河川にゴミを捨てる行為は法律で禁止されており、不法投棄した場合は、河川法施行令第16条の4により「3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金」、廃棄物の処理場及び清掃に関する法律により「5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、またはこの両方」に処されることがあります。
今年度も岡山河川事務所が管理する吉井川水系、旭川水系、高梁川水系(国管理区間)において数多くの不法投棄が発生しており、警察の協力のもと、原因者の特定を行う対応を行っています。また、不法投棄が多発する場所においては、監視カメラを設置し、不法投棄の監視を行っています。
水系 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
吉井川水系 | 坂根出張所 | 0869-66-7631 |
西大寺出張所 | 086-942-2497 | |
旭川水系 | 旭川出張所 | 086-272-0125 |
百間川出張所 | 086-277-7469 | |
高梁川水系 | 高梁川出張所 | 086-465-1763 |
ゴミの不法投棄を発見した場合は、ただちに通報をお願いします。
今、私たちの身近な岡山の河川がゴミの不法投棄によりたいへん汚れています。
ゴミは河川の景観を損なうだけでなく、もし流出すると治水、環境の面からも大きな問題となります。
ゴミの不法投棄の現状を広く一般の方に知っていただくため、ゴミマップを作成しました。
ゴミの不法投棄を発見した場合は、ただちに通報をお願いします。
地域で協力し不法投棄をなくしましょう。
きれいで潤いのある河川にするため、みなさまのご協力をお願いいたします。
令和5年度の各出張所のゴミ回収件数を取りまとめたものです。