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特殊車両通行許可制度とは
(1)車両制限令の最高限度を超える車両
(道路・交通および環境に支障を及ぼす恐れ有り)
原則として道路の通行ができない!!
(2)ただし、道路は社会・経済活動を支える最も重要な基礎施設である
道路構造物と道路を通行する車両との間に調和をもたせる必要がある
(3)このため、車両の構造または車両に積載する貨物を審査し、やむを得ない場合に限って、
“道路の保全”
または
“交通の危険防止”
のための条件を付けて車両の通行を許可
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