第2 三 @について

堤防を横断する延長を最小にするため、堤防に対し直角に設置することを基本としたものである。

【図−6】

第2 三 Aについて
光ファイバケーブル類及び収容管路は断面が小さいので、流水の乱れが生じないようにすることを第一に考えて、コンクリート巻立構造(護岸との一体構造を含む。)とし、これらの上面を堤防法面に合わせることを基本としたものである。
堤防の法面が芝である場合においては、流水の乱れなどによる洗堀が起きないように、護岸等の堤防補強を行う必要がある。堤防補強の範囲は、光ファイバケーブル類及び収容管路の両端から1m以上とするが、2mとしている事例が多い。

第2 三 Bについて
堤防を横断する場合の構造は下図を基本とする。なお、天端部分は、河川管理用車両の通行に支障のない構造とする必要がある。


【堤防天端又は表法に埋設する場合】


第2 三 Cについて
光ファイバケーブル類及び収容管路等を橋梁(高架橋も含む)に添架する場合は、橋梁管理者に確認のうえ河川法の申請を行うものとする。
ただし、構造令に適合していない既存の橋は、治水上何らかの問題点を有している。このため、やむを得ず構造令に適合していない既存の橋に添架する場合は、治水上の支障について検討を行い、必要があるときは、添架位置に配慮する等の対策を講ずるものとしたものである。


【橋梁添架の場合】