第2 一 Aについて
光ファイバケーブル類及び収容管路を地表付近に設置すると、車両通行等により人為的に損傷等を加えられる可能性がある。このため、これらに対して物理的に十分安全な深さに埋設することを基本としたものである。なお、埋設することは、河川環境面や他の一般公衆の自由な河川使用の面からも好ましい。この埋設深さは、堤防天端や堤防の裏小段、裏法尻においては、地表面から0.3mとしている事例が多い。なお、高水敷における埋設深さについては本条 四Aに規定している。
また、特殊堤、他の工作物の近接箇所等において、十分な埋設深さが確認できないときは、光ファイバケーブル類及び収容管路を保護するため、鞘管構造やコンクリート巻立構造とする等の対策が必要である。
【埋設例】
※この場合、左右岸の堤防高のバランスを考慮すること。
【図−5】
第2 一 Bについて
ハンドホール及び伝送装置等は、設置間隔を長くとれるので、高水敷、低水路及び堤防の表法面に設置する必然性は乏しい。また、洪水時に、洗堀等により、これらが河道内に流出すると、治水上の支障となる。このため、高水敷、低水路及び堤防の表法面には設置しないことを基本としたものである。ただし、高水敷であっても、地形が安定している区間や流速が低い区間で洗堀等の生じるおそれが極めて低い場合はこの限りでない。
第2 二 @について
光ファイバケーブル類は断面が小さく、設置上の自由度が高く、計画堤防内、堤外地及び堤防の表法に縦断的に設置する必然性は乏しい。このようなことから、計画堤防内、堤外地及び表法には縦断的に設置しないことを基本としたものである。(【図−1〜4】を参照)