【解説】
第2 一 @について
近い将来改修工事に着手する予定のある区間に光ファイバケーブル類を設置するときは、極力、改修工事の施工時期と光ファイバケーブル類の設置時期との調整を図るものとする。
なお、近い将来改修工事に着手する予定のない河川にあっても、災害の発生等の状況の変化があった場合には、これを契機として河川改修工事が実施されるのが通例である。このため、計画横断形に適合しない位置に光ファイバケーブル類を設置するのは、将来の改修時に占用者の負担において当該改修工事の支障とならない措置を講ずべき旨の条件を付し得る場合に限るものとする。
なお、用途を廃したときは、治水上の支障とならないように、占用者若しくは設置者が全ての施設を除却し原形復旧することを基本とするものとすること。
【図−1】
【図−2】
【図−3】
【図−4】