特殊車両の通行許可申請について

特殊車両の通行許可申請について

申請書作成方法

(1) 書面申請

申請書類を取扱窓口(ハンドブック P40~)で購入し、手書きで記載の上、特殊車両通行申請窓口に提出する。

書面申請の場合、窓口において電子入力しておりますので、算定に時間をいただく場合があります。

申請書の種類

(2) CD-ROMを使用した窓口申請(FD申請)

①道路情報便電子申請システム
日本道路交通情報センター発行
道路情報便覧CD-ROM(3万円)に付属
パソコンで申請書作成、印刷書類とデータFDを窓口に提出、総合通行条件が目安として表示されます。
平成18年度版をもちまして販売終了されます。

②電子申請書作成システム
国土交通省所管の申請窓口で無料配布
①と同一の作成手順であり窓口に提出
FDをインターネット上のシステムで登録することにより、詳細な通行条件が目安として表示されます。

(3) インターネットを使用した申請

①オンライン申請(国土交通省所管窓口+自治体の一部)
・インターネットを利用して申請書を作成~申請
○画面上で通行ルートの選択可能
○経路図の作成・印刷も可能 
○障害箇所や走行できる限度値が表示、申請者において条件の良い経路の選択や積載重量の目安 
○利用には、国土交通省から無料で配布しております。
環境設定用CDが必要。(HPよりダウンロード可能)
○電子証明書を事前に取得していなければなりません。

②窓口申請
上記①をFDに保存し窓口に提出(電子証明書不要)

申請書類提出方法

過去にCD-ROMで作成したデータをインターネットで使用できます。

通行許可申請のポイント(1)

  • 積載物・搭乗者の重量・寸法を含めた値判断
    (道路を走行する状態です。連結時含む)
  • 通行経路を確定しなければなりません。
    (異なる経路を走行することは違反となります。)
  • 道路交通法、道路運送車両法を遵守
    (警察署、運輸局などの別途許可に注意)
  • 道路法適用外の道路(農道、臨港道路など)は別途各管理者と調整する必要があります。

通行許可申請のポイント(2)

通行経路はできる限り次の優先順位で選択(通行条件、審査期間に反映されます。)

①重さ指定道路・高さ指定道路
→ 重量・寸法(高さ)の許可限度値の引き上げ

②幹線道路(道路情報便覧収録道路)
→ 個別協議となる箇所が少なくなる可能性あり

③道路情報便覧収録道路
→道路情報便覧収録の道路は必ず個別協議となり、審査期間を必要します。

通行許可申請のポイント(3)

インターネット版申請システムで、通行経路を確認

インターネット版申請システムでは、申請車両と通行経路内の許可限度を算定し、ボトルネックとなる構造物(橋梁、トンネルなど)とその限度値を表示することができます。
よって、条件の良い路線の選択や減載などの目安を知ることができます。
ただし、この時点で表示される条件、限度重量は 参考 データであり、道路管理者から附される通行条件と異なる場合があります。

通行許可申請のポイント(4)

申請窓口について

経路に直轄国道があれば、どの事務所へも申請可能

個別協議(審査)

■通行審査は、各道路管理者が行うこととなりますが、道路情報便覧に収録されている区間については、他の道路管理者においても審査を行うことができます。

しかし、橋梁、トンネル等の構造物の限度値を超えて通行する場合は、通行路線を管理する道路管理者が審査を依頼します。(個別協議)

■道路情報便覧に収録していない道路を通行する場合も、通行路線を管理する道路管理者が審査を行います。(個別協議)

■個別協議がある場合手数料がかかります。 (国土交通省、都道府県、政令市、高速道路(株))

また、上記の個別協議がある場合、当該道路管理者に審査依頼をおこなうので、審査日数を必要となります。

個別協議(審査)

■通行許可申請

道路情報便覧に収録されている路線において算定した結果、個別審査となった車両のことを 超寸法車両・超重量車両という。原則通行は認めていないが、分割できない単体物の輸送または建設機械等の車両が特殊な場合に限り、次の書類を追加して申請することにより審査の対象とすることができる。(道路管理者に事前に相談をお願いします。)

■必要書類

理由書、運行計画書、軌跡図(超寸法のみ)、橋桁にかかる応力計算書(超重量のみ)を付属書類に追加して申請する必要がある。

■通行条件等

現地の状況により、橋梁等での走行位置指定、橋梁等の補強を条件として許可される場合がある。

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