路・トンネル・ダム照明設備、ロードヒーティング、トンネル換気・非常用電気設備、共同溝付帯・揚排水機電気設備、その他同種設備
建築電気設備 営繕用電力・受変電・静止形電源・通信・情報設備、自家発電設備、中央監視制御設備、その他同種設備
通信設備 無線・有線通信設備、道路・河川・ダム用情報処理・制御・警報・表示・計量・放送設備、鉄塔・反射板設備、その他同種設備
受変電設備 受変電設備、発電設備、直流電源設備
塗装 橋梁塗装
区画線塗装
維持 河川清掃 塵芥処理、流木処理、環境整備
河川除草 堤防除草、水草除去
その他河川補修 堤防、天端、護岸、水路、樋門、樋管補修、排水機場、堤内排水路、取付道路補修、高水敷整地、伐開、河道整理、標識類、安全施設の設置・撤去、ダムの流木処理、ダムの堆砂除去、ダムの法面保護
道路清掃 路面、管渠、側溝、付属物の清掃、塵芥処理
道路除草 路肩、路側、法面の除草
その他道路補修 舗装補修、歩道、橋梁、トンネル、路肩、路側、法面補修、街路樹補修、施肥管理、交通安全施設の設置、撤去
除雪 一般除雪、歩道除雪、運搬排雪、付帯除雪、薬品処理、防雪柵設置・解体
その他 河川清掃 塵芥処理、流木処理、環境整備
河川除草 堤防除草、水草除去
道路清掃 路面、管渠、側溝、付属物の清掃、塵芥処理
道路除草 路肩、路側、法面の除草
除雪 一般除雪、歩道除雪、運搬排雪、付帯除雪、薬品処理、防雪柵設置・解体
7.10.9 業態調書6
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係、港湾空港関係)
地方整備局(東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州)
国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)
国土交通省大臣官房官庁営繕部
国土交通省大臣官房会計課所掌機関
大臣官房会計課、各地方運輸局等、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、
運輸安全委員会、海難審判所、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)
国土交通省北海道開発局
内閣府
内閣府沖縄総合事務局
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道建設本部)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業関係)

「工事の発注に当たっての建設業者の選定方法等について」(平成16年3月30日付け国地契第89号)により、一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないこととなったことに伴い、本様式が追加になりました。
当該業態調書においては、主に次の事項を記入することとしています。
○申請者の親会社に関する事項(商号名称、本店住所等)
○申請者の子会社に関する事項(建設業許可番号、商号名称)
○申請者の役員の兼任に関する事項(役職、氏名、兼任先の商号名称等)
申請書類に虚偽の記載をしたり、又は重要な事実の記載をしなかった場合には、競争参加資格の認定が受けられず、また、認定後発覚した場合には競争参加資格が取り消されることがありますので、以下の説明を十分に確認した上で当該業態調書を作成して下さい。

【同一入札への参加が制限される場合】
【同一入札への参加が制限される場合】
○資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができません。
@親会社と子会社の関係にある場合
A親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
※ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除きます。
○人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができません。
@一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
A一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
※@については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。
◎経常建設共同企業体の取扱い
経常建設共同企業体の場合は、原則として、上記関係が認められる場合には同一入札に参加することはできませんが、上記関係が認められる者の全てが経常建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合には、同一入札に参加することができます。

【本様式に記入する事項の定義等】

○親会社、子会社の定義
会社法第2条第3号及第4号に規定する親会社・子会社を言います。
本様式に記入する子会社は、建設業許可を有する建設業者に限ります。(国土交通省の有資格業者であるかどうかは問いません。)

・会社法第2条第3号及び第4号に規定する親会社・子会社
第2条第3号 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう

第2条第4号 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。



ケース T(A,Bがいずれも建設業者の場合)

(業態調書に記入する対象会社)
ケースTにおける業態調書への記入について、
A社が申請する場合、業態調書の親会社の欄には何も記入せず、子会社欄にはB社を記入します。
B社が申請する場合、業態調書の親会社の欄にはA社を記入し、子会社欄には何も記入しません。
上記を表にまとめると、次のようになります。
※以下、ケースU、ケースVの表も同様の意味です。
申請者 親会社欄 子会社欄
A社 B社
B社 A社
※親会社は建設業者に限らず持株会社等も記載の対象となります。

ケース U(A,B,Cがいずれも建設業者の場合)

(業態調書に記入する対象会社)
申請者 親会社欄 子会社欄
A社 B社、C社
B社 A社
C社 A社


ケース V(A,B,Cがいずれも建設業者の場合)

(業態調書に記入する対象会社)
申請者 親会社欄 子会社欄
A社 B社、C社
B社 A社 C社
C社 A社、B社

上記ケース以外に他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約が存在する場合等、会社法第2条第3号及び第4号の親会社・子会社があれば、記入して下さい。また、親会社が3社以上ある場合には、関係が近いもの(ケース1)から2社を記入して下さい。記入できない場合でも、同一入札への参加はできませんので注意して下さい。

○役員の定義
@ 会社の代表権を有する取締役(代表取締役
A 取締役(社外取締役を含む。ただし、委員会等設置会社の取締役を除く。)
B 会社更生法第67 条第1 項又は民事再生法第64 条第2 項の規定により選任された管財人
C 委員会等設置会社における執行役又は代表執行役

※申請者における役職及び兼任先における役職の両方が上記に該当する場合のみ、制限の対象となります。制限の対象となる役員のみ、業態調書に記入して下さい。
※「取締役」には、社外取締役も含みますが、委員会等設置会社における取締役は含みません。
※「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しないため、記入しないこと。特に委員会等設置会社の「執行役」と「執行役員」とは異なりますので、注意して下さい。

(業態調書−E)
(業態調書−E)

※ 画面左の『業態調書6』をクリックすると、上記画面が表示される。
※ まず初めに該当の有無についてのチェックをし、該当が「有」の場合のみ必要事項を入力して下さい。

(子会社情報入力画面)
(子会社情報入力画面)

(役員の兼任情報入力画面)
(役員の兼任情報入力画面)

【基本操作】(子会社情報)
1.追加
@「追加」ボタンをクリックする。→子会社情報入力画面が表示される。
A子会社情報入力画面の各項目を入力する。
B「OK」ボタンをクリックする。→入力した子会社情報が一覧に表示される。
2.コピー
@コピーの対象をクリックする。
Aコピーボタンをクリックする。→一覧にコピーの対象がコピーされる。
3.修正
@修正の対象をクリックする。
A修正ボタンをクリックする。→子会社情報入力画面が表示される。
B修正項目を編集してOKをクリックする。→修正した子会社情報が反映される。
4.削除
@削除の対象をクリックする。
A削除ボタンをクリックする。→削除の対象が一覧から削除される。

【基本操作】(役員兼任の情報)
1.追加
@『追加』ボタンをクリックする。→。
A役員の兼任情報入力画面の各項目を入力する。
BOKボタンをクリックする。→入力した役員の兼任情報が一覧に表示される。
2.コピー
@コピーの対象をクリックする。
Aコピーボタンをクリックする。→一覧にコピーの対象がコピーされる。
3.修正
@修正の対象をクリックする。
A修正ボタンをクリックする。→役員の兼任情報入力画面が表示される。
B修正項目を編集してOKをクリックする。→修正した役員の兼任情報が反映される。
4.削除
@削除の対象をクリックする。
A削除ボタンをクリックする。→削除の対象が一覧から削除される。

項目 記載要領
有・無
○該当の有無についてチェックして下さい。
親会社
○申請者の親会社について記入する。
※親会社は建設業者に限らず、持株会社等も記載の対象となります。
○親会社が3社以上ある場合には、近いもの(会社法第2項第4号の親会社を優先)から2社を順番に記入して下さい。記入できない場合でも、同一入札への参加はできませんので注意して下さい。
親会社
−有無
親会社が無い場合には「無」のボタンをクリックする。
親会社
−許可番号
○親会社が建設業許可を受けている場合に記入する。
○親会社の建設業許可番号(許可行政庁コード+6桁)を記入する。
○親会社が建設業許可を受けていない場合には記入しない。
親会社
−本店電話番号
(代表)
○親会社の代表の電話番号を記入する。
親会社
−更生会社・再生手続き中の会社
○当該親会社が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「再生手続き中の会社」という。)である場合には、横のボタンをチェックして下さい。
親会社
−商号又は名称
○親会社の商号又は名称を記入する。
○株式会社等法人の種類を表わす文字については、下表の略号を用いることとし、全角文字として記入する。(『(』、『)』をそれぞれ一文字として記入する。)
種類 略号 種類 略号 種類 略号
株式会社 (株) 有限会社 (有) 合資会社 (資)
合名会社 (名) 協同組合 (同) 協業組合 (業)
企業組合 (企) 合同会社 (合) 有限責任事業組合 (責)
一般財団法人 (一財) 一般社団法人 (一社) 公益財団法人 (公財)
公益社団法人 (公社) 特例財団法人 (特財) 特例社団法人 (特社)
○外国事業者が申請する場合で、株式会社等の法人の種類を表わす漢字が商号にない場合には、略号の記載は不要。
親会社
−本店住所
○左詰めで記載。
○丁目、番地は、「−(ハイフン)」により省略して記載する。
○外国事業者が申請する場合には、本社(店)の所在する国名及び所在地名を記載する。
子会社
○該当する子会社がない場合には、「無」のボタンをクリックする。
○申請者の子会社について記入する。
※子会社は建設業者に限られる。
※ただし、有資格業者であるかは問わない。
※子会社が21社以上ある場合には、近いものから20社を順番に記入して下さい。記入できない場合でも、同一入札への参加はできませんので注意して下さい。
※更生会社又は再生手続き中の会社は記入の対象外であるため、記載しないこと。(ただし、当該会社がこれらに該当しなくなった場合には、全ての会社が直ちに変更届を提出すること。)
子会社
−建設業許可番号
○子会社の建設業許可番号(許可行政庁コード+6桁)を記入する。
子会社
−商号又は名称
○株式会社等法人の種類を表わす文字については、親会社の商号又は名称欄の説明を参照の上、全角文字として記入する。(『(』、『)』をそれぞれ一文字として記入する。)
役員の兼任
○申請者の役員のうち、他の建設業者(有資格業者でない者も含む。)の役員を兼任している役員(以下「兼任役員」という。)について記入する。
○該当する役員がいない場合には「無」のボタンをクリックする。
※申請者又は兼任先の会社が更生会社又は再生手続き中の会社で、「代表取締役」又は「取締役」を兼任している場合は記入の対象外であるため、記載しないこと。(ただし、当該会社がこれらに該当しなくなった場合には、直ちに変更届を提出すること。)
役員の兼任
−申請者における役職
○兼任役員の申請者における役職をリストボックスから選択する。
「代表取締役」、「取締役」、「管財人」、「執行役」のいずれかを選択する。
※ 役員の名称が上記と異なる場合でも、職務権限等が上記に該当する場合には、上記のうち該当するものを記入して下さい。
例)代表取締役社長→「代表取締役」、専務取締役→「取締役」
※「取締役」には、社外取締役も含みますが、委員会等設置会社の取締役は含みません。委員会等設置会社における取締役が執行役を兼任している場合には、「執行役」として記載して下さい。
※「執行役」とは、委員会等設置会社における執行役及び代表執行役をいいます。
※「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しないため、記入しないこと。
役員の兼任
−氏名
○兼任役員の氏名を記入する。
○氏名については、姓と名前との間は1文字あけること。
役員の兼任
−建設業許可番号
○兼任役員の兼任先の建設業許可番号(許可行政庁コード+6桁)を記入する。
役員の兼任
−兼任先の商号又は名称
○兼任役員の兼任先の商号又は名称を記入する。
○株式会社等法人の種類を表わす文字については、親会社の商号又は名称欄の説明を参照の上、全角文字として記入する。(『(』、『)』をそれぞれ一文字として記入する。)
役員の兼任
−兼任先役職
○兼任役員の兼任先における役職を記入する。
「代表取締役」、「取締役」、「管財人」、「執行役」のいずれかを記入する。
※ 役員の名称が上記と異なる場合でも、職務権限等が上記に該当する場合には、上記のうち該当するものを記入して下さい。
例)代表取締役社長→「代表取締役」、専務取締役→「取締役」
※「取締役」には、社外取締役も含みますが、委員会等設置会社の取締役は含みません。委員会等設置会社における取締役が執行役を兼任している場合には、「執行役」として記載して下さい。
※「執行役」とは、委員会等設置会社における執行役及び代表執行役をいいます。
※「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しないため、記入しないこと。
7.10.10 業態調書7
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係、港湾空港関係)
地方整備局(東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州)
国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)
国土交通省大臣官房官庁営繕部
国土交通省大臣官房会計課所掌機関
大臣官房会計課、各地方運輸局等、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、
運輸安全委員会、海難審判所、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)
国土交通省北海道開発局
国土交通省では別紙のとおり、「国土交通省との間で密接な関係があるとされた営利企業のうち、当省発注の公共工事の受注実績のある企業におかれては、退職後5年が経過していない国土交通省退職者について、平成17年10月1日以降、新たに営業担当部署へ就任させることがないよう要請」を行っているところです。
ついては、資格審査申請書類の一部として、このような国土交通省退職者の有無等に関する調書を作成して下さい。

(別紙)
(別紙)

(業態調書−F)
(業態調書−F)

※ 画面左の『業態調書7』をクリックすると、上記画面が表示される。

当該業態調書においては、主に次の事項を記入することとしています。
○国土交通省退職者の再就職状況に関する事項(氏名、申請者役職、就任年月日、退職年月日、退職時官職)

【基本操作】
1.新規登録
@ 「新規」ボタンをクリックする。→入力欄(画面下部)が入力可能となる。
A 入力欄(画面下部)の各項目を入力する。
2.削除
@ 一覧から削除するOB情報をクリックする。
A 「削除ボタン」をクリックする。→一覧から選択したOB情報が削除され、一覧から削除される。
3.修正
@ 一覧から修正するOB情報をクリックする。
A 入力欄(画面下部)に表示されている各項目を修正する。
4.コピー
@ 一覧からコピーしたいOB情報をクリックする。
A 「コピー」ボタンをクリックする。→選択したOB情報をコピーされ一覧に追加される。
※本帳票は、申請日現在で作成すること。
入力項目 入力要領
国土交通省退職者−有無
○該当の有無についてチェックして下さい。
○要請内容に該当する者が無い場合には、「無」のボタンをクリックする。
国土交通省退職者
○申請者の国土交通省退職者(OB)ついての情報を記入する。
○国土交通省退職者は5人まで入力が可能である。
国土交通省退職者−氏名
○国土交通省退職者で平成17年10月1日以降に営業職に就いた者の氏名を入力する。【全角文字】
○姓と名前との間は1文字あけること。
※社内異動及び新規採用は問わず、平成17年10月1日以降に営業担当部署に就いた者を対象とする。(平成17年10月1日以前から営業担当部署に就いている者は対象としません)
国土交通省退職者−申請者役職
○該当者の役職名(営業担当部署)を入力する。【全角文字】
国土交通省退職者−就任年月日
○該当者が営業担当部署に就いた年月日を入力する。【半角数字】
※平成17年10月1日以降の日付を入力する。
国土交通省退職者−退職年月日
○該当者が国土交通省を退職した年月日を入力する。【半角数字】
※「退職年月日」については、把握している範囲で入力してください。
7.10.11 業態調書8
【入力が必要な方】
○ 防衛省への申請を希望する申請者のみ入力して下さい。

防衛省では当省が発注した建設工事の受注実績を有する企業については、離職前5年間に建設工事の発注業務に関与していた幹部職員であって離職後5年を経過していない者の採用を自粛するよう要請を行っているところです。
ついては、資格審査申請書類の一部として、このような防衛省退職者の採用実績の有無等に関する調書を作成して下さい。

(業態調書−F)
(業態調書−F)

※ 画面左の『業態調書8』をクリックすると、上記画面が表示される。

当該業態調書においては、主に次の事項を記入することとしています。
○防衛省離職者の再就職状況に関する事項(氏名、採用年月日、防衛省離職年月日、防衛省離職時官職)

【基本操作】
1.新規登録
@ 「新規」ボタンをクリックする。→入力欄(画面下部)が入力可能となる。
A 入力欄(画面下部)の各項目を入力する。
2.削除
@ 一覧から削除するOB情報をクリックする。
A 「削除ボタン」をクリックする。→一覧から選択したOB情報が削除され、一覧から削除される。
3.修正
@ 一覧から修正するOB情報をクリックする。
A 入力欄(画面下部)に表示されている各項目を修正する。
4.コピー
@ 一覧からコピーしたいOB情報をクリックする。
A 「コピー」ボタンをクリックする。→選択したOB情報をコピーされ一覧に追加される。

※本帳票は、申請日現在で作成すること。
入力項目 入力要領
防衛省離職者−有無
○以下の項目全てに該当する方の採用実績がある場合のみ「有」をチェックして下さい。
※1 平成18年6月15日以降に採用されている方
※2 防衛省退職時の階級が行政職俸給表(一)8級相当以上又は1佐以上であること。
※3 防衛省を離職後5年を経過していない者
○該当者がいない場合には、「無」の欄に「○」を付すこと。
※自衛官の階級が不明な方は、下記「防衛省・自衛隊 ホームページ」でご確認ください。
採用年月日
○採用実績が「有」の場合のみ、入力。
○該当者が貴社に採用された日付を入力。
防衛省離職者−氏名
○採用実績が「有」の場合のみ、入力。
○該当者の氏名を記載。【全角文字】
○姓と名前との間は1文字あけること。
防衛省離職年月日
○採用実績が「有」の場合のみ、入力。
○該当者の防衛省離職年月日を入力。
防衛省離職時官職
○採用実績が「有」の場合のみ、入力。
○該当者の離職時官職(例:「行政職俸給表(一)8級」、「一佐」等)を入力。
7.11  完工高・希望工事の入力(各機関別画面を選択して入力して下さい。)
7.11.1 国土交通省官房会計課所掌機関
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省大臣官房会計課所掌機関
大臣官房会計課、各地方運輸局等、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、
運輸安全委員会、海難審判所、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)

登録部局等申請入力画面−1
登録部局等申請入力画面−1

(1) 申請を希望する「希望工事」に対応したチェックボックスをクリックしてください。
※業態調書−E及びFを必ず入力して下さい。

(2) 「申請を希望する部局」を選んで、チェックボックスをクリックしてください。
「申請を希望する部局」については、画面上略称で表記されてますので、次ページ以下に記載する「登録部局一覧表」を確認のうえ、チェックボックスをクリックしてください。
また、上記画面右上の「登録部局一覧表」をクリックしても、その正式名称を見ることができます。

国土交通省大臣官房会計課所掌機関登録部局一覧表
なお、選択した「希望工事」は、選択した「申請を希望する部局」全てに登録されることとなりますのでご注意ください。
(例)
土木工事業と建築工事業を「希望工事」で選択し、「申請を希望する部局」に官会と北運を選択した場合は、両部局とも土木工事業と建築工事業が登録されます。
※ 「申請を希望する部局」ごとに、「希望工事」を選択することはできません。

《 平成23・24年度 国土交通省大臣官房会計課所掌機関の希望工事種別及び主な工事内容 》
希望工事種別 主な工事内容
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼鈑等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
※ 国土交通省大臣官房会計課所掌機関の希望工種は建設業法第2条別表による区分です。
7.11.2 国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係、港湾空港関係)
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕※1・公園関係、港湾空港関係)
地方整備局(東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州)
国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)
国土交通省大臣官房官庁営繕部※2
※官庁営繕及び国土交通省官庁営繕部に希望する方は、「官庁営繕についての注意」を参照

登録部局等申請入力画面−2
登録部局等申請入力画面−2

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。
※ 国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)を希望する方は、業態調書−@、A、E及びFを必ず入力してください。
※ 国土交通省地方整備局(港湾空港関係)を希望する方は、業態調書−B、E及びFを必ず入力してください。
※ 官庁営繕についての注意
・ 「官庁営繕※1」は、地方官庁施設等について、それぞれ地域担当の地方整備局が工事の発注を行っています。地方官庁施設等工事の受注を希望される業者は、希望地域の地方整備局を確認し、申請を希望して下さい。
・ 「国土交通省大臣官房官庁営繕部※2」は、特別なものを除き、中央官衞地区(東京都千代田区霞が関等)にある官庁施設等の工事の発注を行っています。中央官衞地区(東京都千代田区霞が関等)の官庁施設等工事の受注を希望される業者は、国土交通省大臣官房官庁営繕部に申請を希望して下さい。
※ 国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)の定める希望工事種別「維持修繕」のうち、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみを希望する方で、つぎの建設業許可工事種別の経営事項審査を受けていない方については、このインターネットによる申請はできませんのでご注意ください。(文書持参、文書郵送により申請してください。)
(希望工事種別「維持修繕」を申請する際に必要な建設業許可工事種別)
○土木一式 ○とび・土工・コンクリ-ト ○防水 ○ほ装 ○石
○機械器具設置 ○電気 ○タイル・れんが・ブロック ○塗装
(2) 地方整備局の管轄は次のとおりです。
【道路・河川・官庁営繕・公園関係】
受付担当部局 担当課 申請者の本店所在地
東北地方整備局 契約課 北海道並びに青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島の各県
関東地方整備局 契約課 東京都並びに茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川及び山梨の各県
北陸地方整備局 契約課 新潟、富山、石川及び長野(長野、松本、上田、須坂、小諸、中野、大町、飯山、塩尻、佐久、千曲、東御及び安曇野の各市並びに上高井、上水内、北安曇、北佐久、下高井、下水内、小県、埴科、東筑摩及び南佐久の各郡の町村に限る。)の各県
中部地方整備局 契約課 岐阜、静岡、愛知、三重及び長野(岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根及び茅野の各市並びに上伊那、木曽、下伊那及び諏訪の各郡の町村に限る。)の各県
近畿地方整備局 契約課 京都及び大阪の各府並びに福井、滋賀、兵庫、奈良及び和歌山の各県
中国地方整備局 契約課 島根、鳥取、岡山、広島及び山口の各県
四国地方整備局 契約課 徳島、香川、愛媛及び高知の各県
九州地方整備局 契約課 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島及び沖縄の各県
【港湾空港関係】
受付担当部局 担当課 申請者の本店所在地
東北地方整備局 経理調達課 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方整備局 経理調達課 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
北陸地方整備局 経理調達課 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
中部地方整備局 経理調達課 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方整備局 経理調達課 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方整備局 経理調達課 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市を除く)
四国地方整備局 経理調達課 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方整備局 経理調達課 山口県下関市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
《平成23・24年度 国土交通省地方整備局等の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
一般土木工事 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
アスファルト舗装工事 瀝青アスファルト材を用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)
鋼橋上部工事 鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事(鋼桁の工事塗装を含む)
造園工事 植栽工事、公園等の造園工事、緑地及び植栽管理
建築工事 建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの(サッシュ、解体、建物防水、鉄骨等工事を含む)
木造建築工事 耐火建築以外の建築工事
電気設備工事 道路・河川・公園等の照明設備、配電設備、共同溝付帯設備及び電気応用施設等の工事及び建築物の電灯・コンセント、動力、受変電、自家発電、電気時計、拡声、表示、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ共同受信等の電気設備工事(外灯等の構内設備を含む)
暖冷房衛生設備工事 消防施設工事、空気調和設備工事、衛生設備工事及び水道施設工事
セメント・コンクリート舗装工事 セメント・コンクリートを用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)
プレストレスト・コンクリート工事 プレストレスト・コンクリートによる橋梁等工事及び橋桁等製作架設工事
法面処理工事 アンカー工及びその他法面保護工事(種子吹付及びモルタル吹付を含む)
塗装工事 建物塗装、橋梁塗装、水門扉塗装、区画線その他一般塗装工事
維持修繕工事 路面補修作業、除草、除雪、水面清掃、ガードレール・標識等の新設・補修、護岸水制補修、堤防天端補修、床版打ち替え、ジョイント補修、高欄補修、橋桁補強等の工事、路面・側溝・道路付属物・トンネルの清掃作業及び電気通信設備等の補修
河川しゅんせつ工事 河川(河川区域)の水底の掘削工事
グラウト工事 岩盤、土中、コンクリート等にモルタル、セメントペースト等を注入する工事(地質調査を除く)
杭打工事 鋼杭、鋼矢板、コンクリート杭等の既製杭による杭打工事及び場所打ちコンクリート杭(ベノト工法等)施工工事
さく井工事 取水を目的とした井戸の掘削及びボーリング等の工事
プレハブ建築工事 プレハブ材を用いて施工する建築工事
機械設備工事 水門設備、ポンプ設備、換気設備、ダム施工機械設備、昇降機設備、消・融雪設備及びその他機械設備の工事で電気設備工事、暖冷房衛生設備工事及び通信設備工事に属する工事以外のもの
通信設備工事 監視制御・情報通信設備、防災・情報表示設備、有線通信線路(情報管路等を含む)及び通信用鉄塔・反射板等の工事
受変電設備工事 受変電設備、発電設備及びその他電源設備の工事

《平成23・24年度 国土交通省地方整備局等の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》
下表の右欄の建設工事(許可)の種類のうち1種類以上の許可を受けており、かつ、経営事項審査を受けていなければ、それに対応する左欄の希望工事種別は申請できません。


※ 国土交通大臣官房官庁営繕部における希望工事種別は、NO2、3、6、9、10、11、13、14、15、19・20が含まれません。
※ 建設工事(許可)の種類の欄の○印の意味は、例えば、「一般土木工事」を希望する方が、建設工事(許可)の種類のうち「石工事」の許可をとって申請した場合、「一般土木工事」の資格の認定を受けることができますが、実際の受注の対象となるのは、「一般土木工事」のうち「石工事」のみを単体で発注する場合のみです。

《平成23・24年度 国土交通省地方整備局(港湾空港関係)の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
空港等土木工事 港湾空港関係工事に係る土木一式工事で港湾土木工事に属する以外の工事(総合評定値通知書の「土木一式」のうちから「港湾土木工事」を除いた工事)
港湾土木工事
(1)外郭施設の築造、改良等の工事
(2)係留施設の築造、改良等の工事
(3)海岸の施設等の築造、改良等の工事
港湾等しゅんせつ工事 港湾等における浚渫工事及びそれに付随する工事
空港等舗装工事 港湾空港関係の舗装工事
港湾等鋼構造物工事 港湾・空港における形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
※「港湾空港関係」については、下記の表の通り、工事種別が建設業許可と対応しております。ただし、建設業許可の土木一式については、空港等土木工事・港湾土木工事に分割する必要がありますのでご注意下さい。
希望工事種別 建設工事(許可)の種類
空港等土木工事 土木一式工事 (土)
港湾土木工事 土木一式工事 (土)
港湾等しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 (しゅ)
空港等舗装工事 ほ装工事 (ほ)
港湾等鋼構造物工事 鋼構造物工事 (鋼)

「港湾土木の範囲」
港湾の施設である外郭施設(防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門護岸、堤防、突堤、胸壁 )・係留施設(岸壁、桟橋、係船浮標、浮き桟橋、係船杭、物揚場、船揚場)及び前記施設と同種の施設の建設に係る土木工事
1.港湾の施設とは、港湾法第2条に定める港湾施設及びその他の社会通念上の港湾における施設をいい、港湾区域外のマリーナや発電所等の専用港湾の施設を含む。
2.前記施設と同種の施設とは、港湾の施設以外の施設であって空港の施設、漁港の施設、海岸の施設等の「防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門、護岸、堤防、突堤、胸壁(外郭施設)」及び「岸壁、桟橋、係船浮標、浮き桟橋、係船杭、物揚場、船揚場(係留施設)」の施設で、海域及び海岸に建設される施設をいう。なお、河川の施設である導流堤、水門、堤防等で、河口部の海域及び海岸に建設されるものは含まれる。
3.上記1及び2の施設の建設に関連して施工されるケーソン、ブロック等のプレキャスト部材製作工事、地盤改良工事等の全ての工事が含まれる。
4.上記の工事に係る完成工事高は、請負工事単位で港湾土木工事(請負工事に占める港湾土木工事の割合が、50%以上のものに限る。)に該当するものを計上するものとする。なお、一つの請負工事に係る完成工事高を分割又は重複計上することはできない。
5.共同企業体工事の場合の実績は、出資率で按分して計上する。
7.11.3 国土交通省北海道開発局
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省北海道開発局

登録部局等申請入力画面−3
登録部局等申請入力画面−3

(1) 申請を希望する「希望工事区分」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。また、その後、希望部局指定のボタンをクリックし、各希望部局と直接契約を行う支店を指定してください。(画面は次ページとなっております。)
※全ての入札方式において、参加する可能性のある部局には、「申請を希望する部局」のチェックボックスを必ずクリックして下さい(全てチェックを付けていただいてもかまいません)。

※チェックを付していない部局については、入札参加の希望をしていないと見なされます。したがって、チェックを付していない部局の案件に参加した場合、無効(失格)となることがあるので注意すること。

『完工高』のデータ入力画面において、建設業許可工事種別「建設業法以外」、細区分工種名「土木関係」に完成工事高を入力すると、希望工事種別「その他」に完成工事高が計上されます。この「その他」に完成工事高があり、北海道開発局の工事区分「維持」又は「その他」を希望する方は別途、「工事経歴書」等を北海道開発局に送付していただくことになります。詳しくは、北海道開発局ホームページをご覧下さい。
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/kouji/sec.html

(2) 国土交通省北海道開発局の「業者コード」を有する場合、半角数字で入力してください。(業者コードは、北海道開発局から通知されている資格決定通知書を参照ください。総合評定値通知書の許可番号ではありませんのでご注意ください。)

(3) 「希望部局指定」ボタンをクリックし、「希望部局指定」のポップアップ画面にて各希望部局と直接契約を行う支店を指定してください。
希望部局指定画面
希望部局指定画面

※ 1部局に複数の営業所を選択出来ません。
※ 業態調書−@、D、E及びFを必ず入力して下さい

《平成23・24年度 国土交通省北海道開発局の希望工事区分と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表及び主な工事内容》
希望工事区分 必要な建設業法の許可 主な工事内容
一般土木 土木一式工事 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事区分に属する工事以外のもの(注)プレストレストコンクリートに関する工事は除く。
○とび・土工・コンクリート工事
イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組 立て、工作物の解体等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
○石工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
○タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
○鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
建築 建築一式工事 建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事区分に属する工事以外のもの(解体を含む。)
○大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
○左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
○とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○石 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○タイル・れんが・ブロック工事工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事(注)建築に関連した工事に限る。
○屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
○鉄筋工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
○ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
○防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(注)建築に関連した工事に限る。
○内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
○建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
○清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
○消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
(注)建築に関連した工事に限る。
舗装 ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
鋼橋上部 ○鋼構造物工事 建築の内容と同じ(注)鋼橋に関連した工事に限る。
○とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注)鋼橋に関連した工事に限る。
PSコンクリート 土木一式工事 プレストレストコンクリートに関する工事に限る。
○とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注)PSコンクリートに関連した工事に限る。
しゅんせつ しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
機械装置 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し又は工作物に機械器具を取付ける工事
○鋼構造物工事 建築の内容と同じ(注)機械装置に関連した工事に限る。
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配する為の設備を設置する工事
○熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
○水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
○消防施設工事 建築の内容と同じ(注)管に関連した工事に限る。
電気 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
○電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
○鋼構造物工事 建築の内容と同じ(注)電気に関連した工事に限る。
○消防施設工事 建築の内容と同じ(注)電気に関連した工事に限る。
塗装 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、又ははり付ける工事
造園 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地、広場、道路等の苑地を築造する工事
防水加工 防水工事 建築の内容と同じ(注)建築以外の工事区分に関連した工事に限る。
さく井 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
グラウト 土木一式工事 岩盤、土中、コンクリート等にモルタル、セメントミルク等を注入する工事(地質調査を除く。)(注)プレストレストコンクリートに関する工事は除く。
○とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注)グラウトに関連した工事に限る。
維持
○土木一式工事
○ほ装工事
○電気工事
○とび・土工・コンクリート工事
○石工事
○タイル・れんが・ブロック工事
○防水工事
○機械器具設置工事
○塗装工事
・河川・道路の補修に関する工事(河川・道路及びそれらの付属物の維持管理 に必要な工事であって、いかなる名称を問わず、河川・道路に関する機能の 保持又は原状に回復する工事(年間維持除雪工事又は年間舗装維持工事等、通年で施工されるものを含む)。)
・河川清掃(塵芥処理、流木処理、環境整備)、河川除草(堤防除草、水草除去)
・道路清掃(路面、管渠、側溝、付属物の清掃、塵芥処理)、道路除草(路肩、路側、法面の除草)
・除雪(一般除雪、歩道除雪、運搬排雪、付帯除雪、凍結防止剤散布、防雪施設設置・解体)
・清掃、除草及び除雪の単独工事で500万円以上のもの
その他 清掃、除草及び除雪に関する単独工事で500万円未満のもの
@表の左欄の工事区分ごとに、同右欄の建設工事の種類のうち、いずれか一つ以上の建設業の許可を受けている者について、当該工事区分の資格申請をすることができます。ただし、工事区分の「維持(ただし、工事の内容が清掃、除草及び除雪の単独工事を希望する者に限る。)」及び「その他」のみの資格審査を申請する場合は、建設業の許可を受けていない者でも資格申請をすることができます。
A表中、○印を付した建設工事については、単独工事として発注する場合に限り、当該許可を受けた者が受注することができますが、それ以外の場合は、○印を付さない建設工事について許可を受けた者でなければ受注する事ができません。
B一つの建設工事の種類が二以上の工事区分に対応する場合は、当該工事の目的又は主となる構造物又は設備等の種別によって、各々の工事区分を判断してください。
7.11.4 総務省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
総務省

登録部局等申請入力画面−4
登録部局等申請入力画面−4

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「競争参加を希望する地域」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 総務省の競争参加希望地域内訳は次頁のとおりです。
競争参加希望地域内訳

《平成23・24年度 総務省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.5 法務省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
法務省

登録部局等申請入力画面−5
登録部局等申請入力画面−5

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「地域選択」のボタンをクリックしてください。

(2) 希望都道府県選択画面において,参加を希望する都道府県のチェックボックスを選択し,「OK」ボタンをクリックしてください。
( 希望都道府県選択画面 )
( 希望都道府県選択画面 )

《平成23・24年度 法務省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物と送工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.6 財務省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
財務省

登録部局等申請入力画面−6
登録部局等申請入力画面−6

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

《平成23・24年度 財務省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物と送工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.7 文部科学省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
文部科学省

登録部局等申請入力画面−7
登録部局等申請入力画面−7

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。

《平成23・24年度 文部科学省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物と送工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.8 厚生労働省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
厚生労働省

登録部局等申請入力画面−8
登録部局等申請入力画面−8

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 「厚生労働省の建設工事の登録番号」を半角数字で入力してください。
※ 平成21・22年度の厚生労働省の建設工事の資格を取得している場合には、「資格審査結果通知書」に記載の登録番号を必ず入力してください。

《平成23・24年度 厚生労働省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物と送工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.9 農林水産省大臣官房経理課
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
農林水産省大臣官房経理課

登録部局等申請入力画面−9
登録部局等申請入力画面−9

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。

《平成23・24年度 農林水産省大臣官房経理課の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物と送工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.10 農林水産省地方農政局
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
農林水産省地方農政局

登録部局等申請入力画面−10
登録部局等申請入力画面−10

(1) 「前回受付番号」には、前回受付(平成21・22年度の資格審査申請)で登録実績がある場合は、各地方農政局長より送付のあった資格確認通知書の「受付番号」(半角数字6桁)を入力してください。なお、新規に申請する場合は、「000000」を入力してください。
『前回受付番号』の記載を誤って申請されている場合、インターネット一元受付では受理されますが地方農政局では受理されません。再度、紙による地方農政局・窓口への申請が必要となる場合があります。
『前回受付番号』が不明の場合、以下を参照し、自社の番号を確認して下さい。なお、平成21・22年度の農林水産省・地方農政局の資格審査を受けているにも関わらず、データを検索することができない場合、本社(店)が所在する地方農政局にお問合せ下さい。
http://nnppi.nn-net.go.jp/nousei_ken_co_list.html

(2) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボクスをクリックしてください。なお、各農政局の管轄する都府県は下表のとおりです。
局名 管轄区域
東北農政局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東農政局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
北陸農政局 新潟県、富山県、石川県、福井県
東海農政局 岐阜県、愛知県、三重県
近畿農政局 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国農政局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州農政局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
※北海道及び沖縄県は、地方農政局の管轄区域外となります。
※申請者の本社(店)が北海道に所在する場合にあっては東北農政局へ、沖縄県に所在する場合にあっては九州農政局へそれぞれ申請してください。

(3) 「希望工事種別」で土木一式工事を選択した場合、「土木一式工事における希望工種」に、下表の工種に係る希望順位を入力してください(希望しない工種がある場合、希望順位は入力しないでください)。(※入力例を参照)
なお、この内容は工事希望型競争入札の技術資料の提出を求める者の選定において参考とするものですが、希望順位が最優先されるものではなく、不誠実な行為の有無や技術的等総合的な検討により行われるものです。
希望工種 工事内容
(1) 用排水路・河川 用水路及び排水路、用排兼用水路の新設・改修工事
河川における頭首工、築堤、護岸、根固め工事
(2) 管水路・畑かん施設 既製管及びこれに類する既製品を用いる水路工事
樹枝状管網方式及びこれに類する畑かん施設の工事
(3) 圃場整備・農用地造成 農地の区画整理工事及び農用地造成工事
(4) トンネル トンネルの新設・改修工事
(5) 農道 道路の新設・改修工事

<入力例> 関東農政局と北陸農政局に土木一式工事の申請を行い、希望順位を左表とする場合、入力は右表のようになります。

(4)「有資格取得者数値」には、農業部門専用技術者職員の人数を入力してください。
※「技術士補(農業土木)」は、技術士法(昭和32年法律第124号)による技術士補であって、かつ、農業部門の選択科目において農業土木を選択した者の人数を入力してください。
「畑地かんがい技士」及び「同技士補」は、(社)畑地農業振興会が認定した者の人数を入力してください。

(5)「営業所等の役職者名」は、申請を希望する支店等営業所を選択して、それぞれ「営業所申請希望」のチェックボックスをクリックし、以下に従い内容を入力してください。
・「営業所番号」は、前回受付(平成21・22年度の資格審査申請)で登録実績がある場合は、各地方農政局長より送付のあった資格確認通知書の「営業所番号」(半角数字3桁)を入力してください。なお、新規に営業所を申請する場合は、営業所番号は入力しないでください。
『営業所番号』の記載を誤って申請されている場合、インターネット一元受付では受理されますが地方農政局では受理されません。再度、紙による地方農政局・窓口への申請が必要となる場合があります。
『営業所番号』が不明の場合、以下を参照し、自社の番号を確認して下さい。なお、平成21・22年度の農林水産省・地方農政局の資格審査を受けているにも関わらず、データを検索することができない場合、本社(店)が所在する地方農政局にお問合せ下さい。
http://nnppi.nn-net.go.jp/nousei_ken_co_list.html

・「役職名・氏名」は、支店等営業所の契約者の役職と氏名を入力してください。なお、氏名の姓と名は1文字空けて入力してください。
・「ISO取得の有無・ISO取得日」は、ISO9000シリーズ及びISO14000シリーズの認証取得の有無及び最終更新年月日を、本社(店)、支店等営業所毎に入力してください。
  ※本社(店)で支店等営業所の認証も含めて取得されている場合は、支店等営業所のISO取得日は本社(店)と同じ取得日を入力してください。

《平成23・24年度 農林水産省地方農政局の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物と送工事、路面標示工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
その他工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.11 林野庁
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
林野庁(各森林管理局を含む)

登録部局等申請入力画面−11
登録部局等申請入力画面−11

(1)  「登録番号」には、前回登録(平成21・22年度の資格審査申請)で登録実績がある場合に、林野庁長官及び各森林管理局長より送付のあった資格確認通知書の「登録番号」(英文字を含む半角数字6桁)を入力してください。なお、新規に申請する場合は、「000000」を入力してください。

* 登録実績のある方で、登録番号が不明な場合は、前回申請された森林管理局のホームページに名簿が掲載されておりますのでご確認いただくか、P4に記載されている担当問い合わせ先までご連絡下さい。
* 林野庁ホームページから各森林管理局ホームページも閲覧できます。平成21・22年度競争参加有資格者名簿をご確認する場合は、同名簿名でホームページ内検索によりご確認下さい。
なお、名簿内の整理番号は登録番号と同じですのでご承知下さい。
林野庁ホームページアドレス http://www.rinya.maff.go.jp/
『登録番号』の記載を誤って申請されている場合、インターネット一元受付では受理されますが各森林管理局では受理されません。再度、紙による各森林管理局・窓口への申請が必要となる場合があります。

(2) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボクスをクリックしてください。なお、各森林管理局の管轄する都道府県は次表のとおりです。
局名 管轄区域
林野庁 ※(東京都、千葉県)
北海道森林管理局 北海道
東北森林管理局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
関東森林管理局 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県
中部森林管理局 富山県、長野県、岐阜県、愛知県
近畿中国森林管理局 石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国森林管理局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州森林管理局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
※林野庁を希望する場合は、林野庁が発注する宿舎修繕などの工事等に対する資格審査を希望する場合に申請願います。
※林野庁を希望することで全ての管内を希望したこととはならないのでご注意下さい。(全国全て希望する場合は、各森林管理局【林野庁発注工事も含める場合は林野庁も併せて】全てにチェック願います)

(3)「主たる申請局」には、本社(店)が所在する管轄区域を有する森林管理局等を入力してください。なお、前回登録実績のある方は、変更の必要が無い場合において、前回と同様の申請局を入力してください。

(4)「専門技術職員数」には、技術士補(森林部門)及び林業技士の人数をそれぞれ入力してください。
※「技術士補(森林部門)」は、技術士法(昭和32年法律第124号)による技術士補(森林部門)及び日本森林技術協会が認定した林業技士の職員数を記載してください。

(5)林野庁発注の工事実績を有する場合においては、別途様式1−3「林野庁工事実績」に必要事項を記載し、主たる申請局に提出する必要があります。本様式及び記載方法については、各森林管理局ホームページに作成要領及び様式が掲載されておりますので、ご利用いただき、インターネット申請と合わせ忘れずに郵送により主たる申請局に送付してください。郵送に当たっては、本様式以外に申請者が分かるように住所、名称、代表者名、連絡先等も忘れずに添付願います。
なお、ご参考までに記載要領は次のとおりです。
@ 定期の審査の認定をする年度の前年度末までの4年間に完成した、1件の請負金額が500万円を超える林野庁発注の工事実績を有する場合に、次により1件ごとに記載する。
A 「発注機関名」、「工事案件名」、「契約年月日」、「契約金額」については、契約署に基づき記載する。
B 「優良工事表彰」については、当該工事が表彰を受けた場合それぞれ該当箇所に○印を記載する。
C 「工事評定点」については、森林管理局長等から通知された工事実績評定通知書の評定点を記載する。
また、不明な点等については、各機関問い合わせ先(P4)あてご連絡願います。

《平成23・24年度 林野庁および各森林管理局の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
*建設業法第2条別表による区分とする。
7.11.12 経済産業省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
経済産業省

登録部局等申請入力画面−12
登録部局等申請入力画面−12

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

《平成23・24年度 経済産業省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.13 環境省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
環境省

登録部局等申請入力画面−13
登録部局等申請入力画面−13

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 希望する工事の内容に対応するコードを半角文字で入力してください。
登録を希望する工事種別については、「希望工事種別・順位」の欄に、次ページ以下に記載する「希望する工事の内容」に対応するコードを希望順位の順番で入力してください。
なお上記画面右上の「工種の説明」をクリックしても、対応するコードを見ることができます。

(3) 上記画面における「技術士」の有資格者人数を半角数字で入力してください。「業態調書@の合計」には業態調書@で入力された有資格者人数の合計がそのまま移行されますので必ず業態調書@を入力してください。実人数については、業態調書@と技術士の総和に対する実人数を入力してください。

(4) 設備工事比率を半角数字で入力してください。なお、設備工事比率を入力する際に対応する希望工種の「申請を希望する部局」を1つ以上選択してから入力してください。

項目 記載要領
設備工事比率
1.「電気設備工事における屋内の工事の比率」欄
○電気設備工事を希望する場合に、屋内の工事(構内の外線路工事を含む)の年間平均完成工事高が電気設備工事の年間平均完成工事高に占める割合を記載する。
(計算式)
(計算式)
※小数点以下第1位を四捨五入する。

2.「機械設備工事における暖冷房設備工事の比率」欄
○機械設備工事を希望する場合に、暖冷房設備工事の年間平均完成工事高が機械設備工事の年間平均完成工事高に占める割合を記載する。
(計算式)
(計算式)
※小数点以下第1位を四捨五入する。

(5) 環境省における「希望する工事の内容」
申請しようとする「希望工事種別」に対応する「希望する工事の内容」を以下から選択してください。

(ア) 「土木工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからEまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
河川・海岸 護岸・築堤・海岸構造物等の工事等
道路 擁壁・カルバート等のコンクリート構造物、道路土工等の工事等
構造物 橋梁上部及び下部工、遮音壁、水路、土留め、構造物撤去工事等
法面処理 落石防止、地すべり防止、なだれ防止等工事
造成 敷地造成等

(イ) 「建築工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからCまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
自然環境教育関連施設 ビジターセンター、エコミュウジアムセンター等
木造建築 休憩所、展望施設、便所などで主たる構造を木造としたもの
その他構造建築物 上記A以外の施設で主たる構造を木造以外としたもの

(ウ) 「自然環境共生工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからDまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
自然環境共生施設 野営場並びに同付帯施設等
自然環境共生緑地 広場及び園地並びに同付帯施設等
自然環境修復育成 植生復元等
庭園の維持管理 庭園管理(地被植物の管理を含む)、樹木植栽等

(エ) 「電気設備工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからCまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
建設電気設備 公園・駐車場・道路・河川等の照明設備、配電設備等
建築電気設備 建築物の電灯、コンセント、動力、受変電、電話等
通信設備 監視制御・情報通信、防災・情報表示設備等

(オ) 「機械設備工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからCまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
衛生設備 給排水衛生設備工事、給湯設備工事、厨房設備工事、ガス設備工事、さく井工事、消火栓設備工事等
暖冷房設備 冷暖房空調設備工事、換気設備工事等
昇降機設備 昇降機設備、搬送設備工事等

(カ) 「舗装工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからCまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
アスファルト舗装工事 駐車場及び道路等のアスファルト舗装工事(上下層路盤工事を含む。)
コンクリート舗装工事 道路等のコンクリート舗装工事(上下層路盤工事を含む。)
その他舗装工事 上記ABいずれにも該当しない工事

(キ) 「水環境処理工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからCまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
水道設備 水道施設等
汚水処理設備 浄化槽施設、水処理施設等
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事等

(ク) 「展示・内装仕上工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからCまでの「希望工事種別・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
ジオラマ、パネル展示 ジオラマ、パネル等
視聴覚設備 ハイビジョン映像、コンピュータ検索等
屋外展示 解説板、標識等

《平成23・24年度 環境省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木工事 自然公園等における、車道、橋梁、護岸等の土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
建築工事 自然公園等における博物展示施設等の建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
自然環境共生工事 自然公園等における自然とのふれあい及び自然学習等のため歩道、木道、園地、野営場、小規模付帯施設(休憩舎、展望台等)の整備工事、植生復元施設、動物繁殖施設、動植物空間の育成工事、景観維持工事、庭園の維持管理・樹木植栽(地被植物の管理を含む)工事等の自然環境共生に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
電気設備工事 照明設備、配電設備、共同溝付帯設備及び電気応用施設等の工事及び建築物の電灯・コンセント、動力、受変電、自家発電、電気時計、拡声表示、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ共同受信等の電気設備工事(外灯等の構内設備を含む)、監視制御・情報通信設備、防災・情報表示設備、有線通信線(情報管路等を含む)通信用鉄塔・反射板等の通信設備工事及び電気設備に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
機械設備工事 消防設備工事、空気調和工事、衛生設備工事、換気設備工事、昇降機設備及び機械設備に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
舗装工事 瀝青アスファルト材及びセメント・コンクリートを用いて行う駐車場等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)等の舗装工事に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
水環境処理工事 水道設備、汚水処理設備、堀等の水底の浚渫・掘削等の水環境処理に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
展示・内装仕上工事 自然公園等における博物展示施設内の自然とのふれあい及び自然学習のための展示物等(映像ソフト製作を含む)の製作・設置及び展示に関する内装仕上工事
その他工事 上記1〜8のいずれの工事にも含まれない工事

《平成23・24年度 環境省の建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》
希望工事種別 建設工事の種類
土木工事 土木一式工事(土)
とび、土工、コンクリート工事(と)
石工事(石)
タイル、れんが、ブロック工事(タ)
鋼構造物工事(鋼)
鉄筋工事(鉄)
塗装工事(塗)
建築工事 建築一式工事(建)
大工工事(大)
左官工事(左)
とび、土工、コンクリート工事(と)
石工事(石)
タイル、れんが、ブロック工事(タ)
屋根工事(屋)
鋼構造物工事(鋼)
鉄筋工事(鉄)
板金工事(板)
ガラス工事(ガ)
塗装工事(塗)
防水工事(防)
内装仕上工事(内)
建具工事(建)
清掃施設工事(清)
自然環境共生工事 土木一式工事(土)
造園工事(造)
電気設備工事 電気工事(電)
電気通信工事(通)
機械設備工事 管工事(管)
機械器具設置工事(機)
熱絶縁工事(熱)
消防施設工事(消)
舗装工事 ほ装工事(ほ)
水環境処理工事 管工事(管)
さく井工事(さ)
しゅんせつ工事(しゅ)
機械器具設置工事(機)
水道施設工事(水)
清掃施設工事(清)
展示・内装仕上工事 塗装工事(塗)
内装仕上工事(内)
建具工事(建)
その他 該当無し
7.11.14 防衛省
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
防衛省

登録部局等申請入力画面−14
登録部局等申請入力画面−14

(1) 「登録番号」は、以前に防衛省又は防衛施設庁に登録した事のある方のみ、資格審査結果通知書の「1 登録番号」に記載されている8桁の数字(ハイフンを除く。)を半角数字で入力してください。防衛に初めて登録する方又は新規登録を希望される方は零を8桁(00000000)入力してください。
※ 未入力の場合、新規登録とみなされ、当省の施工実績等が引き継がれないことがありますのでご注意下さい。以前の登録番号が不明な方は本社(本店)を管轄している地方防衛局にお問い合わせ下さい。また、以前の登録番号については下記の装備施設本部のホームページで補足的に一覧を掲載しておりますのでそちらもご活用下さい。

装備施設本部ホームページ
【登録番号確認検索リスト】
http://www.epco.mod.go.jp/dfaa/news/kensetsu/sankashikaku.html

(2) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

(3) 希望できる部局は、「営業所」欄で入力した営業区域に対応した部局しか希望出来ませんのでご注意下さい。

各地方防衛局の管轄区域及び問い合わせ先

《平成23・24年度 防衛省の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.15 最高裁判所
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
最高裁判所

登録部局等申請入力画面−15
登録部局等申請入力画面−15

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する地域」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「年間平均完成工事高中、建築工事に関するものの実績(機械器具設置工事は昇降機設備に関する実績)」を半角数字で入力してください。

《平成23・24年度 最高裁判所の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設(補修、改造又は解体を含む、以下同じ)する工事(ただし、プレハブ建築物の工事を除く。)
プレハブ工事 総合的な企画、指導、調整のもとにプレハブ建築物を建設する工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、貼り付ける工事
とび・土工・コンクリート工事
イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
二 コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の配管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
ほ装工事 道路等の地盤等をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立等により工作物を建築し、又は工作物に機械設備を取り付ける工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により、庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具を取り付ける工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
7.11.16 内閣府
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
内閣府

登録部局等申請入力画面−16
登録部局等申請入力画面−16

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「競争参加を希望する地域」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 内閣府の競争参加希望地域内訳は次頁のとおりです。

競争参加希望地域内訳
管轄区域 都道府県名
北海道 北海道
東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
中部 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

《平成23・24年度 内閣府の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
7.11.17 内閣府沖縄総合事務局
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
内閣府沖縄総合事務局

登録部局等申請入力画面−17
登録部局等申請入力画面−17

※ 本画面を入力する前に業態調書−@、A、B及びEを必ず入力してください。

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。

※ 登録希望する部局は、「開発建設部」と「農林水産部」の2つがあります。

(2)内閣府沖縄総合事務局における「希望する工事の内容」
「農林土木工事」の欄には、農林土木工事を希望する方は必ず記載してください。記載方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に1から5までの「希望順位」欄に記載してください。
コード 希望する工事の内容 工事の具体例
用排水路・河川 用水路及び排水路、用排兼用水路の新設・改修工事、河川における頭首工、築堤、護岸、根固め工事
管水路・畑かん施設 既成管及びこれに類する既製品を用いる水路工事、樹枝状管網方式及びこれに類する畑かん施設の工事
ほ場整備・農用地造成 農地の区画整理工事及び農用地造成工事
トンネル トンネル工事の新設・改修工事
農道 道路の新設・改修工事

(3)内閣府沖縄総合事務局における「農業部門専門技術職員数」
「農業部門専門技術者の状況」欄には、農林土木工事、農林建築工事を希望する方のみ記載してください。
「技術士補(農業土木)」は、技術士法(昭和32年法律第124号)による技術士補であって、かつ、農業部門において農業土木を選択した者の人数を記載してください。
「畑地かんがい技士」及び「同技士補」は、(社)畑地農業振興会が認定した者の人数を記載してください。

《平成23・24年度 内閣府沖縄総合事務局の希望工事種別及び主な工事内容》

【 T 建設工事 】
希望工事種別 主な工事内容
一般土木工事 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
アスファルト舗装工事 瀝青アスファルト材を用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)
鋼橋上部工事 鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事(鋼桁の工事塗装を含む)
造園工事 植栽工事、公園等の造園工事、緑地及び植栽管理
建築工事 建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの(サッシュ、解体、建物防水、鉄骨等工事を含む)
木造建築工事 耐火建築以外の建築工事
電気設備工事 道路・河川・公園等の照明設備、配電設備、共同溝付帯設備及び電気応用施設等の工事及び建築物の電灯・コンセント、動力、受変電、自家発電、電気時計、拡声、表示、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ共同受信等の電気設備工事(外灯等の構内設備を含む)
暖冷房衛生設備工事 消防施設工事、空気調和設備工事、衛生設備工事及び水道施設工事
セメント・コンクリ-ト舗装工事 セメント・コンクリ-トを用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)
プレストレスト・コンクリ-ト工事 プレストレスト・コンクリ-トによる橋梁等工事及び橋桁等製作架設工事
法面処理工事 アンカ-工及びその他法面保護工事(種子吹付及びモルタル吹付を含む)
塗装工事 建物塗装、橋梁塗装、水門扉塗装、区画線、その他一般塗装工事
維持修繕工事 路面補修作業、除草、水面清掃、ガ-ドレ-ル・標識等の新設・補修、護岸水制補修、堤防天端補修、床版打ち替え、ジョイント補修、高欄補修、橋桁補強等の工事、路面・側溝・道路付属物・トンネルの清掃作業及び電気通信設備等の補修
河川しゅんせつ工事 河川(河川区域)の水底の掘削工事
グラウト工事 岩盤、土中、コンクリ-ト等にモルタル、セメントペ-スト等を注入する工事(地質調査を除く)
杭打工事 鋼杭、鋼矢板、コンクリ-ト杭等の既製杭による杭打工事及び場所打ちコンクリ-ト杭(ベノト工法等)施工工事
さく井工事 取水を目的とした井戸の掘削及びボ-リング等の工事
プレハブ建築工事 プレハブ材を用いて施工する建築工事
機械設備工事 水門設備、ポンプ設備、換気設備、ダム施工機械設備、昇降機設備、消・融雪設備及びその他機械設備の工事で電気設備工事、暖冷房衛生設備工事及び通信設備工事に属する工事以外のもの
通信設備工事 監視制御・情報通信設備、防災・情報表示設備、有線通信線路(情報管路等を含む)及び通信用鉄塔・反射板等の工事
受変電設備工事 受変電設備、発電設備及びその他電源設備の工事
【 U 港湾・空港工事 】
希望工事種別 主な工事内容
港湾土木工事 防波堤、護岸、突堤等の外郭施設の築造、改良等の工事
岸壁、桟橋、係船杭等の係留施設の築造、改良等の工事 空港の護岸、海岸の施設等の築造、改良等の工事
空港等土木工事 港湾空港関係工事に係る土木一式工事で港湾土木工事に属する以外の工事
港湾等しゅんせつ工事 港湾等における浚渫工事及びこれに付随する工事
空港等舗装工事 港湾空港関係の舗装工事
港湾等鋼構造物工事 港湾・空港における形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
【 V 農林工事 】
希望工事種別 主な工事内容
農林土木工事 農林水産に関する土木一式工事及び土木に関する工事
農林建築工事 農林水産に関する建築一式工事及び建築に関する工事

《平成23・24年度 内閣府沖縄総合事務局の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》

希望工事種別は、当該工事種別に対応する建設業法の建設工事の種類について、建設業の許可を受けており、かつ、経営事項審査を受けているものに限られます。

T 建設工事

U 港湾・空港工事
希望工事種別 建設工事(許可)の種類
22 港湾土木工事 土木一式工事 (土)
23 空港等土木工事 土木一式工事 (土)
24 港湾等しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 (しゅ)
25 空港等舗装工事 ほ装工事 (ほ)
26 港湾等鋼構造物工事 鋼構造物工事 (鋼)

V 農林工事
希望工事種別 建設工事(許可)の種類
27 農林土木工事 土木一式工事 (土)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
石工事 (石)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
水道施設工事 (水)
28 農林建築工事 建築一式工事 (建)
大工工事 (大)
左官工事 (左)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
石工事 (石)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
鋼構造物工事 (鋼)
防水工事 (防)
内装仕上工事 (内)
建具工事 (具)
清掃施設工事 (清)
7.11.18 NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)

登録部局等申請入力画面−18
登録部局等申請入力画面−18

NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)は、平成21・22年度競争参加資格審査から認定書を発行しておりません。
審査結果(認定内容)については、弊社HPに「有資格者名簿」を掲載しますのでそちらでご確認願います。(平成23年4月1日以降掲載予定。)
また、弊社HPに掲載する「平成23・24年度競争参加資格のご案内(工事)」を必ずご確認いただき、ご理解・ご承諾の上申請手続きを行ってください。

○NEXCO東日本のHP(競争参加資格のご案内)URL
http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/quarification/
(1) 「許可番号」の下に記している「約款」に同意できる者でなければ、申請できません。
(2) 申請を希望する希望工事種別に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。
(3) 申請希望工事種別に対応する建設工事(許可)の種類のうち1種類以上の許可を受け、かつ、当該許可の経営事項審査を受けていなければ申請できません。
 (希望工事種別に対応する建設工事(許可)の種類については、179 ページを参照してください。)
(4) 各工事種別に対応する主な工事内容や許可業種を一部変更しております。178 ページに掲載の「NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)の希望工事種別及び主な工事内容」及び179ページ掲載の「NEXCO東日本の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表」をご確認ください。

《平成23・24度 NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
土木工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る土木工事
舗装工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧、維持修繕に係る舗装工事
PC橋上部工工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係るPC橋上部工工事
鋼橋上部工工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る鋼橋上部工工事
建築工事 事務所の社屋、料金所、公衆便所、車庫、職員宿舎、汚水処理施設等の新築、改築、大規模な修繕・模様替えに係る建築工事
電気工事 道路照明施設、電力ケーブル施設(管路を含む。)及び屋内電気施設の新設、改良、維持修繕に係る電気工事
通信工事 有線電気通信線路(管路を含む。)の新設、改良、維持修繕に係る通信工事
管工事 給排水施設、衛生施設、ガス施設、空気調和施設、散水・融雪施設、汚水処理施設の新設、改良、維持修繕に係る管工事もしくはこれらの施設に係る機械工事
塗装工事 鋼橋等の塗装工事(維持修繕に係る塗替塗装工事を含む。)
造園工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係る造園工事
のり面処理工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係るのり面保護工事(植生又は構造物によるのり面保護工事)
防護さく工事 交通安全施設のうち、防護さくの新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
遮音壁工事 遮音壁、防雪さくの新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
標識工事 道路標識(照明設備を有するものを含む。)の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
トンネル内装工事 トンネル内装板等の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
トンネル非常用設備工事 道路トンネル用の火災報知設備、水噴霧設備、消火設備で「機器製作・据付・試験調整」を一連で行う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
受配電設備工事 受配電設備、自家発電設備、無停電電源設備、直流電源設備で「機器製作・据付・試験調整」を一連で行う新設、改良、維持修繕に係る電気工事
交通情報設備工事 遠方監視制御設備、情報交換設備、伝送交換設備、可変式道路情報板設備、可変式速度規制標識設備、信号機設備、気象観測設備、交通量計測設備、画像設備、トンネル内拡声放送設備、情報ターミナル設備、無線通信設備、トンネル内ラジオ再放送設備、ハイウェイラジオ設備、路車間情報設備、衛星通信設備、料金収受設備、ETC設備で「機器製作・据付・試験調整」を一連で行う新設、改良、維持修繕に係る通信工事
トンネル換気設備工事 トンネル換気用送・排風機設備、集塵機設備で「機器製作・据付・試験調整」を一連で行う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
機械設備工事 車重計設備、軸重計設備、エレベーター昇降設備、クレーン設備、ポンプ設備、清掃点検等自動化設備で「機器製作・据付・試験調整」を一連で行う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
道路補修工事 道路の土木構造物のうち土構造物、コンクリート構造物(PC橋梁を含む。)、鋼橋梁の維持修繕に係る工事、交通安全施設のうち立入防止さく、落下物防止さく等の新設、改良、維持修繕に係る工事 (他の工事種別に属する工事は除く。)

《平成23・24年度NEXCO東日本の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》

下表の右欄の建設工事(許可)の種類のうち1種類以上の許可を受け、かつ当該許可の経営事項審査を受けていなければ、それに対応する左欄の工事種別は申請できません。


建設工事(許可)の種類の欄の○印の意味は、例えば、「土木工事」を希望する方が、建設工事(許可)の種類のうち「とび・土工・コンクリ-ト工事」の許可をとって申請した場合、「土木工事」の資格の認定を受けることができますが、実際の受注の対象となるのは、土木工事のうちとび・土工・コンクリ-ト工事のみを単体で発注する場合のみです。
7.11.19 中日本高速道路株式会社
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
中日本高速道路株式会社

登録部局等申請入力画面−19
登録部局等申請入力画面−19

※ 本画面を入力する前に業態調書−@及び業態調書−Cを必ず入力してください。

(1)「許可番号」の下に記している「約款」に同意できる者でなければ、申請できません。
(2) 申請を希望する希望工事種別に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。
(3)申請を希望した希望工事種別に対応する建設工事(許可)の種類うち1種類以上の許可を受け、かつ、当該許可の経営事項審査を受けていなければ申請できません。
(4)「道路補修工事」の登録を希望する方は、「希望する工事の内容」を次表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に「希望工事内容・順位」欄に入力してください。

コ-ド 希望する工事内容
支承・伸縮装置補修
コンクリート構造物補修(橋梁)
コンクリート構造物補修(橋梁以外)
鋼構造物補修
上記(A〜D)以外 (土工・舗装 等)

※この「希望する工事の内容」の記載は、指名競争入札における指名業者の選定過程の参考として使用するものです。

【注意】「競争参加資格認定通知書」を発行しておりません。認定結果及び認定状況については、平成23年4月1日以降に弊社ホームページ(http://www.c-nexco.co.jp/contract/register/)に掲載の「有資格者公表名簿」にてご確認ください。

《平成23・24年度 中日本高速道路株式会社の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
土木工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る土木工事(草刈含む。)
舗装工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧、維持修繕に係る舗装工事
PC橋上部工工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係るPC橋上部工工事
鋼橋上部工工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る鋼橋上部工工事
建築工事 事務所の社屋、料金所、公衆便所、車庫、社員宿舎、汚水処理施設等の新築、改築、大規模な修繕・模様替えに係る建築工事
電気工事 道路照明施設、電力ケ-ブル施設(管路含む。)及び屋内電気施設の新設、改良、維持修繕に係る電気工事
通信工事 有線電気通信線路(管路を含む。)の新設、改良、維持修繕に係る通信工事
管工事 給排水施設、衛生施設、ガス施設、空気調和施設、散水・融雪施設、汚水処理施設等の新設、改良、維持修繕に係る管工事もしくは機械工事
塗装工事 鋼橋等の塗装工事(維持修繕に係る塗替塗装工事を含む。)
造園工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係る造園工事、緑化資材のリサイクルに係る業務
区画線工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係る区画線工事
のり面処理工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係るのり面保護工事(植生又は構造物によるのり面保護工事)
防護さく工事 交通安全施設(防護さく(ガードレール等)、立入防止さく、げん光防止施設、落下物防止さく等)、落石等の防護のためのネット等の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
遮音壁工事 遮音壁の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
標識工事 道路標識(照明設備を有するものを含む。)の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
トンネル内装工事 トンネル内装板等の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
トンネル非常用設備工事 道路トンネル用の火災報知設備、水噴霧設備、消火設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
受配電設備工事 受配電設備、自家発電設備、無停電電源設備、直流電源設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る電気工事
遠方監視制御設備工事 遠方監視制御設備、情報交換設備、情報タ-ミナル設備、伝送交換設備、衛星通信設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る通信工事
交通情報設備工事 可変式道路情報板設備、可変式速度規制標識設備、信号機設備、気象観測設備、交通量計測設備、画像設備、無線通信設備、トンネル内ラジオ再放送設備、トンネル内拡声放送設備、ハイウェイラジオ設備、路車間情報設備、自動料金収受設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る通信工事
トンネル換気設備工事 トンネル換気用送・排風機設備、集塵機設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
機械設備工事 車重計設備、軸重計設備、汚水処理設備、ゴミ処理設備、エレベ-タ-昇降設備、クレ-ン設備、ポンプ設備、清掃点検等自動化設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
道路補修工事 道路の土木構造物のうち土構造物、コンクリート構造物(PC橋梁を含む。)、鋼橋梁の維持修繕に係る工事(他の工事種別に属する工事は除く。)

《平成23・24年度 中日本高速道路株式会社の
希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》

下表の右欄の建設工事(許可)の種類のうち1種類以上の許可を受け、かつ当該許可の経営事項審査を受けていなければ、それに対応する左欄の工事種別は申請できません。


建設工事(許可)の種類の欄の○印の意味は、例えば、「建築工事」を希望する方が、建設工事(許可)の種類のうち「石工事」の許可をとって申請した場合、「建築工事」の資格の認定を受けることができますが、実際の受注の対象となるのは、建築工事のうち石工事のみを単体で発注する場合のみです。
7.11.20 西日本高速道路株式会社
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
西日本高速道路株式会社

登録部局等申請入力画面−20
登録部局等申請入力画面−20

(1) 「許可番号」の下に記している「約款」に同意できる方でなければ、申請できません。
(2) 申請を希望する希望工事種別に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。
(3) 「年間平均完成工事高の内訳・伝送交換設備に係わる工事」及び「年間平均完成工事高の内訳・無線設備に係わる工事」に年間平均完成工事高の内訳を入力してください。
(4) 申請を希望した希望工事種別に対応する建設工事(許可)の種類うち1種類以上の許可を受け、かつ、当該許可の経営事項審査を受けていなければ申請できません。
ただし、「道路保全土木工事」、「道路保全施設工事」は、それぞれに対応する全ての建設工事の許可を受け、かつ、経営事項審査を受けていなければ申請できません。
(希望工事種別に対応する建設工事(許可)の種類については、次のページを参照してください。)

お知らせ
西日本高速道路株式会社では、競争参加資格認定通知書を発行しておりません。認定結果及び認定状況については、平成23年4月1日以降に弊社ホームページ(以下のアドレス)に掲載される「有資格者名簿」にてご確認ください。
なお、4月当初はアクセスが集中することが予想されますので、つながりにくい場合はしばらく時間を置いてから、再度アクセスしてください。

○HPアドレス(弊社の有資格者名簿、手引きなどを掲載しております)
http://corp.w-nexco.co.jp/procurement/contest/

※「有資格者名簿」の内容についてご質問等がありましたら、4ページの当社問合せ先へご連絡願います。

《平成23・24年度 西日本高速道路株式会社の希望工事種別及び主な工事内容》
コード 希望工事種別 主な工事内容
01 土木工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る土木工事
02 土木補修工事 道路の土木構造物のうち土構造物の維持修繕に係る工事
03 舗装工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧、維持修繕に係る舗装工事
04 PC橋上部工工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧、維持修繕に係るPC橋上部工工事
05 鋼橋上部工工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧、維持修繕に係る鋼橋上部工工事
06 建築工事 事務所の社屋、料金所、公衆便所、車庫、社員宿舎、汚水処理施設等の新築、改築、大規模な修繕 ・模様替えに係る建築工事
07 電気工事 道路照明施設、電力ケーブル施設(管路含む。)及び屋内電気施設の新設、改良、維持修繕に係る電気工事
08 通信工事 有線電気通信線路(管路を含む。)の新設、改良、維持修繕に係る通信工事
09 管工事 給排水施設、衛生施設、ガス施設、空気調和施設、散水・融雪施設、汚水処理施設等の新設、改良、維持修繕に係る管工事もしくは機械工事
10 塗装工事 鋼橋等の塗装工事(維持修繕に係る塗替塗装工事を含む。)
11 造園工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係る造園工事、緑化資材のリサイクルに係る業務
12 区画線工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係る区画線工事
13 のり面処理工事 道路の新設、改築、改良、維持修繕に係るのり面保護工事(植生又は構造物によるのり面保護工事)
14 防護さく工事 交通安全施設(防護さく、立入防止さく、げん光防止施設、落下物防止さく等)、落石等の防護のためのネット等の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
15 遮音壁工事 遮音壁の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
16 標識工事 道路標識(照明設備を有するものを含む。)の新設、改築、改良、維持修繕に係る工事
17 トンネル非常用設備工事 道路トンネル用の火災報知設備、水噴霧設備、消火設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
18 受配電設備工事 受配電設備、自家発電設備、無停電電源設備、直流電源設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る電気工事
19 遠方監視制御設備工事 遠方監視制御設備、情報交換設備、情報ターミナル設備、で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る通信工事
20 伝送交換設備工事 伝送交換設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る工事
21 交通情報設備工事 可変式道路情報板設備、可変式速度規制標識設備、信号機設備、気象観測設備、交通量計測設備、画像設備、、トンネル内拡声放送設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る通信工事
22 無線設備工事 無線通信設備、トンネル内ラジオ再放送設備、ハイウェイラジオ設備、路車間情報設備、自動料金収受設備、衛星通信設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る通信工事
23 トンネル換気設備工事 トンネル換気用送・排風機設備、集塵機設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
24 機械設備工事 車重計設備、軸重計設備、汚水処理設備、ゴミ処理設備、エレベーター昇降設備、クレーン設備、ポンプ設備、清掃点検等自動化設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良、維持修繕に係る機械工事
25 道路保全土木工事 道路の土木構造物に係る維持修繕作業(清掃、植栽、雪氷対策、災害応急復旧及び交通事故復旧等の作業)及び維持修繕作業に付帯、又は緊急を要する(土木構造物に係る)補修及び取替
26 道路保全施設工事 道路の電気・通信施設、に係る維持修繕作業(清掃及び交通事故復旧等の作業)及び維持修繕作業に付帯、又は緊急を要する(電気・通信施設、に係る)補修及び取替

《平成23・24年度NEXCO西日本の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》
下表の右欄の建設工事(許可)の種類のうち1種類以上の許可を受け、かつ当該許可の経営事項審査を受けていなければ、それに対応する左欄の工事種別は申請できません。
ただし、「道路保全土木工事」、「道路保全施設工事」は、それぞれに対応する(下表右欄)全ての建設工事の許可を受け、かつ、当該許可の経営事項審査を受けていなければ申請できません。
建設工事(許可)の種類の欄の○印の意味は、例えば、「土木工事」を希望する方が、建設工事(許可)の種類のうち「石工事」の許可をとって申請した場合、「土木工事」の資格の認定を受けることができますが、実際の受注の対象となるのは、土木工事のうち石工事のみを単体で発注する場合のみです。
7.11.21 首都高速道路株式会社
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
首都高速道路株式会社

登録部局等申請入力画面−21
登録部局等申請入力画面−21

※ 本画面を入力する前に業態調書−@を必ず入力してください。
弊社HPに掲載する競争参加資格の「書類作成の手引き」を必ずご確認いただき、ご理解・ご承諾の上申請を行ってください。
○首都高速道路株式会社HP 競争参加資格 URL
http://www.shutoko.jp/company/bid/qualify/index.html

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。
(2) 希望する工事の内容に対応するコードを半角文字で入力してください。
登録を希望する工事種別については、「希望工事内容・順位」の欄に、次ページ以下に記載する「希望する工事の内容」に対応するコードを希望順位の順番で入力してください。
なお上記画面右上の「工種の説明」をクリックしても、対応するコードを見ることができます。
(4) 「営業用連絡先本支店選択」ボタンをクリックし、「営業用連絡先本支店選択」のポップアップ画面にて、連絡先欄をクリックして本支店を1つ選択してください。
また、各本支店の担当者名を入力してください。

※ 選択した営業用連絡先本支店の担当者名は必ず入力してください。
(営業用連絡先本支店選択画面)

首都高速道路株式会社における「希望する工事の内容」
申請しようとする「工事種別」に対応する「希望する工事の内容」を以下から選択してください。
※ 「建築工事」、「プレストレストコンクリ-ト橋工事」及び「造園工事」は対象外です。

(ア) 「土木工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからFまでの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設・改築・改良 構造物 RC橋、RC橋脚、擁壁、半地下等コンクリ-ト構造物工事、ニュ-マチックケ-ソン、オ-プンケ-ソン、鋼管矢板基礎、既製杭、場所打ちコンクリ-ト杭等の基礎構造物工事、鋼矢板、鋼管矢板、地中連続壁等の山留工事等の工事
床版 コンクリ-ト床版、地覆、高欄等の工事
トンネル トンネル工事(共同溝、下水道用トンネル等を含む。)
道路 小規模擁壁、カルバ-ト等のコンクリ-ト構造物工事、道路土工、街路築造、下水等の工事
地盤改良 地盤改良等の工事
トンネル内装 トンネル内面等の内装板工事

(イ) 「舗装工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設 道路の舗装工事
維持補修 道路の舗装補修工事

(ウ) 「鋼橋工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
橋梁 鋼橋脚、鋼桁及び鋼製歩道橋等の工事
その他 大型標識柱等の道路付属物の工事

(エ) 「電気工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからDまでの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設・改築・改良 道路照明設備等 道路照明設備、料金所電気設備、電力設備、配電線設備の工事
建築電気設備 建物における電灯コンセント、動力、放送、電話、火災報知、誘導灯、避雷、テレビ共同受信等の設備工事
受配電設備 受変電設備又は無停電電源設備を自ら製作及び試験調整する工事
自家発電設備 原動機又は発電機設備を自ら製作及び試験調整する工事

(オ) 「電気通信工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからFまでの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設・改築・改良 通信設備等 道路非常電話、道路トンネル防災用電気設備、道路交通管制用設備、通信ケーブル(光ケーブルを含む。)等の工事
道路交通情報提供設備 可変情報板(文字・図形)を自ら製作及び試験調整する工事
道路交通量計測設備 車輌感知器(超音波方式、光学式、ループコイル式)を自ら製作及び試験調整する工事
道路交通情報収集設備 交通流監視用カメラ等を自ら製作及び試験調整する工事
道路情報通信設備 データ通信設備(有線、無線)、ETC設備、VICS設備、マイクロ無線設備、管理用無線設備、路側放送設備、トンネル内ラジオ再放送設備等を自ら製作及び試験調整する工事
道路情報処理設備 道路情報処理設備(データ処理設備、画像処理設備、道路情報提供設備)を自ら製作及び試験調整する工事

(カ) 「管工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからDまでの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設・改築・改良 管工事 建築物の給水、排水、衛生器具、給湯、消火、浄化槽、空気調和、換気、排煙、ガス等の設備工事、融雪装置等の工事
熱絶縁工事 空調ダクト、冷温水管、冷媒管等の熱絶縁工事
水道施設工事 給水管、受水槽、高架水槽、ポンプ等の設備工事
消防施設工事 建築物の屋内消火栓、連結送水管、連結散水、二酸化炭素消火、スプリンクラ-、消火器等の設備工事

(キ) 「塗装工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設鋼橋 鋼橋等の塗装工事
塗替鋼橋 鋼橋等の塗装補修又は塗り替え

(ク) 「機械器具設置工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからFまでの「希望順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設・改築・改良 排水ポンプ設備 道路の排水ポンプ設備及び付属設備等の工事
トンネル換気設備 トンネルの換気用送・排風機設備、除塵設備、制御機器及び付属設備等の工事
昇降機設備 昇降機設備の工事
トンネル消火設備 トンネルの泡消火栓、水噴霧設備等の工事
軸重測定設備 軸重測定設備、軸重撮影装置等の工事
その他機械設備 機械式駐車設備、トラックスケ-ル、汚泥処理設備、鋼製付属設備等の工事

(ケ) 「遮音壁工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設 遮音壁、裏面吸音板等の設置
維持補修 遮音壁、裏面吸音板等の補修又は取替え

(コ) 「標識工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設 案内標識板等の設置
維持補修 案内標識板等の補修又は取替え

(サ) 「区画線工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設 道路の区画線工事
維持補修 道路の区画線補修又は書換え

(シ) 「道路保全土木工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
土木 ・コンクリ-ト構造物(桁、橋脚、床版、壁高欄、トンネル等)の損傷、フェンス、ゴム製伸縮装置、排水管、集水桝、ガ-ドレ-ル、ガ-ドケ-ブル等の補修又は取替え及びコンクリ-ト構造物の表面処理・塗布、路面のひび割れ、ポットホ-ル等の補修
・遮音壁、裏面吸音板等の部分的な補修又は取替え
・緊急応急作業
鋼橋 鋼橋及び鋼橋脚の損傷、支承・連結装置、高力ボルト、鋼製伸縮装置、鋼製標識柱、床組、高架橋外装等の補修又は部分的な取替え

(ス) 「道路保全施設工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にAからEまでの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
新設・改築・改良 建築 建築物の維持、補修、撤去工事及び緊急応急作業
電気 道路照明設備等、建築電気設備等の維持、補修、取替え、移設、撤去、又は既設設備の切替え、停止を伴う工事及び緊急応急作業
電気通信 通信設備等の維持、補修、取替え、移設、撤去、又は既設設備の切替え、停止を伴う工事及び緊急応急作業
建築物の給水、排水、消火、空気調和、換気、ガス等の設備、融雪設備等の保守、補修、取替え、移設、撤去、又は既設設備の切替え、停止を伴う工事及び緊急応急作業
機械器具設置 排水ポンプ設備、トンネル換気設備(集塵機を含む。)、昇降機設備、トンネル消火設備(水噴霧設備を含む。)、軸重測定設備、トラックスケ-ル、汚泥処理設備、鋼製付属設備等の保守、補修、取替え、移設、撤去、又は既設設備の切替え、停止を伴う工事及び緊急応急作業

(セ) 「その他上記以外の工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番にA、Bの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
なお、希望しない工事については、対応するコードの入力をしないようにしてください。
コ-ド 希望する工事の内容 工 事 の 具 体 例
浚渫 浚渫工事
その他

※ 道路清掃については、インターネット受付を利用できませんので、郵送で申請するようにしてください。
※「希望する工事の内容」は申請しようとする「工事種別」について必ず入力してください。

《平成23・24年度 首都高速道路株式会社の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
土木工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る土木工事
建築工事 事務所、料金所、換気所、パ-キングエリア、倉庫、駐車場、社宅等建築物の新設、改築、改良に係る建築工事
舗装工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る舗装工事
鋼橋工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る鋼橋工事
プレストレストコンクリ-ト橋工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係るプレストレストコンクリ-ト橋工事
電気工事 電気設備の新設、改良、災害復旧に係る電気工事
電気通信工事 電気通信設備の新設、改良、災害復旧に係る電気通信工事
管工事 給排水設備、衛生設備、ガス設備、空気調和設備、建築物の消火設備、融雪設備等の新設、改良に係る管工事
塗装工事 鋼橋等の塗装工事
造園工事 パ-キングエリア、路傍等の植樹、張芝、は種等の造園工事
機械器具設置工事 トンネル換気設備、排水ポンプ設備、トンネル消火設備、水噴霧設備、軸重測定設備、建築物昇降機設備等の新設、改良に係る機械器具設置工事
遮音壁工事 遮音壁及び裏面吸音板の新設、改築、改良に係る工事
標識工事 道路標識の設置工事
区画線工事 道路の区画線工事
道路保全土木工事 道路の土木構造に係る維持修繕工事及び緊急応急作業
道路保全施設工事 @道路付属建築物(事務所、料金所、換気所、パ-キングエリア、倉庫、駐車場等建築物)の建築工事に係る維持修繕工事及び維持修繕作業(保守及び交通事故復旧、雪害作業等の緊急応急作業)
A道路及び道路付属建築物(事務所、料金所、換気所、パ-キングエリア、倉庫、駐車場等建築物)の電気、電気通信、管、機械器具設置工事に係る維持修繕作業(保守及び交通事故復旧、雪害対策等の緊急応急作業)
その他上記以外の工事 上記に掲げる工事内容以外の工事
※ ただし、道路清掃についてはインターネット受付を利用できませんので、文書持参方式等で申請するようにしてください。
7.11.22 阪神高速道路株式会社
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
阪神高速道路株式会社

登録部局等申請入力画面−22
登録部局等申請入力画面−22

※ 本画面を入力する前に業態調書−@を必ず入力してください。

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応する「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。
ただし、希望できる(クリックできる)工事種別は、3つまでです。

(2) 「営業用連絡先本支店選択」ボタンをクリックし、「営業用連絡先本支店選択」のポップアップ画面にて、連絡先欄をクリックして本支店を1つ選択してください。
(営業用連絡先本支店選択)

《平成23・24年度 阪神高速道路株式会社の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表及び主な工事内容》
※ 下表のうち、登録できる希望工事種別は3つを限度とします。
希望工事種別 必要な建設業法の許可 主な工事内容
土木 土木一式工事 道路の新設、改築に係る土木工事
橋梁(メタル) 鋼構造物工事 道路の新設、改築、修繕に係る鋼構造物工事(床版補強に係る鋼工事を含む。)
橋梁(P・C) 土木一式工事 道路の新設、改築、修繕に係るP・C構造物工事
舗装 ほ装工事 道路の新設、改築、修繕に係る舗装工事
電気 電気工事 発電設備、受配電設備、屋内電気設備、屋外照明設備、屋外電力線路(管路を含む。)及び電力に係る遠方監視制御設備等の新設、改良、維持、修繕に係る電気工事
電気通信 電気通信工事 有線通信設備・無線通信設備・デ-タ通信及び処理装置、交通管制設備、道路情報設備、テレビ共聴設備、屋外通信線路(管路を含む。)及び通信・交通管制に係る遠方監視制御設備等の新設、改良、維持、修繕に係る電気通信工事
塗装 塗装工事 鋼橋、道路付属物の塗装(塗替含む。)工事
建築 建築工事 事務所、営業所、料金所、休憩施設、換気所、職員宿舎等の新築、改築、維持、修繕に係る建築工事
遮音壁 土木工事
とび・土工・コンクリ-ト工事
鋼構造物工事
遮音壁(吸音板、プラスチック板等)設置工事
管工事 冷暖房・給排水・衛生・ガス・空気調和・トンネル消火の各設備の新設、改良、維持、修繕に係る管工事
機械器具設置 機械器具設置工事
消防施設工事
昇降機設備、トンネル換気及び防災設備、排水機設備、車両重量計測設備等の機械製作、設置、改良、維持、修繕に係る工事
標識設置 土木工事
とび・土工・コンクリ-ト工事
機械器具設置工事
道路標識の設置工事
防護柵 土木工事
とび・土工・コンクリ-ト工事
ガ-ドレ-ル、立入防止柵、危険防止柵の設置工事
区画線 塗装工事 道路の区画線工事
造園 造園工事 植樹、移植、張芝等の造園、維持管理に係る工事
維持修繕 土木工事
とび・土工・コンクリ-ト工事
鋼構造物工事
ほ装工事
既供用路線における伸縮継手・排水設備・防護柵の取替・修繕・路下の設備等の他、上欄16工種のうち施設関係(電気、電気通信、建築、管、機械器具設置)を除く工種に係る小規模な維持修繕工事
その他 右工事内容に対応する許可 1から17に該当しない工事(大工、左官、石、ガラス、建具等)

※ 道路清掃(他の工種と併せて道路清掃を希望される場合も同じ)については、インターネット受付を利用できませんので、文書持参方式等で申請するようにして下さい。
7.11.23 本州四国連絡高速道路株式会社
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
本州四国連絡高速道路株式会社

登録部局等申請入力画面−23
登録部局等申請入力画面−23

※ 本画面を入力する前に業態調書−@を必ず入力してください。

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 希望する工事の内容に対応するコードを半角文字で入力してください。
登録を希望する工事種別については、「希望工事内容・順位」の欄に、次ページ以下に記載する「希望する工事の内容」に対応するコードを希望順位の順番で入力してください。
なお上記画面右上の「工種の説明」をクリックしても、対応するコードを見ることができます。

本州四国連絡高速道路株式会社における「希望する工事の内容」

(ア) 「土木工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に1から3までの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
道路土工 擁壁、カルバ-ト等コンクリ-ト構造物、道路土工等の工事
構造物 RC橋、橋梁下部等のコンクリ-ト構造物、ニユ-マチックケ-ソン、オ-プンケ-ソン、土留め・仮締切、鋼管矢板基礎、既製杭、地中連続壁等の工事、構造物撤去工事
トンネル トンネル工事(共同溝、下水道用トンネルを除く。)

(イ) 「電気工事」を希望する方は必ず入力載してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコ−ドを、希望する順番に1、2の「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
道路等電気設備 道路等の照明設備、配電線設備等の工事
建築電気設備 建築物の電灯、コンセント、動力、受変電、電気時計、拡声、表示、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ受信設備等の設備工事

(ウ) 「交通情報設備工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に1から5までの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
無線通信設備、トンネル内ラジオ再放送設備、ハイウェイラジオ設備 多重無線通信設備、端局設備、衛星通信設備、移動体通信設備、交換設備、トンネル内ラジオ再放送設備、ハイウェイラジオ設備、トンネル内拡声放送設備等工事
可変表示設備 可変表示設備、信号機設備等工事
交通量計測設備 交通量計測設備工事
路車間情報通信設備 路車間情報通信設備工事
その他の交通情報設備 画像伝達・処理設備、気象観測設備、自動料金収受設備等工事

(エ) 「機械設備工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に1から3までの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
建築設備 給排水設備、汚水処理設備、エレベ-タ-設備等の工事
維持管理用設備 橋梁点検補修用作業車、凍結防止設備等の工事
交通管理用設備 軸重計、車重計等の設備工事

(オ) 「塗装工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に1、2の「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
鋼橋塗装 鋼橋及び鋼製橋脚の塗替塗装
その他の塗装 上記以外の塗替塗装

(カ) 「保全土木工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に1から5までの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
舗装補修 舗装の維持修繕工事
交通安全施設補修 防護柵、標識等の交通安全施設、交通管理施設の維持修繕工事
橋梁補修 橋梁上下部工、橋梁付属物工の維持修繕工事
その他補修 土工、のり面処理、造園、遮音壁、排水構造物等の維持修繕工事
維持作業 道路の清掃作業、植栽作業、雪氷対策等の維持作業

(キ) 「保全施設工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、希望する工事の内容を下表から選び、それに対応するコードを、希望する順番に1から5までの「希望工事内容・順位」欄に入力してください。
コ-ド 希望する工事の内容 工事の具体例
建築施設補修 建築施設(事務所の社屋、料金所、公衆便所、周辺の機械施設を含む。)の維持修繕工事及び維持作業
電気設備補修 電気設備(道路照明、視線誘導施設等を含む。)、受配電設備の維持修繕工事及び維持作業
通信設備補修 通信設備、遠方監視制御設備、交通情報設備の維持修繕工事及び維持作業
機械設備補修 機械設備、トンネル非常用設備、トンネル換気設備の維持修繕工事及び維持作業

※(カ)、(キ)については、希望する工事の内容により、必要な建設業法の許可が異なりますので200ページ以降の「本州四国連絡高速道路株式会社の希望工事種別と希望する工事の内容及び建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表」を確認の上、入力してください。
《平成23・24年度 本州四国連絡高速道路株式会社の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
土木工事 道路又は鉄道(海中における橋梁基礎等を含む)の新設、改築、改良、災害復旧に係る土木工事
鋼橋上部工工事 道路又は鉄道の新設、改築、改良、災害復旧に係る鋼橋上部工工事
PC橋上部工工事 道路又は鉄道の新設、改築、改良、災害復旧に係るPC橋上部工工事
舗装工事 道路の新設、改築、改良、災害復旧に係る舗装工事
鋼構造物工事 鋼橋上部工工事以外の新設、改築、改良、災害復旧に係る鋼構造物工事
建築工事 事務所の社屋、料金所、公衆便所、車庫、職員宿舎、汚水処理施設等の新築・改築・大規模修繕に係る建築工事
電気工事 道路照明施設、電力ケ-ブル施設(管路含む。)及び屋内電気施設の新設、改良に係る電気工事
受配電設備工事 受配電設備、自家発電設備、無停電電源設備、直流電源設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良に係る電気工事
通信工事 有線電気通信線路(管路を含む。)の新設、改良に係る通信工事
遠方監視制御設備工事 遠方監視制御設備、情報交換設備、情報タ-ミナル設備、伝送交換設備、衛星通信設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良に係る通信工事
交通情報設備工事 可変式道路情報板設備、可変式速度規制標識設備、信号機設備、気象観測設備、交通量計測設備、画像設備、無線通信設備、トンネル内ラジオ再放送設備、トンネル内拡声放送設備、ハイウェイラジオ設備、路車間情報通信設備、自動料金収受設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良に係る通信工事
管工事 給排水施設、衛生施設、ガス施設、空気調和施設、散水・融雪施設、汚水処理施設等の新設、改良に係る管工事もしくは機械工事
機械設備工事 点検補修用作業車、車重計設備、軸重計設備、汚水処理設備、ゴミ処理設備、エレベタ-昇降設備、クレ-ン設備、ポンプ設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良に係る機械工事
トンネル非常用設備工事 道路トンネル用の火災報知設備、水噴霧設備、消火設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良に係る機械工事
トンネル換気設備工事 トンネル換気用送・排風機設備、集塵機設備で機器製作、据付、試験調整を伴う新設、改良に係る機械工事
塗装工事 鋼橋等の塗装工事
造園工事 道路の新設、改築、改良に係る造園工事(保全土木工事に係るものを除く。)
のり面処理工事 道路のり面のは種等の植生工事、モルタル吹付工事又はコンクリ-ト吹付工事(保全土木工事に係るものは除く。)
防護さく工事 交通安全施設(防護さく、立入防止さく、げん光防止施設、落下物防止さく等)の工事及びのり面保護のためのネット工事(保全土木工事に係るものを除く。)
遮音壁工事 遮音壁の設置工事(保全土木工事に係るものを除く。)
標識工事 道路標識(照明設備を有するものを含む。)の設置工事(保全土木工事に係るものを除く。)
区画線工事 道路の区画線工事
軌道工事 軌道工事
トンネル内装工事 トンネル内装板等の設置工事
保全土木工事 道路の土木構造物に係る維持修繕工事、維持作業(清掃、植栽、雪氷対策、災害応急復旧及び交通事故復旧等の作業)
保全施設工事 道路の電気・通信施設、建築施設、機械施設に係る維持修繕工事及び維持作業(清掃及び交通事故復旧等の作業)

《平成23・24年度本州四国連絡高速道路株式会社の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》
コ-ド 希望工事種別 希望する工事の内容 必要な建設業法の許可
01 土木工事 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鉄筋工事、タイル・れんが・ブロック工事
02 鋼橋上部工工事 鋼構造物工事、とび・土工・コンクリート工事
03 PC橋上部工工事 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事
04 舗装工事 ほ装工事
05 鋼構造物工事 鋼構造物工事、とび・土工・コンクリート工事
06 建築工事 建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上工事、建具工事、鋼構造物工事、清掃施設工事、防水工事
07 電気工事 電気工事
08 受配電設備工事 電気工事
09 通信工事 電気通信工事
10 遠方監視制御設備工事 電気通信工事
11 交通情報設備工事 電気通信工事
12 管工事 管工事、水道施設工事、熱絶縁工事、機械器具設置工事
13 機械設備工事 機械器具設置工事、鋼構造物工事、清掃施設工事
14 トンネル非常用設備工事 消防施設工事
15 トンネル換気設備工事 機械器具設置工事、鋼構造物工事
16 塗装工事 塗装工事
17 造園工事 造園工事
18 のり面処理工事 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、防水工事
19 防護さく工事 とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事
20 遮音壁工事 土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事
21 標識工事 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事
22 区画線工事 塗装工事
23 軌道工事 土木一式工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、機械器具設置工事
24 トンネル内装工事 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、タイル・れんが・ブロック、工事内装仕上工事、板金工事
25 保全土木工事 A.舗装補修 ほ装工事
B.交通安全施設補修 とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、土木一式工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事
C.橋梁補修 とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、土木一式工事
D.その他補修 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物工事、造園工事、防水工事
E. 維持作業
26 保全施設工事 A.建築施設補修 建築一式工事、鋼構造物工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、管工事、水道施設工事、熱絶縁工事、機械器具設置工事
B.電気設備補修 電気工事
C.通信設備補修 電気通信工事
D.機械設備補修 機械器具設置工事、鋼構造物工事、消防施設工事
7.11.24 独立行政法人水資源機構
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
独立行政法人水資源機構

登録部局等申請入力画面−24
登録部局等申請入力画面−24

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。
(2) 「希望工事内容」のAからKまでのコードについては、つぎのように入力してください。
@ 「土木一式工事」、「橋梁上部工事」、「法面処理工事」、「塗装工事」及び「その他の工事」については、希望する工事の内容に対応するコードに半角数字で「1」を入力してください。なお、「1」の複数選択は可能です(希望する工事内容は、複数選択しても構いません。)。
A 「機械設備工事」では、希望する工事内容に対応するコードに、希望順位を「1」から「5」までの半角数字で入力してください。ただし、希望しない工事内容のコードについては、何も入力しないでください。
B 「電気工事」については、対応する各コードの内容が単なる希望工事種別の場合は「1」を、また、B、D、Eのうち当該設備を自ら製作するものには、「2」を入力して下さい。
なお、「自ら製作」とは、自ら全体を設計の上、主たる部分を製作し、かつ、全体の品質管理・検査を行うことをいいます。

※ 対応する各工事種別のコードについては、以下の「工事の内容」をご覧ください。
なお、画面右上の「工種の説明」をクリックしても、対応するコードを見ることができます。
(3) 「ダム工事総括管理技術者数」欄は、申請される方のダム工事総括管理技術者数を半角数字で入力してください。

独立行政法人水資源機構における「希望工事内容」
「土木一式工事」、「橋梁上部工事」、「法面処理工事」、「機械設備工事」、「電気工事」、「塗装工事」及び「その他の工事」を申請希望工事種別とする者は、以下により希望する「工事の内容」について入力してください。
なお、この調査は指名のための参考資料であり、受注工事を拘束するものではありません。

(ア) 「土木一式工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、AからKをコードとする下表の工事の内容で、希望するものがあれば、入力画面上の「希望工事内容」欄のAからKに「1」を入力してください。
コ-ド 希望工事の内容 コ-ド 希望工事の内容
ダム・堰工事 道路維持工事
水路工事 橋梁下部工事
河川工事 地すべり対策工事
シ-ルド工事 深礎工事
トンネル工事 杭打工事
道路新設・改良工事

(イ) 「橋梁上部工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、AからCをコードとする下表の工事の内容で、希望するものがあれば、入力画面上の「希望工事内容」欄のAからCに「1」を入力してください。
コ-ド 希望工事の内容
鋼橋
PC橋
PC以外のコンクリ-ト橋

(ウ) 「法面処理工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、AからCをコードとする下表の工事の内容で、希望するものがあれば、入力画面上の「希望工事内容」欄のAからCに「1」を入力してください。
コ-ド 希望工事の内容
緑化工事
法枠工事
アンカ-工事

(エ) 「機械設備工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、AからEをコードとする下表の工事の内容で、希望するものがあれば、入力画面上の「希望工事内容」欄のAからEにその希望順位を入力してください。
ただし、希望しない工事の内容に対応するコードについては、何も入力しないでください(空欄にしてください。)
(入力例) 希望する工事の内容の希望順位がA(ダム水門設備工事)、C(ポンプ設備工事)の場合は、入力画面上の「希望工事内容」欄のAに「1」を、Cには「2」を入力する。
※ B(河川用水門設備工事)、D(ダム施工機械設備工事)、E(ダム管理用機械設備工事)は希望する工事内容ではないため、入力画面上の「希望工事内容」欄のB、D、Eは空欄となります。
コ-ド 希望工事の内容 工事の具体例
ダム水門設備工事 ダム用放流設備等の工事
河川用水門設備工事 河川用水門設備工事
ポンプ設備工事 揚排水ポンプ設備等の工事
ダム施工機械設備工事 骨材製造設備、コンクリート生産設備、骨材貯蔵・輸送設備、コンクリート打設設備、コンクリート冷却設備、コンクリート運搬設備、濁水処理設備等の工事
ダム管理用機械設備工事 昇降設備、係船設備等の工事

(オ) 「電気工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、AからEをコードとする下表の工事の内容で、希望するものがあれば、入力画面上の「希望工事内容」欄のAからEに「1」を入力してください。
また、B・D・Eのうち当該設備を自ら製作するものには「2」を入力してください。
コ-ド 希望工事の内容 工事の具体例
一般電気工事 配電設備(動力・照明配線)、低圧受配電設備、照明設備(トンネル、道路、ダム堤体等)等の工事
受変電設備工事 特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、運転操作設備、発電設備、直流電源設備、無停電電源設備、その他の電源設備等の工事
一般電気通信工事 光ケ-ブル配線、LAN配線、通信制御ケ-ブル配線、電話線配線(機器を含まない。)、通信用鉄塔、反射板等の工事
通信設備工事 多重無線設備、移動無線設備、テレメ-タ設備、ディジタル端局設備、多重リモコン、回線監視制御設備、自動電話交換設備等の工事
監視制御設備工事 ダム・堰管理用制御設備、水路管理用制御装置、遠方監視制御設備(テレメ-タ・テレコントロ-ル)、情報処理設備(ダム諸量、河川情報)、放流警報装置、光伝送設備、情報伝送設備、放流警報表示設備、電話応答通信設備、CCTV設備、トンネル非常警報設備、計測設備(水位、流量、水質、地震等)等の工事

(カ) 「塗装工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、AからEをコードとする下表の工事の内容で、希望するものがあれば、入力画面上の「希望工事内容」欄のAからEに「1」を入力してください。
コ-ド 希望工事の内容 工事の具体例
橋梁塗装・水門扉塗装工事
建物塗装工事
区画線工事
電気防食工事 流電陽極法、外部電源法の電気防食工事
その他一般塗装工事 鉄塔等、その他上記のいずれにも属さない塗装工事

(キ) 「その他の工事」を希望する方は必ず入力してください。
入力方法は、AからHをコードとする下表の工事の内容で、希望するものがあれば、入力画面上の「希望工事内容」欄のAからHに「1」を入力してください。
コ-ド 希望工事の内容 工事の具体例
道路等維持工事 除草、除雪、ガードレール、道路標識の道路付属物等の新設・補修等の工事
河川等維持工事 流木処理、除塵、除草、標識の新設・補修等の工事
水路等維持工事 水路清掃、除草、標識・フェンス等の新設・補修等の工事
橋梁補修 ジョイント補修、高欄補修等の工事
道路等清掃 路面、側溝、道路付属物、標識、トンネルの清掃等の工事
造園、植栽工事 公園等の造園、植栽工事、緑地及び植栽管理
さく井工事 取水目的の井戸の掘削及びボーリング等の工事
その他の工事 その他上記のいずれにも属さない工事

《平成23・24年度 独立行政法人水資源機構の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類、及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容 必要となる建設業法の建設業の種類
土木一式工事 ダム、堰、用水路、道路等の土木工事 土木一式、とび・土工・コンクリート
建築一式工事 ダム、堰、用水路等に係る管理所及び宿舎等の建築工事 建築一式
機械設備工事 ダム水門設備工事、河川用水門設備工事、ポンプ設備工事、ダム施工機械設備工事、ダム管理用機械設備工事 機械器具設置、鋼構造物
電気工事 通信施設、受変電設備を含む電気に関する一切の工事 電気、電気通信、鋼構造物
橋梁上部工事 鋼橋上部工事、PC橋上部工事(木橋工事は含まない。) 土木一式、鋼構造物
舗装工事 アスファルト・コンクリ-ト・ブロック舗装工事、路盤築造工事 ほ装
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 しゅんせつ
グラウト工事 ボ-リンググラウト工事 土木一式、とび・土工・コンクリート
法面処理工事 緑化・法枠(モルタル吹付含む)・アンカ-工事 土木一式、とび・土工・コンクリート
暖冷房・衛生設備工事 暖冷房・給排水設備工事、衛生・空気調和設備工事 管、熱絶縁、水道施設、消防施設、清掃施設
塗装工事 塗装工事 塗装
その他の工事 造園、流木処理、水路清掃、路面補修作業、除草、除雪、ガードレール・標識等の新設・補修、護岸水制補修、堤防天端補修、ジョイント補修、高欄補修等の工事、路面・側溝・道路付属物・トンネルの清掃作業等の補修、さく井工事その他上記のいずれにも属さない工事 建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、防水、内装仕上、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、機械器具設置、造園、さく井、建具
※ 建設工事(許可)の種類に2以上の種類が示されているものは、いずれか1種類について建設業の許可を受けていればよい。
※ 「必要となる建設業法の建設業の種類」とは、経営事項審査を受けた建設業の種類のことを言います。
7.11.25 独立行政法人都市再生機構
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
独立行政法人都市再生機構

登録部局等申請入力画面−25
登録部局等申請入力画面−25

※ 本画面を入力する前に業態調書−@を必ず入力してください。

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 「連絡先営業所選択」ボタンをクリックし、「連絡先営業所選択」のポップアップ画面にて、各希望部局との連絡先営業所を選択してください。

※ 1つの部局ごとに1つの連絡先営業所を指定してください。

※ 複数の営業所が1つの希望部局を選択できません。

(連絡先営業所選択)

《平成23・24年度 独立行政法人都市再生機構の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
建築工事 建築一式工事及び建築に関する工事で、他の工事種別に属する工事以外のもの
土木工事 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの(PC橋梁工事を除く。)
電気工事 建築物・構造物・道路・河川・公園・消防施設等の照明、配電、受変電、発電、電気通信設備工事(有線情報施設、電波障害施設を含む。)
管工事 建築物・構造物等の給排水、暖冷房、空気調和、衛生設備等工事
造園工事 植栽工事、住宅敷地・公園等の造園工事、緑地及び植栽管理
保全建築工事 建築一式工事及び建築に関する工事のうち、既存住宅及び施設の修繕等に係るもので、他の工事種別に属する工事以外のもの
保全土木工事 土木一式工事及び土木に関する工事のうち、既存団地の修繕等に係るもので、他の工事種別に属する工事以外のもの
塗装工事 建築物、構造物等の塗装工事、その他一般塗装工事及び区画線設置工事
防水工事 建築物等の防水工事
機械設置工事 昇降機設備、機械式駐車場設備、ポンプ設備、熱絶縁及びその他機械設備の工事で電気工事、管工事に属する工事以外のもの
畳工事 畳工事
ふすま工事 ふすま工事
舗装工事 道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む。)
汚水処理施設工事 汚泥処理施設、水処理施設及び清掃施設等に関する工事
その他工事 PC橋梁工事、鋼橋上部工事、除草工事及び上記に属さない工事
7.11.26 日本下水道事業団
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
日本下水道事業団

登録部局等申請入力画面−26
登録部局等申請入力画面−26

(1) 申請を希望する「希望工事種別」に対応した「希望工事」のチェックボックスをクリックしてください。

(2) 流体機械設備工事、下水処理設備工事及び汚泥焼却設備工事それぞれの競争参加資格を申請するためには、機械器具設置工事(機械器具設置工事業)及び水道施設工事(水道施設工事業)の両方の建設業の許可が必要となります。  

(3) 電気設備工事の競争参加資格を申請するためには、電気工事(電気工事業)及び電気通信工事(電気通信工事業)の両方の建設業の許可が必要となります。         

《平成23・24年度 日本下水道事業団の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
一般土木工事 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
建築工事 建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
建築機械設備工事 建築物に付帯する機械設備(空気調和、換気、給排水、ガス、消火等)に関する工事
建築電気設備工事 建築物に付帯する電気設備(電灯、コンセント動力、電気時計、拡声、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ共同受信、水質測定試験機器、外灯等の構内設備等)に関する工事
流体機械設備工事 機械器具設置工事及び水道施設工事のうち主ポンプ設備、放流ポンプ設備、送風機設備等に関する工事
下水処理設備工事 機械器具設置工事及び水道施設工事のうち沈砂池設備、最初沈殿池設備、反応槽設備、最終沈殿池設備、汚泥濃縮設備、薬注脱水設備、汚泥乾燥設備、汚泥コンポスト化設備等に関する工事
汚泥焼却設備工事 機械器具設置工事及び水道施設工事のうち汚泥焼却設備、溶融設備等に関する工事
電気設備工事 電気工事のうち特高受変電設備、高圧受変電設備、運転操作設備、発電設備、計装設備等に関する工事及び電気通信工事のうち遠方監視設備、情報処理設備等に関する工事
7.11.27 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道建設本部)

登録部局等申請入力画面−27
登録部局等申請入力画面−27

※ 本画面を入力する前に業態調書−@・Eを必ず入力してください。

(1) 年間平均完成工事高のうち鉄道施設等に係る工事の有無」を選択してください。
※ 有を選択しないと「年間平均完成工事高のうち鉄道施設等に係る工事」が入力出来ません。

(2) 申請を希望する「希望工事種類」に対応した「年間平均完成工事高のうち鉄道施設等に係る工事」(消費税を含まない金額。単位:千円。)を入力してください。
※ 「年間平均完成工事高のうち鉄道施設等に係る工事」とは、年間平均完成工事高のうち、機構、鉄道事業者及び軌道経営者からの受注工事(鉄道事業者及び軌道経営者からの受注工事は、鉄道施設の工事に限ります。)で、元請であることが要件となります。未完成工事高及び下請工事高は、含まれません。
(3) 年間平均完成工事高のうち鉄道施設等に係る工事は、CORINS等で確認を行いますが、必要に応じ工事内容等を確認できる資料を提出してもらう場合があります。
また、虚偽の記載をした場合は、指名停止又は資格の取消しを行うことがありますので、十分注意してください。

(4) 申請を希望する「希望工事種類」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。
※電気工事(電力機器、電力線路、情報制御設備に含まれる工事)、機械工事(管、機械に含まれる工事)等の入札に参加を希望される方は、申請を希望する部局の外に、必ず発注機関である東京支社のいずれかの地域の資格を申請するようにしてください。(申請をしなかった場合、電子入札対象案件の入札に参加できないことがあります。)

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道建設本部)の資格の更新申請をされる方で前回の申請時と今回の申請時で建設業許可番号が変更になった場合は、「許可番号の変更の有無」のチェックボックスをクリックしてください。

(6) 「前回申請時の許可番号」は、(4)で「許可番号の変更の有無」のチェックボックスをクリックした方のみ前回申請時の建設業許可番号を入力してください。

(7) 次の工事種類を希望する方は、直前15年間(平成23・24年度の定期の資格審査にあたっては、平成8年度以降)に元請として完工(引渡し済みのものに限る。)した下表の工事の施工実績の有無を入力してください。その際、施工実績がある場合は「施工実績」のチェックボックスをクリックしてください。施工実績がない場合は入力しないでください。 なお、施工実績については、CORINS等で確認を行いますが、必要に応じ工事内容を確認できる資料を提出してもらう場合があります。
※ 記載する工事種類は「完工高・希望工事」で入力した希望工事種類に含まれていることが要件となります。
番号 工事種類 コード 過去の工事実績 工事の具体例
1 鉄骨鉄けた A 鉄骨の製作 鉄骨の製作
2 B 鉄けたの製作・架設工事 鉄けたの製作・架設工事
3 C 鉄けたの架設工事 鉄けたの架設工事
4 プレストレストコンクリート A PC桁の製作・架設工事 PC桁の製作・架設工事
5 B 軌道スラブの製作工事 軌道スラブの製作工事
6 電力機器 A 鉄道用変電所設備工事 ・電気鉄道用変電設備の工事
・変電所等の遠方制御監視システムの工事
7 B 鉄道用電力設備工事 ・配電所、電気室等の電源設備(非常用電源含む)の工事
・駅、車両基地の総合管理事務所、検修庫等鉄道固有建物の電力設備工事
・分岐器用電気融雪器、発車標等の工事
8 C 一般建物電力設備工事 ・事務所、宿舎、寮等の建物に付帯する電力設備の工事及び保守
・駅部の駐輪場等に付帯する電力設備工事
9 電力線路 A 電車線路設備工事 電車線路設備工事
10 B 鉄道用送配電線路設備工事 ・鉄道敷地内の送電線工事・鉄道沿線及び車両基地構内等の高圧及び低圧配電線路(トンネル照明及び構内照明設備含む)工事
11 情報制御設備 A 鉄道信号設備工事 鉄道信号設備工事
12 B 鉄道通信設備工事 ・通信線路設備、光搬送設備及び列車無線設備等の工事
・総合指令所、駅及び車両基地構内の通信設備工事
13 C 消防設備工事 自動火災報知設備及び自動消火設備等の工事
14 D 一般建物屋内通信設備工事 ・事務所、宿舎、寮等の建物に付帯する通信設備の工事及び保守
15 A 給排水衛生設備工事 建築に付帯する給排水、衛生、消火設備の工事
16 B 冷暖房設備工事 冷暖房設備の工事
17 機械 A 昇降機設備工事 エレベータ、エスカレータ等の工事
18 B 出改札設備工事 駅の出改札設備等の工事
19 C 一般機械工事 機械設備の設置・改修、工事用機械保守等

《平成23・24年度 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 主な工事内容
土木 土木一式工事及び土木工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
建築 建築一式工事
鉄骨鉄けた 鋼材を用いて製作する橋桁等の製作又は架設工事(鋼桁の工事塗装を含む。)
軌道(軌道) 軌道工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
軌道(レール溶接他) レール溶接工事又は基準器設置工事
プレストレストコンクリート PC橋の製作架設工事又は軌道スラブの製作工事
電力機器 発電、変電、配電等のための機器設備、照明、電力、電熱等の負荷設備の設置工事
電力線路 送電線路、電車線路、配電線路等の工事
情報制御設備 鉄道信号、鉄道通信、列車制御設備等の工事
消防施設工事、衛生設備工事、水道施設工事、冷暖房及び空気調和設備工事
機械 昇降設備、クレーン設備、汚水処理設備等で機器製作、据付、試験調整を伴う機械工事
塗装 鋼橋等の塗装工事
建築付帯 建築工事で建築一式工事以外の専門業種の工事
ほ装 道路等の舗装工事
さく井 取水を目的とした井戸の掘削及びボーリング等の工事

《平成23・24年度 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表》
工事種類 建設工事(許可)の種類 ※左表の右欄に二つ以上の業種が示されている場合は、いずれか一業種について建設業許可を受けていれば良い。
1 土木 土木一式工事(土)、とび・土工・コンクリート工事(と)
2 建築 建築一式工事(建)、とび・土工・コンクリート工事(と)
3 鉄骨鉄けた 鋼構造物工事(鋼)、とび・土工・コンクリート工事(と)
4 軌道(軌道) 土木一式工事(土)
5 軌道(レール溶接他) 土木一式工事(土)、鋼構造物工事(鋼)、鉄筋工事(筋)、機械器具設置工事(機)
6 プレストレストコンクリート 土木一式工事(土)、とび・土工・コンクリート工事(と)
7 電力機器 電気工事(電)
8 電力線路 電気工事(電)
9 情報制御設備 電気工事(電)、電気通信工事(通)、消防施設工事(消)
10 管工事(管)、水道施設工事(水)、機械器具設置工事(機)、熱絶縁工事(絶)
11 欠番
12 機械 機械器具設置工事(機)、消防施設工事(消)、清掃施設工事(清)
13 塗装 塗装工事(塗)
14 建築付帯 建築一式工事(建)、内装仕上工事(内)、建具工事(具)、ガラス工事(ガ)、屋根工事(屋)、板金工事(板)
15 ほ装 ほ装工事(ほ)
16 さく井 さく井工事(井)
7.11.28 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業関係)
【入力が必要な方】
○ 次の機関への申請を希望する申請者
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業関係)

登録部局等申請入力画面−28
登録部局等申請入力画面−28

※ 本画面を入力する前に業態調書−@・Eを必ず入力してください。

(1)「年間平均完成工事高のうち鉄道工事に関する完工高の実績の有無」を選択してください。
※有を選択しないと「年間平均完成工事高のうち鉄道工事に関する完工高の実績」が入力出来ません。
(2)申請を希望する「希望工事種類」に対応した「年間平均完成工事高のうち鉄道工事に関する完工高の実績」(消費税を含まない金額。単位:千円。)を入力してください。
※鉄道工事に関する完工高の実績とは、年間平均完成工事高のうち、鉄道・運輸機構(旧鉄道公団を含む。)及び鉄道事業者と直接契約した工事のうち、鉄道事業に係る完成工事高となります。
(3)「鉄道に関する工事高のうち鉄道特異工事に関する完工高の実績の有無」を選択してください。
※有を選択でしないと「鉄道に関する工事高のうち鉄道特異工事に関する完工高の実績」が入力出来ません。
(4)申請を希望する「希望工事種類」に対応した「鉄道に関する工事高のうち鉄道特異工事に関する完工高の実績」(消費税を含まない金額。単位:千円。)を入力してください。
※鉄道特異工事に関する完工高の実績とは、鉄道工事に関する完工高の実績のうち、鉄道・運輸機構旧国鉄清算事業本部(旧鉄道公団国鉄清算事業本部を含む。)及び鉄道事業者の鉄道事業に係る工事で、鉄道特異工事完成高として直接契約した完成工事高となります。
※鉄道特異工事とは、以下をいいます。
@ 各JR、国鉄清算事業関係においては、工事請負契約書に営業線工事保安関係標準示方書等の添付されている工事。
A 鉄道工事のうち営業線の列車運転保安に直接関係する工事
(ア)線路閉鎖を必要とする工事
(イ)営業線路に立ち入って施行する工事
(ウ)営業線路直上で施行する工事
(エ)営業線路に近接して施行する工事で、列車運転に支障を及ぼす恐れのある工事

(5)申請を希望する「希望工事種類」に対応した「申請を希望する支社」のチェックボックスをクリックしてください。

(6)「保有技術力」と「保有技術者及び熟練労務者数」と「鉄道技術者数」を半角数字(人)で          入力してください。(※鉄道特異工事資格不要者は記載しないで下さい)
−記載要領−
@ 「土木、建築及び専門業種」欄及び「機械、電力機器、電力線路及び情報制御設備欄」については、次頁の保有技術者及び熟練労務者調書(別表)を参考に入力してください。
A 工事管理者欄については、土木、建築、専門業種(軌道及び電気関係は除く)における工事管理者資格認定書(日本鉄道施設協会交付)を所持する者の人数を記入してください。
B 軌道工事管理者欄については、軌道工事管理者資格認定書(日本鉄道施設協会交付)を所持する者の人数を記入してください。
C 軌道作業責任者欄については、軌道作業責任者資格認定書(日本鉄道施設協会交付)を所持する者の人数を記入してください。
D 工事指揮者欄については、電気関係業種における工事技能者認定書(鉄道特異工事)(鉄道電業研究会交付)を所持する者の人数を記入してください。
E 該当しない欄がある場合は、「0」を記入してください。
※認定書有効期限については、申請日時点において有効期間にあるもの

《平成23・24年度 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業関係)の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類、及び主な工事内容の対応表》
工事種類 建設工事(許可)の種類 主な工事内容
土木工事 土木一式工事(土)
とび・土工・コンクリート工事(と)
土木一式工事及び土木工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
建築工事 建築一式工事(建)
とび・土工・コンクリート工事(と)
建築一式工事
鉄骨鉄けた工事 鋼構造物工事(鋼)
とび・土工・コンクリート工事(と)
鋼材を用いて製作する橋桁等又は架設工事(鋼桁の工事塗装を含む。)
管工事 管工事(管)、水道施設工事(水)
機械器具設置工事(機)、熱絶縁工事(絶)
消防設備工事、衛生設備工事、水道施設工事、冷暖房及び空気調和設備工事
軌道工事 土木一式工事(土)、鋼構造物工事(鋼)
鉄筋工事(筋)、機械器具設置工事(機)
軌道工事で他の工事種別に属する工事以外のもの
機械工事 機械器具設置工事(機)
消防施設工事(消)、清掃施設工事(清)
昇降設備、クレーン設備、汚水処理設備等で機器製作、据付、試験調整を伴う機械工事
塗装工事 塗装工事(塗) 鋼橋等の塗装工事
建築付帯工事 建築一式工事(建)、内装仕上工事(内)
建具工事(具)、ガラス工事(ガ)
屋根工事(屋)、板金工事(板)
建築工事で建築一式工事以外の専門業種の工事
ほ装工事 ほ装工事(ほ) 道路等の舗装工事
造園工事 造園工事(造) 植栽工事、公園等の造園工事、緑地及び植栽管理
電力機器工事 電気工事(電) 発電、変電、配電等のための機器設備、照明、電力、電熱等の負荷設備の設置工事
電力線路工事 電気工事(電) 送電線路、電車線路、配電線路等の工事
情報制御設備工事 電気工事(電)、電気通信工事(通)
消防施設工事(消)
鉄道信号、鉄道通信、列車制御設備等の工事
(注) 建設工事(許可)の種類に2以上の種類が示されているものは、いずれか1種類について建設業の許可を受けていればよい。

(別表)
保有技術者及び熟練労務者調書
8 申請書データの送信

(1)「送信」ボタンをクリックするとブラウザが起動されログイン画面が表示されます。
(画面8-@)
(画面8-@)

※申請書データの送信時、自動的に入力データのチェックを行います。エラーがある場合は送信が行えません。エラーを取り除き、再度送信を行ってください。

※申請書データの送信時、チェック等を行っている為、多少時間がかかる場合があります。

※申請書データの送信を行っても、保存されません。保存する場合、メニューから「保存」を選択し、申請書データの保存を行ってください。

(2)ユーザIDとパスワードを入力し、『認証』をクリックすると通信画面が表示され、現在編集中の申請書データの送信を開始します。
(画面8-A)
(画面8-A)

※すでにシステムにログインしている場合は、ログイン画面は表示されません。

(3)通信画面に申請書データの送信結果が表示されます。
(画面8−B)
(画面8−B)

※ 正常に受信されますと、上記画面で「正常に受信しました。」の文言が表示され、申請用データの仮受付をします。

※ データ送信をした段階では、まだ仮受付にすぎません。『お知らせ・申請状況』画面よりメニューの「閲覧・申請書」を選択し、申請した内容に誤りがないかも含めて、申請書データを必ず一度閲覧(確認)してください。
申請した内容に誤りがない場合には、メニューの「申請書確定」を選択後、『確定』ボタンをクリックし本申請をしてください。
確定がされなかった場合には正式な受付とはなりませんのでご注意ください。

○エラー内容が表示された場合:「9 正誤表の確認(225ページ参照)」を行ってください。
○正常に送信が完了した場合:「10 申請内容閲覧(226ページ参照)」を行ってください。
9 正誤表の確認

(1)「申請書データの送信」においてエラー内容が表示された場合(申請状況が「申請エラー」の場合)、申請案内ホームページからログインし、メニューから『エラー内容・正誤表』をクリックしてください。次の画面が表示されます。
(画面9−@)
(画面9−@)

※エラー内容を確認のうえ、申請書入力プログラムから申請書データを修正し、再度「申請書データの送信」を行ってください。
10 申請内容閲覧

(1)「申請書データの送信」が正常に完了した場合(申請状況が「申請未確定」の場合)、申請案内ホームページからログインし、メニューから「閲覧・申請書」をクリックしてください。次の画面が表示されます。
閲覧する申請書様式をクリックし、すべての申請書データに誤りがないか確認してください。
なお、受付期間終了後、申請内容について各機関に問い合わせを行う場合に、申請書データがお手元にあった方がスムーズにお答えできます。申請内容について印刷しておくことをお勧めいたします。
(画面10−@)
(画面10−@)

○申請書データに誤りがある場合:「11 申請書データの取消について(230ページ参照)」を行ってください。
○申請書データに誤りがない場合:「12 申請書データの確定について(232ページ参照)」を行ってください。
※この画面を閉じるときは、『閉じる』をクリックしてください。

<主要画面例>

申請書
申請書

完工高
完工高

営業所
営業所

業態調書1
業態調書1

申請機関個別画面(例:「国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)・港湾空港関係」)
11 申請書データの取消について

(1)メニューから『申請書取消』をクリックしてください。次の画面が表示されます。
『取消』をクリックすると申請書データが無効となります。
(画面11−@)
(画面11−@)

※ 申請書データの取消を行う前のご注意
@申請書データの取消ができる期間は、申請書データの受付期間と同様です。
A申請書データの取消を行うと申請書が送信されていない状態「未送信」と同様の扱いとなります。
B申請書データの取消にあっては、その後の申請書データの修正・再申請にかかる時間を十分考慮のうえ、行ってください。
なお、申請書データの取消・修正後の再送信は、申請書データの受付期間内であれば、何度でも行うことができます。
C申請書データの受付期間後にあっては、理由の如何を問わず申請書データの修正を行うことができませんのでご注意ください(資格認定後、「変更届」に該当する場合を除きます。)。
D一度取消された申請書データについては、一切復旧することができません。
E「受付票」は、申請書データが確定される度に発行しますが、有効な「受付票」は、最後に確定されたものが対象となります(取消した申請書データにかかる「受付票」は無効となります。)。
Fこの申請書データの取消において、国土交通省、官庁営繕関係省庁等と申請者間のデータの送受信については、第三者等による同データの不正入手、漏洩、成りすまし、改ざん及び喪失等によるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むが、これらに限定されない。)に関して、国土交通省、官庁営繕関係省庁等当方においては一切責任を負わないものとします。

(2)申請書データの取消が正常に受付られた場合、画面に「申請書データが取り消されました。」と表示されます。

(3)再度、このインターネット一元受付を利用しての競争参加資格審査を希望される場合は、申請書データを正しい内容に修正した後、「申請書データの送信」を行ってください。
12 申請書データの確定について

(1)メニューの『申請書確定』をクリックしてください。次の画面が表示されます。
(画面12−@)
(画面12−@)

(2)『確定』ボタンをクリックしてください。確定結果画面と受付票が表示されます。
(画面12−A)
(画面12−A)

※『確定』ボタンをクリックした際、画面が切り替わらない場合は、画面下のリンク(こちら)をクリックしてください。
なお、申請書確定手続きが正常に完了しませんと受理されたこととなりませんので、本手続き後に必ず『お知らせ・申請状況』画面の申請状況(32ページ参照)で「申請確定」となっていることを確認してください。
※この「申請書確定」の手続きにより申請書データが受理となり、受付番号を採番します。受付番号を閲覧する場合、メニューの『受付票』をクリックしてください。申請書データの取消を行わない限り、「申請書確定」された申請書データは有効です。取消しを行う場合は、「11 申請書データの取消について(230ページ参照)」をご覧ください。
※正常に「申請書確定」が完了しますと、「申請書確定を受け付けました。」の文言が表示されます。ただし、別途「納税証明書その3等」が受理されることを正式な受理の条件としておりますのでご注意ください。

※申請書データの確定期間は、申請書の受付期間と同様です。入力ミス等による修正を考慮の上、申請書データの送信後にあっては速やかに「申請書確定」されることをお薦めします。

(3)表示された受付票をブラウザの「名前を付けて保存」または、印刷機能により印刷を行い保存します。

※受付票に記載された受付番号は、経常建設共同企業体の申請や各機関への問い合わせを行う場合に必要となります。
受付期間終了後、本システムでの受付票の照会および問い合わせができなくなりますので、受付票は必ず保存して下さい。

※受付票は、メニューから『受付票』をクリックし、照会、保存することが可能です。