国土交通省では、管理に移行する施設や管理段階のダム等(ダム、堰、湖沼水位調節施設、遊水池)について、平成8年度から「ダム等の管理に係わるフォローアップ制度」を試行導入し、平成14年度より本格的な導入を図っています。
「ダム等の管理に係わるフォローアップ制度」とは適切なダム等の管理を行っていくため、事業の効果や環境への影響等を分析・評価し、必要に応じて改善措置を行うものです。
本制度では、学識経験者からなるフォローアップ委員会を設立し、委員会の意見を聞いて、ダム等の管理に係わる各種の調査結果を客観的・科学的に分析検討します。その分析結果をとりまとめ、原則として5年ごとに「定期報告書」を作成し、公表することとしています。
この度、令和3年12月17日に「第32回 中国地方ダム管理フォローアップ委員会」を開催し、島地川ダムの定期報告書をとりまとめましたのでご報告します。
なお、島地川ダムの定期報告は、平成17年度に1回目、平成23年度に2回目、平成28年度に3回目の定期報告を行っています。令和3年度は4回目の定期報告となることから、平成28年から令和2年の5ヵ年を対象とし、分析・評価を行っています。
1. フォローアップ制度の目的
ダム等の管理に係るフォローアップ制度(以下「フォローアップ制度」という。)は、フォローアップ制度の対象となるダム等について、フォローアップ調査及びその調査結果の分析と評価を客観的・科学的に行い、ダム等の適切な管理に資することを目的とする。
また、学識経験を有する者からなる中国地方ダム等管理フォローアップ委員会(以下「フォローアップ委員会」という。)を設置し、フォローアップ調査及びその調査結果の分析・評価にあたっては、同委員会の意見を聴く。
2. フォローアップ制度の対象ダム等
| ダム等の名称 | 水系名 | ダム等の所在地 | 管理開始年 |
|---|---|---|---|
| 菅沢ダム | 日野川 | 鳥取県日野郡日南町 | 昭和43年 |
| 土師ダム | 江の川 | 広島県安芸高田市 | 昭和49年 |
| 高瀬堰 | 太田川 | 広島県広島市 | 昭和50年 |
| 坂根堰 | 吉井川 | 岡山県備前市、岡山市 | 昭和55年 |
| 芦田川河口堰 | 芦田川 | 広島県福山市 | 昭和56年 |
| 島地川ダム | 佐波川 | 山口県周南市 | 昭和57年 |
| 弥栄ダム | 小瀬川 | 広島県大竹市、山口県岩国市 | 平成3年 |
| 八田原ダム | 芦田川 | 広島県府中市、世羅郡世羅町 | 平成10年 |
| 温井ダム | 太田川 | 広島県山県郡安芸太田町 | 平成14年 |
| 苫田ダム | 吉井川 | 岡山県苫田郡鏡野町 | 平成17年 |
| 灰塚ダム | 江の川 | 広島県三次市 | 平成19年 |
| 志津見ダム | 斐伊川 | 島根県飯石郡飯南町 | 平成23年 |
| 尾原ダム | 斐伊川 | 島根県雲南市 | 平成24年 |
| 殿ダム | 千代川 | 鳥取県鳥取市 | 平成24年 |
3. フォローアップ調査の内容
(1)フォローアップ調査項目
- 治水及び利水補給の実績
- 水質調査
- 生物調査
- 堆砂状況調査
- 水源地域動態
(2)モニタリング調査
モニタリング調査とは、フォローアップ調査の一環として、当該調査よりも詳細に環境変化等を分析・評価するもので、試験湛水を開始する前年度から概ね5年間程度実施する。
(3)年次報告書
フォローアップ制度の対象ダム等のうち、管理を開始しているダム等については、毎年度のフォローアップ調査の結果及びその分析をとりまとめた年次報告書を作成する。
(4)定期報告書
フォローアップ制度の対象ダム等について、管理開始後原則として5年(大規模な洪水や渇水による被害が発生した場合等はその都度)ごとに過去のフォローアップ調査の結果を分析・評価した定期報告書をフォローアップ委員会の意見を聴いて作成する。