(4)急傾斜地崩壊危険箇所I
傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地において人家が5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等のある場合を含む)ある箇所。
(5)急傾斜地崩壊危険箇所II
傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地において人家が1〜4戸ある箇所。
(6)急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面III
傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地において人家がない場合でも、都市計画区域内であること等一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる箇所 |