洪水に備えて袋川の水を監視し、水かさが変化する度に報告を義務づけた制度です。初めの頃は各町の見る場所によって報告をしていましたが、寛延2年(1749)から智頭橋付近の増水状況をもって一般防水準備の標準としました。
あわせて、町方の土手の受持区域も細かく決められていました。町奉行、町目付等の指揮のもとに、各町から常置の夫役を出し、計300人からなる16の水防団が結成されていました。夫役の者は、土手が決壊した時にその裂口に古畳、土俵などを入れて水を防いだりしました。こうした際に必要な俵、古畳等の供出もそれぞれの町に割当が決まっていました。この夫役の者は有事の際いつでも召集できましたが、共同の災厄に従事するというものであり、それに対する給与等は一切ありませんでした。 |