建設業の許可は、申請に基づいて、申請者が建設業法第7条で規定する『4つの要件』を備えていること、及び同第8条で規定する『欠格要件』に該当していないことの全てを満たしている場合に行います。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。こうした見積、入札、契約締結等の建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験をお持ちの方を配置していただく必要があります。この経験をお持ちの方を「専任技術者」と称しますが、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、それぞれ求められる資格が異なりますので、注意して下さい。
専任技術者になるための要件は、前述のとおり一般建設業と特定建設業とで異なります。それぞれで求められる要件については次のとおりです。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の実務経験をお持ちの方で、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている方
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験をお持ちの方
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験をお持ちの方
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された技術検定、技能検定等に合格された方
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された技能検定等に合格された方
許可を受けようとする建設業の種類ごとに定められた技術検定等の合格者
前述の一般建設業の許可を受ける場合の専任技術者たる要件を満たしている方で、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験をお持ちの方
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した方、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した方
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