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河川法の許可手続き等について


■河川法の許可とは

 河川は、洪水を安全に流下させることにより被害を防止又は軽減する役割があり、河川区域内に工作物を設置することや形状を変更する等の行為を原則禁止しています。また、河川は公共の財産としてみなさまに自由に使用されるべきものであり(散策・バーベキューなど)、他の人の使用を妨げるような使用は原則として認められません。
 しかし、全てを禁止してしまうと社会生活は成り立ちません。例えば、堤防を道路として通行したい、スポーツを楽しむグラウンドや緑地公園などの憩いの場が欲しい、など・・・。
 どうしても必要と認められるもので、かつ定められた技術基準等を満たす場合は、河川法に基づき申請を行い、河川管理者に許可を受けて、河川区域の占用又は工作物の設置等を行うことができます。

■申請が必要な場所と行為

 河川区域または河川保全区域(※)で次のようなことを行うときは、河川法許可申請や届出が必要となります。

 ※山口河川国道事務所が指定した管理区間における河川保全区域
(山口市、防府市の国管理区間全て)




◆以下に該当する場合は、原則として許可できません。
  • @公益上、社会通念上認められないもの
  • A営利目的のもの
  • B治水上問題のあるもの
  • Cその他河川管理上問題があるもの


河川法許可申請書様式・河川敷地利用届出書様式


 主な許可申請書・届出書様式は次のとおりです。ダウンロード(Word形式)できますのでご活用ください。

【河川法許可申請書様式】

河川法第24条(土地の占用の許可) (38KB)

 河川区域内の国有地を、例えば運動場や公園などの目的で排他独占的に使用する許可を得るために提出する申請書です。

河川法第24条及び第26条(土地の占用及び工作物の新築等) (38KB)

 河川区域内の国有地に、工作物の新築等を伴って、排他独占的に使用する許可を得るために提出する申請書です。

河川法第26条(工作物の新築等) (36KB)

 河川区域内の土地に、工作物を新築、改築、除却等する許可を得るために提出する申請書です。

河川法第27条(土地の掘削等) (39KB) 

 河川区域内で土地の掘削、盛土、切土または竹木の植栽や伐採の許可を得るために提出する申請書です。

河川法第33条(地位承継) (35KB)

 相続や、合併又は分割により法人が設立される際に、河川法に基づく許可の地位を承継した人が、その地位承継を届け出る届出書です。

河川法第34条(権利譲渡) (32KB)

 河川法に基づく許可の譲渡について、河川法の承認を得て有効にするために提出する申請書です。

河川法第55条(河川保全区域における行為) (39KB)

 河川保全区域で土地の掘削、盛土、切土または工作物を新築、改築する許可を得るために提出する申請書です。

着手届 (32KB)

 河川法に基づく許可を受けて行う工事の着手時に提出する届出書です。

検査申請書 (28KB)

 河川法に基づく許可を受けて行った工事の終了時に、許可のとおりに完成しているかの検査を受ける際に提出する申請書です。
 
※申請には、申請書の外に図面等必要な書類がありますので、詳細は担当出張所等までお問い合わせ下さい。
※河川区域内の道路への接道など、河川法占用許可を受けている物件に対して影響のある行為をする場合には、河川法許可の外、物件に関係する法令の許可等を受けてください。
 関係する法令の許可がない場合には、河川法許可の取消・無効となるおそれがあります。
 

【河川敷地利用届】

河川敷地一時使用届 (38KB)

 河川敷地内で、行事などをする場合に提出してもらう届出書です。

 
※河川敷地は国民全体の公共地で、基本的に特定者の営利目的、収益目的に使う土地ではありません。
※仮設物であっても設置にあたっては許可が必要となる場合がありますので、詳細は担当出張所等までお問い合わせください。
※河川敷地利用届をした場合も、他の河川利用者と使用調整が必要になれば、お互いに調整に努めてください。

【その他の様式】

境界立会依頼書 (14KB)

 河川敷地(国有地)との境界を現地で確認する場合に提出してもらう依頼書です。

境界確定協議書 (16KB)

 河川敷地(国有地)との境界を確定する場合に提出してもらう協議書です。

 この他にも様式がありますので、添付書類の確認も含め、詳しくは担当出張所等までお問い合わせください。

 佐波川出張所    〒747−0056
              防府市古祖原18−43
              TEL 0835(22)0898
              FAX 0835(22)8811