袋川
鳥取城下の町民たちは、袋川の水を飲み水、使い水としていました。
袋川の二規律
袋川御法度之覚
袋川の水は水質が良く、飲み水としても使われていました。そのため干ばつが続いて渇水の時期になると、袋川の水質保護を目的として、寛文3年(1663)以降、たびたび御法度が出されました。
一、この川での水浴びは子供にいたるまで堅く禁止、牛馬も川へ入れ ない事
一、道筋や川へゴミ捨てることの禁止
一、汚らしいものを洗うことを禁止
一、川での洗濯を禁止
一、肥え船の通行区間の設置
また、袋川ではお盆の15日に燈籠流しが行われていましたが、寛政6年(1794)7月、袋川の水質保護のため、千代川で行うように藩から御法度が出されています。
池田藩”律"「御追放者御構場所」
袋川払い
追放者は袋川より中に入ってはいけないことが決められていました。「一本橋(吉方)より出合橋場所木戸迄を限り、上は川を越え候共に、立川大橋より天神川を限りとして御城下の方構」
御城下払い
城下に入ってはならない。 |