GoGi通信 第78号
広島湾地域 「ボートパーク広島」の10月開業にともないプレジャーボート係留禁止区域拡大

 平成十年から、河川法、港湾法、漁港漁場整備法、広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例に基づき、広島湾地域(太田川水系を含む)で、プレジャーボート係留の規制を実施しています。

 今年十月には、あらたなプレジャーボートの係留保管施設である「ボートパーク広島」が開業することになっており、これにともなうプレジャーボートの収容能力増加に合わせて、係留禁止区域の拡大を十月一日から実施します。

 この拡大により、あらたに規制区域となる水域に係留しているプレジャーボートは、すみやかに整備された保管施設(広島観音マリーナ等の公共マリーナや民間マリーナ等)に移動・保管する手続きを行ってください。

 適切な係留保管施設に収容されずに規制区域に放置(不法に係留)してあるプレジャーボートについては、行政代執行などの手続きを経て、行政側で移動・保管します。この場合、移動費・保管費はプレジャーボート所有者の負担となりますのでご承知ください。

放置されたプレジャーボート

 なお、漁船については、生業を営む漁船であるとして対象外としますが、漁業協同組合を通じて流水の確保・安全な船舶航行への協力を要請し、適切に係留されるよう求めていきます。

規制に関する問い合わせ先
今回の係留禁止区域拡大によって

 


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