法律の裏付けとは
道路法第47条第1項
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあっては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第8章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
道路法第47条第2項
車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。