河川に関する様式(申請書・届出書) | |||||||||||||||||
河川区域の確認や占用申請書添付資料の相談、下記以外の様式等、詳しくは河川管理課または天神川出張所までお問合せ下さい。 | |||||||||||||||||
河川管理課 (住所:倉吉市福庭町1−18 電話:0858−26−6221(代表)) | |||||||||||||||||
天神川出張所 (住所:倉吉市見日町123 電話:0858−23−6551) | |||||||||||||||||
主な申請書・届出書の様式は次のとおりです。ダウンロード(Word形式)できますので、ご活用下さい。 | |||||||||||||||||
@ | 河川区域内の土地を占用するための申請書 | 河川法第24条 | |||||||||||||||
A | 河川区域内の土地に工作物を新築、改築、除却するための申請書 | 河川法第26条 | |||||||||||||||
B | 河川区域内の土地を掘削、盛土、切土または竹木の植栽や伐採をするための申請書 | 河川法第27条 | |||||||||||||||
C | 相続や法人合併等により、上記@〜Bの許可の地位を承継した場合の届出書 | 河川法第33条 | |||||||||||||||
D | 上記@〜Bの許可の譲渡(土地の売買等による)を有効にするための申請書 | 河川法第34条 | |||||||||||||||
E | 上記A〜Bの許可を受けて行う工事を着手する前に提出する届出書 | 着工届 | |||||||||||||||
F | 上記A〜Bの許可を受けて行った工事完成後に、立会検査を受けるための申請書 | 検査申請書 | |||||||||||||||
G | 占用を廃止する場合の届出書 | 占用廃止届 | |||||||||||||||
H | 河川区域内の土地を一時的に(1週間程度)使用したい場合に提出する届出書 | 一時使用届 | |||||||||||||||
I | 上記Aの許可を受けて設置した工作物の修繕等が必要な場合に提出する届出書 | 一時作業届 | |||||||||||||||
HIの手続きについて、「届出書」を提出される際は紙面による提出のほか、 以下によるメール送信が可能です。 |
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【メール送信による届出手続】 1)送信先など ・送信先:kasen-kurayoshipc@cgr.mlit.go.jp 倉吉河川国道事務所の河川担当の代表アドレスとなります。 メール本文に「河川一時使用(作業)届担当者 様」と記入頂けると幸いです。 ・届出手続きとしては提出のみとなります。(返答用の文書はありません) メール受信後、担当職員が確認した結果をメール返答しますので、 返答メールをもって書類受付完了と致します。 |
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2)添付する資料 ・該当するWord様式に記載例、添付書類の説明がありますのでご確認ください。 ・届出書に押印は不要ですので、Word様式データまたはPDFデータを送付してください。 ※紙提出の場合も押印は不要です。 |
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3)その他 ・利用にあたり、車止め解除用の鍵が必要な場合は貸し出します。 倉吉河川国道事務所河川管理課または天神川出張所で貸し出しますので お立ち寄りしやすい方に来庁ください。 来庁前に電話連絡頂けるとスムーズです。 |