![]() 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者に対する免許制度を実施するとともに、必要な指導・監督を行い、購入者等の利益保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図り、宅地建物取引業の健全な発展を促進します。
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要です。
最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が全国的に増えています。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘に際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を各免許行政庁までお知らせください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ契約等を迫られた など
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