因幡・国府のうつろう流れ 殿ダム・袋川流域風土記

殿ダム・袋川流域風土記
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袋川の二規律

袋川は鳥取城下の要害的な役割りを担っていましたが、その舟運の恵みも大きなものでした。鳥取に運びこまれる物資の多くは、袋川が利用されていました。

@袋川御法度之覚

袋川の水は水質が良く、飲み水としても使われていました。そのため干ばつが続いて渇水の時期になると、袋川の水質保護を目的として、寛文3年(1663)以降、たびたび御法度が出されました。

一、この川での水浴びは子供にいたるまで堅く禁止、牛馬も川へ入れな い事
一、道筋や川へゴミ捨てることの禁止
一、汚らしいものを洗うことを禁止
一、川での洗濯を禁止
一、肥え船の通行区間の設置

また、袋川ではお盆の15日に燈籠流しが行われていましたが、寛政6年(1794)7月、袋川の水質保護のため、千代川で行うように藩から御法度が出されています。 


A池田藩”律"「御追放者御構場所」

袋川払い
追放者は袋川より中に入ってはいけないことが決められていました。「一本橋(吉方)より出合橋場所木戸迄を限り、上は川を越え候共に、立川大橋より天神川を限りとして御城下の方構」 

御城下払い
城下に入ってはならない。


B年貢米の運び入れ

藩に納める年貢米のうち千代川筋のものは、高瀬丹で千代川河口まで運ばれ、ここから袋川をさかのぼり、藩蔵に納められました。


C池田光仲の墓標を運ぶ運搬路

初代鳥取藩主・池田光仲公の墓石は、用瀬から袋川を使って墓所まで運んだと伝えられています。