- 発注契約情報
- 国土交通省退職者の就任自粛等の要請について
- お知らせ:発注者綱紀保持の取り組み等についての協力依頼
国土交通省退職者の特定部署への就任自粛等の要請について
平成17年10月1日国土交通省
今般、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関して大規模な談合事件が発生したことを踏まえ、国土交通省としましては、効果的な再発防止策を緊急に検討するため、入札談合再発防止対策検討委員会を設置し、「入札談合の再発防止対策について」をとりまとめ、平成17年7月29日付けで公表し、その推進に取り組んでいるところであり、各企業等におかれても、談合を行うことがないことはもちろんのこと、談合と誤解されるような活動等についても行われるようなことがないようお願いいたします。
また、上記の防止対策において、日本道路公団発注の鋼橋事業に係る談合事案において発注者である同公団の退職者や職員が深く関与していたとして逮捕・起訴された事態を重く受け止め、公共工事の入札・発注における国土交通省と受注企業との関係について国民から無用の疑念を抱かれるようなことがないよう、当省退職者の再就職に関し、(1)重大な法令違反に関与した企業への再就職の自粛、(2)直轄工事受注企業への幹部職員の再就職の自粛等の措置をとったところでありますが、更に下記の措置を要請させて頂くことと致しました。
該当する企業等におかれましては、この趣旨についてご理解を賜り、当該措置の実施にご協力を頂けるようお願いいたします。
記
国土交通省との間で密接な関係があるとされる営利企業(注1)のうち、当省発注の公共工事の受注実績のある企業におかれては、退職後5年が経過していない国土交通省退職者(注2)について、平成17年10月1日以降は、新たに営業担当部署へ就任させることがないよう要請する。
<連絡・問い合わせ先> 国土交通省 中国地方整備局 総務部 人事課 企画係 |
(注1) 国家公務員法第103条第2項に規定する「密接な関係」と同様の考え方であり、以下のいずれかに該当する営利企業がこれに該当します。
(1) 国土交通省が有する法令に基づく行政上の権限の対象とされている営利企業
(2) 職員の離職の日から5年さかのぼった日の属する年度以降の年度(その日の属する年度にあっては、その日以降の期間に限る。)のうちのいずれかの年度において国土交通省との間に締結した契約の総額が2千万円以上である営利企業
(3) 国土交通省による行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号に掲げる行政指導の対象とされている営利企業
(4) (1)から(3)までに掲げる営利企業の商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項に規定する子会社である営利企業
(5) (1)から(3)までに掲げる営利企業と同様の事情にあると認められる営利企業
(注2) 退職後5年が経過していない国土交通省退職者とは、国土交通省職員として採用された経歴を有する者(交流人事や任期付採用により国土交通省に一時期在職した者は除く。)で、最終的に国土交通省を退職した時点から5年を経過しない者をいう。
車両管理業務受託企業に対する国土交通省退職者の営業担当部署への就任自粛の要請について
平成22年4月1日 国土交通省
国土交通省発注の車両管理業務に関して談合事案が発生し、公正取引委員会から入札参加業者に対し排除措置命令等が行われるとともに、国土交通省に対しても改善措置要求等がなされました。
国土交通省としましては、「車両管理業務談合事案に係る再発防止対策検討委員会」を設置し、事実関係の調査、背景・原因の解明、再発防止対策の検討を進め、調査結果及び再発防止対策を報告書としてとりまとめ、平成22年2月18日付けで公表し、再発防止対策に取り組んでいるところです。
本報告書においては、再発防止対策の一環として「国土交通省の車両管理業務を受託している企業においては、退職後5年が経過していない国土交通省退職者について、新たに営業担当部署へ就任することがないよう要請する。」こととしております。
つきましては、該当する企業におかれましては、この趣旨についてご理解を賜り、当該措置の実施にご協力を頂きますようお願いいたします。
<連絡・問い合わせ先> 国土交通省 中国地方整備局 総務部 人事課 |
有資格業者の皆様へ
中国地方整備局長
中国地方整備局では、発注者としての関係法令の遵守はもとより、服務規律の確保を図るとともに、事業者との応接にあたっては国民の疑惑を招くような行為は厳に慎むことを徹底するために、職員が守るべき規範として、平成18年4月に「中国地方整備局発注者網紀保持規程」を制定し、発注事務に係る網紀保持を徹底しているところです。
平成24年10月に高知県内における国土交通省発注の土木工事に関し、当省の職員が入札談合等関与行為を行ったとして、公正取引委員会から「官製談合防止法」に基づく改善措置要求等を受けたことから、 国土交通省として取り組むべき「当面の再発防止対策について」が緊急的にとりまとめられました。中国地方整備局としても「コンプライアンス推進計画」を策定し、その中で更なるコンプライアンスの推進の強化に取り組んでおり、今般あらためて中国地方整備局の発注者網紀保持の取り組みと国家公務員倫理の遵守について、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
【発注者網紀保持の取り組みの紹介】
○ 職員が事業者の皆様と応接するときは、オープンな場所で複数の職員で対応することを基本としております。
○ 事業者の皆様の執務室への出入りを制限させていただいております。
○ 発注事務に関して、職員が事業者の皆様から不当な働きかけ(例えば、未公表情報の提供要請等)を受けたときは、これを報告、記録、公表することとしております。
○ 職員が発注者網紀保持規程に抵触すると思料する事実を確認した場合の通報制度を設けております。
【国家公務員倫理法等の紹介】
○ 職員が「契約の相手方」、「許認可の相手方」等の利害関係者から、金銭、物品の贈与、酒食等のもてなし、無償でサービスの提供を受けることや利害関係者と麻雀・ゴルフ・旅行等をすることなどは、国家公務員倫理法・倫理規程において禁止されています。
コンプライアンス推進計画など関係資料は、こちらをご覧ください。↓↓↓
中国地方整備局ホームページ:http://www.cgr.mlit.go.jp/soumu/compliance.htm
<問い合わせ先> 国土交通省 中国地方整備局 総務部 適正業務管理官 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館 電話 082-221-9231(内線2121) |