住宅瑕疵担保履行法の基準日における届出手続き

基準日(毎年3月31日)における届出期間は、4月1日から4月21日まで
郵送、持参またはオンライン(該当事業者のみ)で提出してください。

届出の対象物件は、基準日の属する年度の4月1日~3月31日の間で引き渡す新築住宅です。
※従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引き渡し実績が0戸であっても過去に届出実績がある場合には、「0戸」の届出が必要です。



過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4/1~3/31)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。

※届出への押印は不要です。
※令和3年9月30日から「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が一部施行され、届出基準日が年1回(3月31日)になりました。(令和3年から9月30日の基準日は廃止となりました。)


※基準日届出について、令和6年3月31日基準日より、オンラインによる行政庁への届出が可能な事業者の範囲が拡大します。
詳細は国土交通省HP「住宅瑕疵担保ポータルサイト(住宅事業者の方向け情報)」からご確認ください。

1.住宅瑕疵担保履行法の概要

住宅瑕疵担保履行法は、住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。

2.資力確保の仕組み

新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要になります。なお、住宅瑕疵担保責任保険は、国土交通大臣が指定する保険法人と契約を締結することになります。

3.資力確保措置状況の届出手続の概要

新築住宅を引渡す場合には、資力確保措置に加えて、その措置についての発注者または買主への説明や、許可行政庁への届出が必要になります。
年1回の基準日(毎年3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)までに許可・免許行政庁への届出が必要になります。(休業日の場合は翌営業日となります。)
基準日の直前や当日に引き渡した新築住宅も、資力確保措置と届出の対象になります。
届出書類の準備には余裕を持った対応が必要です。

4.住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内

5.届出様式のダウンロード

6.住宅瑕疵担保履行法関連情報のリンク先

提出先及びお問合せ先

中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課
資力確保・鑑定評価指導係
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15
電話番号:082-221-9231(内線6153)
FAX:082-511-6189