特殊車両の通行に係る注意点

特殊車両の通行に係る注意点

通行における注意点

  • トレーラが変わったり、貨物が重量・寸法が許可証の値を越えてはなりません。
  • 単体物運搬の許可車両 → 一般制限値を越えて分割可能な貨物を積載不可
  • 分割可能な貨物を運搬する車両 → 軸重は10トン以下
  • 制限外許可(道路交通法)、保安基準緩和(道路運送車両法)が必要となる場合があります。
  • 工事等により通行を制限している場合がありますので、運行前に事前確認をお願いします。(ハンドブック P47~48)

罰則

  • 一般制限値を越えているにもかかわらず、特殊車両通行許可を受けていない車両を通行させた場合や、許可を受けていても条件を遵守しない場合は車両制限令違反として、道路管理者は指導警告、措置命令の他、告発することができます。
  • 罰則は、最大で6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。

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