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		  沿道環境を改善するための制度について | 
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		   幹線道路の沿道環境対策については、道路構造対策を積極的に実施していくこととしていますが、これだけでは十分な対策とは言えません。 
			 そこで、さらなる環境対策をするための法律として、騒音を遮る緩衝建物の建築や土地利用の転換など、道路区域以外で騒音対策を推進する「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(以下、沿道法といいます。)があります。 
			 この沿道法に基づく沿道地区計画においては、沿道の建物について地域住民の意見を適切に反映しながら、建築ルールを定め、行政と住民が一体となって道路交通騒音対策に取り組むことを目的としています。
 
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					  | 以下の沿道法に基づく助成や沿道地区計画の建築ルールの概要をお読みになり、ご質問にお答えください。 | 
					 
				   
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		  | (なお、詳細について知りたい方は、2頁の【お問い合わせ先】までご連絡ください。) | 
		 
		
		
	   
	   
	  
		
		  | 1) | 
		  沿道法とは | 
		 
		
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		   沿道法とは、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする法律です。沿道法による住民の皆様に関係する事項は、次のような手続きでおこなわれます。 | 
		 
		
		
	   
	   
	  
		
		  | <沿道法の手続きの流れ> | 
		 
		
		  
			
			 
			
			  
				| (注1)	 | 
				道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図る必要がある幹線道路について都道府県知事が指定する区間。 | 
			   
			  
				| (注2) | 
				沿道地区計画は、都市計画法に基づく地区計画制度の一種であり、住民の生活に身近な地区を単位として、それぞれの地区にふさわしい土地利用を実現するため、地区住民の合意形成を図りつつ、建築物の建て方のルールなどをきめ細かく定めるものです。 | 
			   
			 
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		  | 2) | 
		  助成について | 
		 
		
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				| 【防音構造化(防音工事)助成の内容】 | 
			   
			  
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				| みなさんが住んでいる住宅(アパート、マンションを含みます)に防音サッシなどの取り付け改修工事を行う場合、一定の条件を満足すれば、その工事費の3/4の額(ただし、住宅の構造及び対象室数に応じて限度額があります。)を道路管理者が負担します。 | 
			   
			 
			
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		  | (※) | 
		  防音構造化を行う助成であるため、クーラーの設置のみの 
			助成はできません。(先進地区の運用実績より) | 
		 
	   
	   
	  
		
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				| 沿道地区計画には、以下の建築ルールを定める必要があります。 | 
			   
			 
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			「沿道地区計画」の建築ルールのイメージ図 
			
			※記載の数値は事例をもとにしたイメージです。 
			 
			
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				 上記の建築ルールに加えて、建物の高さや看板の設置の制限などについて、住民のみなさんと行政とで合意形成を図りながら、まちづくりのルールを定めます。 
				   
				   建物の新築または建て替え時に、まちづくりのルールに従って建築を行うことになります。(現在ある建物の改修を求めるものではありません。) 
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