河川防災の取り組み

江の川流域水害対策計画

【ご意見の受付は終了しました】江の川流域水害対策計画(素案)に対するご意見を募集

「江の川流域水害対策計画(素案)」を作成しましたので、関係する住民の皆様から広くご意見を募集します。

1)意見を募集する資料等

意見を募集する資料はこちら


なお、「江の川流域水害対策計画(素案)」の概要(参考資料)につきましては、こちらをご覧下さい。

 地区ごとの浸水範囲の時間変化

  • 三次市秋町地区

  • 三次市下志和地地区

  • 三次市上志和地地区

  • 三次市上川立地区

  • 安芸高田市深瀬地区

  • 安芸高田市瀬戸地区

  • 安芸高田市常友地区

  • 安芸高田市国司地区

2)意見募集期間

令和6年1月15日(月)~令和6年2月13日(火)17時00分必着

3)提出方法

ご意見を意見様式にご記入のうえ、郵送または電子メールで下記4)まで、または下記6)②の窓口に設置してある意見箱へご提出ください。

4)提出先

■郵送の場合
   〒728-0011 広島県三次市十日市西6丁目2番1号
   国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 河川管理課 宛
■電子メールの場合
   ryuikisuigaitaisaku@cgr.mlit.go.jp
   ※件名に『江の川流域水害対策計画(素案)意見』と明記ください。

5)注意事項

①日本語でご記入ください。
②頂いたご意見とともに、属性(都道府県、市区町村、年代)を公表する場合があります。
③電話でのご意見は受け付けておりません。
④ご意見に対して、個別にお答えすることはできません。
⑤期限までに到着しなかったものは無効とします。なお、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記のいずれかに該当する内容については無効とする場合があります。
  ・個人や特定の企業・団体を誹謗中傷するような内容
  ・個人や特定の企業・団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
  ・個人や特定の企業・団体の著作権を侵害する内容
  ・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
  ・営業活動等営利を目的とした内容

6)意見提出様式の入手方法等

募集期間中は、①または②により、「意見提出様式」の入手が可能です。
また、②の会場では、「江の川流域水害対策計画(素案)」の縦覧を行っています。

①インターネットからの入手

②資料の縦覧及び意見箱の設置場所(土日祝日を除く9時00分から17時00分まで)
・三次河川国道事務所及び吉田流域治水出張所
・広島県庁河川課及び行政情報室
・広島県西部建設事務所及び安芸太田支所
・広島県北部建設事務所
・三次市役所建設部及び三和支所
・安芸高田市役所建設部管理課及び八千代支所、美土里支所、高宮支所、甲田支所、向原支所
・北広島町役場本庁舎及び大朝支所、豊平支所

7)問合せ

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 河川管理課
TEL:0824-63-4121(代表)