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■2■ 許可の要件(その2)

 建設業の許可は、申請に基づいて、申請者が建設業法第7条で規定する『4つの要件』を備えていること、及び同第8条で規定する『欠格要件』に該当していないことの全てを満たしている場合に行います。
 こでは、『4つの要件』のうちの1つ、「専任技術者」についてご説明します。


[2]専任技術者

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。こうした見積、入札、契約締結等の建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験をお持ちの方を配置していただく必要があります。この経験をお持ちの方を「専任技術者」と称しますが、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、それぞれ求められる資格が異なりますので、注意して下さい。
 また、専任技術者は
「営業所ごとに専任」であることが求められますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つですので、許可を取得した後に専任技術者が退職し、その後任となる方がいないような場合、専任技術者が設置されていない営業所については、許可を維持することができなくなりますので、注意して下さい。

専任とは?

「専任技術者」の『専任』とは、その所属する営業所に常勤して、専ら職務に従事することを意味します。ですので、休日その他勤務を要しない日を除いては、通常の勤務時間中はその所属する営業所に勤務し得る体制にあることが必要です。


専任技術者になった場合、工事現場の配置技術者にはなれないんですか?

配置される現場の性質により、認められるケースと認められないケースがあります。
次の3つの要件の全てを満たす場合は、専任技術者が現場配置技術者になっても構わないとして運用されています。
専任を要しない現場【公共性のある工作物に関する重要工事で請負金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円以下)】で、
 [1]当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
 [2]工事現場と営業所が近接していること
 [3]当該営業所と工事現場との間で常時連絡がとりうる体制にあること
この要件を満たす工事以外の工事には、専任技術者を配置することはできませんので、注意して下さい。
(→詳細は、「営業所における専任の技術者の取扱いについて」を参照下さい。)



専任技術者の要件

 専任技術者になるための要件は、前述のとおり一般建設業と特定建設業とで異なります。それぞれで求められる要件については次のとおりです。



■一般建設業の許可を受ける場合

[1]指定学科修了者で、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験者

法第7条第2号イ該当者

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上の実務経験をお持ちの方で、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている方

[2]10年以上の実務経験者

法第7条第2号ロ該当者

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験をお持ちの方

[3]施行規則第7条の3該当者

法第7条第2号ハ該当者

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験をお持ちの方

[4]施行規則第7条の3該当者(国家資格者)

法第7条第2号ハ該当者

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された技術検定、技能検定等に合格された方

[5]告示第1424号対象者(国家資格者)

法第7条第2号ハ該当者

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された技能検定等に合格された方

指定学科とは?

指定学科とは?「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されているもので、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、それぞれその建設業に密接に関連する学科として指定されているものです。(→詳細はこちら

 



■特定建設業の許可を受ける場合

[1]国家資格者

法第15条第2号イ該当者

    許可を受けようとする建設業の種類ごとに定められた技術検定等の合格者

「技術検定等の合格者」とは、具体的にどんな資格者が認められるのですか?

「技術検定等の合格者」とは、具体的にどんな資格者が認められるのですか?具体的には、建設省告示第1317号(最終改正H14.3.29国土交通省告示第268号)で定められています。
同告示により定められている各業種ごとの資格の概要については、
こちらをご覧下さい。

 

[2]指導監督的実務経験を有する者

法第15条第2号ロ該当者

 前述の一般建設業の許可を受ける場合の専任技術者たる要件を満たしている方で、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験をお持ちの方

指導監督的な実務経験とは?

建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。

 

[3]告示第128号対象者(大臣特別認定者)

法第15条第2号ロ該当者
(同号イと同等者)

 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した方、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した方

指定建設業とは?

施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が『指定 建設業』として定められています。(建設業法施行令第5条の2)
@ 土木工事業
A 建築工事業
B 電気工事業
C 管工事業
D 鋼構造物工事業
E 舗装工事業
F 造園工事業

−注意−
 特定建設業の許可を受けようとする場合で、その受けようとする業種が『指定建設業』の場合は、専任技術者の要件が上記[1]若しくは[3]の該当者に限定されます。

−参考−
 『指定建設業』は当初5業種として昭和62年の建設業法改正時に導入され、営業所に置くべき専任技術者の要件を国家資格者等に限定することとされました。上記[3]の特別認定講習及び考査については、この法改正に伴う経過措置的に行われたものですので、現在は実施していません。
 (→大臣特別認定については、以下
参考のb)を参照下さい。)

 

参考

 

a)

建設業法第7条、第15条

b)

告示第128号
「建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」

c)

建設業法施行規則第7条の3

d

告示第1424号
「建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件」 (PDF
19KB)

e

告示第1317号
「建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件」 (PDF
9KB)

f

通知
「営業所における専任の技術者の取扱いについて」

 


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189

 

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