ドローン物流における河川上空の活用円滑化に向けた基本的考え方

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・ 河川横断工作物一覧表及び位置図、ドローン飛行制限区域図(吉井川水系)PDF

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各種申請様式

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・ 河川付近の土地での工事等には、河川法許可申請が必要な場合があります。詳しくはこちら

・ 主な許可申請書や届出書等の様式(Word形式)は、以下からダウンロードできますのでご活用ください。

  なお、河川法許可申請等は、電子メールにより提出することができます。(押印省略可能)

・ 電子メールによる提出用アドレスはこちら (電子メールアドレス:okym-r_act-application@cgr.mlit.go.jp)

・ 紙による申請等の場合は、書類を1部提出ください。

・ 申請する行為内容及び手続き等について、当該河川を管理する担当出張所に、事前に十分相談をお願いします。事前に相

  談していただくと手戻り(修正等)が少なくスムーズに処理できます。(申請に不備があると修正をお願いすることがあ

  ります。また、行為の内容によっては、許可できないものもありますので留意してください。)

・ 申請の内容によっては、担当出張所へお越しいただき、内容説明等をお願いする場合もございます。

・ 水利使用に関するものについては、占用調整課までお問い合わせください。

河川法許可申請書様式(許認可関係:水利使用に関するものを除く。)

■河川法第24条(土地の占用の許可) (54KB) ■記載例 (PDF) (188KB)

例えば運動場、公園など工作物を設置することなく、専ら空間を利用する目的で、河川区域内の国有地を排他独占的に使用したい場合に提出する申請書です。

■河川法第24条及び第26条(土地の占用及び工作物の新築等) (54KB) ■記載例 (PDF) (201KB)

河川区域内の国有地を排他独占的に使用し、かつ、橋、電線、電柱、道路、防護柵、看板その他工作物の新築、改築又は除却をあわせて行いたい場合に提出する申請書です。

■ 河川法第24条、第26条及び第55条(土地の占用及び工作物の新築等、河川保全区域における行為) (54KB) ■記載例 (PDF) (204KB)

河川区域内の土地と河川保全区域内の土地とに跨がる工作物を新築等したい場合に提出する申請書です。

■ 河川法第25条(土石等の採取) (54KB) ■記載例 (PDF) (201KB)

河川区域内の国有地において、土石、竹木その他の河川産出物を採取したい場合に提出する申請書です。

■ 河川法第26条(工作物の新築等) (54KB) ■記載例 (PDF) (196KB)

河川区域内の土地において、工作物の新築、改築又は除却を行いたい場合に提出する申請書です。

■ 河川法第27条(土地の掘削等) (54KB) ■記載例 (PDF) (205KB)

河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植などを行いたい場合に提出する申請書です。

■河川法第31条(用途廃止) (35KB) ■記載例 (PDF) (172KB)

河川区域内の土地において、河川法第26条第1項の許可を受けて設置されている工作物の用途を廃止する場合に提出する届出書です。

■河川法第33条(地位承継) (54KB) ■記載例 (PDF) (170KB)

相続や、合併又は分割により法人が設立される際に、河川法に基づく許可の地位を承継した人が、その地位を承継した旨を届け出る届出書です。

■河川法第34条(権利譲渡) (54KB) ■記載例 (PDF) (170KB)

河川法第23条、第24条などの許可に基づく権利の譲渡をしたい場合に提出する申請書です。

■河川法第55条(河川保全区域における行為) (54KB) ■記載例 (PDF) (196KB)

河川保全区域内の土地において、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は工作物の新築若しくは改築を行いたい場合に提出する申請書です。(河川法第26条第1項と異なり、掘削を伴わないものであれば、工作物の除却は申請の対象外です。)

■河川法第24条(土地の占用期間の更新) (54KB) ■記載例 (PDF) (188KB)

既に受けている許可の期限が満了した後も、継続して河川区域内の土地を排他独占的に使用したい場合に提出する申請書です。

■河川法第24条(工作物を伴う土地の占用期間の更新) (54KB) ■記載例 (PDF) (194KB)

既に受けている許可の期限が満了した後も、継続して河川区域内の土地を排他独占的に使用したい場合に提出する申請書です。

■維持修繕工事届出書 (19KB)

例えば、既に許可を受けている工作物の塗装、部品交換など当該工作物の構造及び能力の変更を伴わない維持修繕行為を行いたい場合に提出する届出書です。

■着手届 (30KB)

河川法第26条第1項、第27条第1項その他の許可を受けて施行する工事に着手する前に、許可条件に基づいて提出する届出書です。

■竣工届 (33KB)

河川法第26条第1項、第27条第1項その他の許可を受けて施行した工事が完成(完了)した際に、許可条件に基づいて提出する届出書です。

■検査申請書 (50KB)

河川法第26条第1項、第27条第1項その他の許可を受けて施行する工事が完成する前に、河川法第30条第1項又は許可条件に基づき検査を受けるために提出する申請書です。

■工作物一部使用承認申請書 (54KB) ■記載例 (PDF) (165KB)

河川法第26条第1項、第27条第1項その他の許可を受けて施行する工事が完成する前に、先行して工作物の一部を使用したい場合に、河川法第30条第2項又は許可条件に基づき提出する申請書です。

※申請には、申請書の外に図面等必要な書類がありますので、詳細は担当出張所等までお問い合わせ下さい。
※河川区域内の道路への接道など、河川法占用許可を受けている物件に対して影響のある行為をする場合には、河川法許可の外、物件に関係する法令の許可等を受けてください。 関係する法令の許可がない場合には、河川法許可の取消・無効となるおそれがあります。

河川法許可申請書様式(水利使用関係)

■河川法第23条(流水の占用の許可) (26KB)

河川の流水を排他独占的かつ継続的に使用したい場合に提出する申請書です。

■河川法第23条の2(流水の占用の登録)  (19KB)

他の水利使用者が許可を受けて取水している流水を二次使用したい場合(例えばダムや堰からされる他の水利使用等のための放流水を利用して発電したい場合など)に提出する申請書です。

※この他にも様式がありますので、詳しくは占用調整課までお問い合わせください。

■維持修繕工事届出書 (18KB)

例えば、既に許可を受けている水利使用に関する工作物の塗装、部品交換など当該工作物の構造及び能力の変更を伴わない維持修繕行為を行いたい場合に提出する届出書です。

■検査申請書 (21KB)

河川法第26条第1項、第27条第1項その他の許可を受けて施行する水利使用関係工事が完成する前に、河川法第30条第1項又は許可条件に基づき検査を受けるために提出する申請書です。

■工作物一部使用承認申請書 (24KB)

水利使用に関する工事の完成前において、当該工事に係る工作物の一部分のみを先行使用したい場合に、河川法第30条第2項又は許可条件に基づき提出する申請書です。

河川敷地利用届

■河川敷地一時使用届【土地の使用】 (40KB)

■河川敷地一時使用届【河川産出物の採取】 (40KB)

■河川敷地一時使用届【竹木の伐採等】 (41KB)

河川敷地内において、バーベキューなど自由使用の範疇の行為で、一定規模以上のものを行おうとする場合に提出していただく届出書です。

※河川敷地は国民全体の公共地で、基本的に特定者の営利目的、収益目的に使う土地ではありません。
※仮設物であっても設置にあたっては許可が必要となる場合がありますので、詳細は担当出張所等までお問い合わせください。
※運動場、公園などを使用する場合には、別途占用許可を受けている各管理者の使用許可等を受けてください。
※河川敷地利用届は、河川敷地を排他・独占的に使用できる許可ではありません。そのため、他の河川利用者がある場合には、ルールとマナーを守ってお互いに利用できるよう努めてください。

土地境界確認

■土地境界確認(証明)申請書 (24KB)

河川区域内国有地との境界の確認を依頼したい場合に提出する申請書です。

■境界確定協議書 (19KB)

河川区域内国有地との境界を確定したい場合に、当該国有地管理者と隣接地所有者とで交わす書類です。

※この他にも様式がありますので、詳しくは担当出張所等までお問い合わせください。

その他参考

■河川法令に基づく処分に係る標準処理期間 (51KB)

■工作物設置許可基準 (249KB)

注:本基準第17(1)⑦及び17の3(3)④にある「構造令」とは、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)を指しています。

■河川法令関係審査基準一覧表 (143KB)

手続の窓口

河川の占用及び使用(水利使用に関するものを除く。)を行いたい場合は、以下の当該河川を管理する出張所へお問い合わせください。
または、岡山河川事務所占用調整課(代表番号:086-223-5101)までお問い合わせください。
各河川の管理区域はこちら
事務所及び出張所の所在地はこちら
※開庁時間 8:30 ~ 17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く)

○吉井川水系
 西大寺出張所(吉井川下流部担当)
  岡山市東区金岡東町1丁目7-8 TEL:086-942-2497 FAX:086-942-2958
 坂根出張所(吉井川上流部、金剛川担当)
  備前市坂根字土井502-3 TEL:0869-66-7631 FAX:0869-66-7633

○旭川水系
 旭川出張所(旭川担当)
  岡山市中区藤原西町2丁目3-30 TEL:086-272-0125 FAX:086-272-9276
 百間川出張所(百間川担当)
  岡山市中区沖元地先 TEL:086-277-7469 FAX:086-274-3218

○高梁川水系
 高梁川出張所(高梁川、小田川担当)
  倉敷市西阿知町西原793 TEL:086-465-1763 FAX:086-466-5661