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事前通行規制について

落石や土砂の崩落から交通の危険を防止するため、事前に通行を禁止する場合があります。

三次河川国道事務所管内における事前通行規制による、通行止め箇所は以下の通りです。


箇所
延長
規制の内容
危険内容
三次市十日市町大村
(64k600〜65k300)
0.7km
連続雨量が250mm以上になった時、
通行止にします。
落石・土砂崩落
三次市山家町高津原
〜三原町下三原
(73k100〜73k700)
0.6km

事前通行規制標識

事前通行規制区間には、このような標識があります。

事前通行規制が行われた場合には、みなさまのご理解とご協力をお願いします。


事前通行規制箇所地図