建築行政、住宅性能表示制度等
建築基準法に関する業務
<1>建築確認や検査の業務を行おうとする民間機関に対する指定等を行います。(指定確認検査機関申請者が2以上の都道府県の区域において業務を行おうとする場合に限る)
<2>建築基準適合判定資格者・構造計算適合判定資格者の登録等を行います。

<3>建築物調査員等の資格者登録及び資格者証の交付等を行います。
- 建築物調査員等資格者証の交付等 電子申請メールアドレスは左記リンク先を参照してください
建築物調査員等資格者証申請書・届出書の様式(中国地方整備局への提出用)
新規交付申請書 | 再交付申請書 |
心身の故障により認知等を適切に行うことが できない状態となった場合の届出 |
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特定建築物調査員 | 特定建築物調査員 | 特定建築物調査員 |
建築設備検査員 | 建築設備検査員 | 建築設備検査員 |
防火設備検査員 | 防火設備検査員 | 防火設備検査員 |
昇降機等検査員 | 昇降機等検査員 | 昇降機等検査員 |
<4>伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和、特別用途地区、地区計画区域内における緩和の承認等を行います。
建築士法に関する業務
建築士法第10条第1項に該当する一級建築士の懲戒処分に係る聴聞に関する事務を行います。
一級建築士の登録等の事務については、日本建築士会連合会にて行っておりますので、当該機関にお問い合わせ下さい。(電話:03-3456-2061、HP:
https://www.kenchikushikai.or.jp/)
一級建築士の懲戒処分(戒告)に係る公告について
地方住宅供給公社法に関する業務
地方住宅供給公社の設立に関する認可や毎事業年度作成する事業計画及び資金計画中、住宅の積立分譲に係る部分の協議を行います。
浄化槽法に関する業務
浄化槽を工場において製造しようとする者に対する型式認定等を行います。